○国分寺市住宅用太陽光発電機器等設置助成金交付規則
平成25年6月28日
規則第55号
(目的)
第1条 この規則は、住宅用太陽光発電機器等を、自らが所有する市内の住宅に設置した者又は住宅用太陽光発電機器等が設置された市内の住宅を購入した者に対し、その経費の一部を助成することにより、二酸化炭素の排出の削減に向けた行動を促進し、自立した電源を確保することを目的とする。
(平成30年規則第42号・一部改正)
(1) 住宅用太陽光発電機器 住宅用途に供する部分において使用する、太陽電池モジュール(太陽光エネルギーを直接電気エネルギー(直流)に変換するパネルをいう。以下同じ。)により発電した電力を当該住宅に供給することができる機器をいう。
(2) 家庭用燃料電池コージェネレーション機器 住宅用途に供する部分において使用する、燃料電池ユニット及び貯湯ユニットから構成され、電気と熱の供給を主たる目的とする機器をいう。
(3) 家庭用蓄電池システム 住宅用途に供する部分のエネルギー利用のために使用する、リチウムイオン蓄電池部(リチウムの酸化及び還元の作用により電気を供給する蓄電池をいう。)及びインバータ等の電力変換装置を備えたシステムをいう。
(4) 住宅用太陽光発電機器等 住宅用太陽光発電機器、家庭用燃料電池コージェネレーション機器及び家庭用蓄電池システムをいう。
(5) 住宅 延床面積の過半が住宅の用に供されている建築物をいう。
(平成30年規則第42号・令和6年規則第39号・一部改正)
(平成30年規則第42号・一部改正)
(助成要件)
第4条 この規則による助成を受けることができる者は、二酸化炭素の排出削減に取り組み、市税を完納している者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に所有する住宅に、助成対象機器(未使用のものに限る。次号において同じ。)を購入し、設置した者(当該住宅が区分所有建物(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第1条(建物の区分所有)の規定に該当する建物をいう。)である場合にあっては、当該助成対象機器の設置について同法第3条(区分所有者の団体)に規定する団体、区分所有者の集会等において承認を受けている者に限る。)
(2) 助成対象機器(当該者が購入したものに限る。)が設置された市内の住宅を購入した者
(平成30年規則第42号・令和6年規則第39号・一部改正)
(平成26年規則第17号・平成30年規則第42号・令和6年規則第39号・一部改正)
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この規則の規定に違反したとき。
(平成30年規則第42号・旧第11条繰上・一部改正、令和6年規則第39号・旧第8条繰上・一部改正)
(助成金の返還)
第8条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る助成金を既に交付しているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(平成30年規則第42号・旧第12条繰上、令和6年規則第39号・旧第9条繰上)
(調査等)
第9条 市長は、助成金の交付に関し必要があると認めるときは、助成決定者から報告を求め、又は自ら調査することができる。
(平成30年規則第42号・旧第13条繰上、令和6年規則第39号・旧第10条繰上)
(報告の聴取等)
第10条 市長は、助成金の交付を受けた助成決定者に対し、別に定める期間における第4条に規定する二酸化炭素の排出削減に係る取組内容の達成状況及び助成対象機器に係る発電状況について報告を求めることができる。
(平成30年規則第42号・旧第14条繰上・一部改正、令和6年規則第39号・旧第11条繰上)
(財産処分の制限)
第11条 助成決定者は、助成金の交付を受けて取得した財産又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)を助成対象機器の設置が完了した日の翌日から起算して6年間は、適正に管理運営し、その状況把握に努めるものとし、市長の承認を受けないで当該取得財産を助成金の交付目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、助成決定者が市長の承認を得て取得財産を処分し、収入を得たと認めるときは、当該収入の全部又は一部に相当する額を当該助成決定者に納付させることができる。
(平成30年規則第42号・旧第15条繰上・一部改正、令和6年規則第39号・旧第12条繰上・一部改正)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成30年規則第42号・旧第16条繰上、令和6年規則第39号・旧第13条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。
(令和5年規則第50号・旧附則・一部改正)
(令和5年度における助成金の交付に関する特例)
2 第4条の規定に該当する者で令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に同条第1号の助成対象機器を設置し、又は同条第2号の住宅の引渡しを受けたもの(以下「特例対象者」という。)に対する別表第1及び様式第1号の規定の適用については、同表住宅用太陽光発電機器の項中「80,000円」とあるのは「150,000円」と、「20,000円」とあるのは「30,000円」と、同表住宅用燃料電池コージェネレーション機器の項中「40,000円」とあるのは「60,000円」と、同様式中「20,000円」とあるのは「30,000円」と、「80,000円」とあるのは「150,000円」と、「40,000円」とあるのは「60,000円」とする。
(令和5年規則第50号・追加)
3 第5条第3項の規定にかかわらず、特例対象者で令和5年4月1日から国分寺市住宅用太陽光発電機器等設置助成金交付規則の一部を改正する規則(令和5年規則第50号)の施行の日の前日までの間に前項の規定による読替え前の別表第1の規定により算定された額の助成金(以下「読替え前助成金」という。)の交付の決定を受けたものは、同項の規定による読替え後の別表第1の規定により算定される額の助成金と読替え前助成金との差額に相当する額の助成金の交付を申請することができる。この場合において、第5条第1項及び前項の規定により読み替えられた様式第1号(以下「読替え後の様式第1号」という。)の規定の適用については、第5条第1項中「国分寺市住宅用太陽光発電機器等設置助成金交付申請書(様式第1号)に、別表第2に定める書類を添えて、」とあるのは「国分寺市住宅用太陽光発電機器等設置助成金交付申請書(様式第1号)を」と、読替え後の様式第1号中「助成金額1kWにつき30,000円、上限150,000円」とあるのは「助成金額1kWにつき30,000円(上限150,000円)から令和5年度に既に交付の決定を受けた額を差し引いた額」と、「60,000円」とあるのは「20,000円」とする。
(令和5年規則第50号・追加)
附則(平成26年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市住宅用太陽光発電機器等設置助成金交付規則の規定は、施行日以後になされた助成金の交付の申請又は完了報告について適用し、施行日前になされた助成金の交付の申請又は完了報告については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成30年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市住宅用太陽光発電機器等設置助成金交付規則の規定は、施行の日以後になされた申請について適用し、施行の日前になされた申請については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和5年規則第50号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の附則第2項の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和6年規則第39号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第5条関係)
(平成30年規則第42号・全改、令和元年規則第4号・令和6年規則第39号・一部改正)
助成対象機器区分 | 助成金額 |
住宅用太陽光発電機器 一般財団法人電気安全環境研究所が行う太陽電池モジュールの認証を受けたもの又はこれと同等以上の性能を有するもののうち市長が認めるものであること。 | 150,000円を限度として、30,000円に太陽電池モジュールの最大出力値(単位はキロワットとし、小数点以下第2位は四捨五入する。)を乗じて得た額 |
家庭用燃料電池コージェネレーション機器 日本産業規格基準に基づく総合効率が低位発熱量基準で80パーセント以上のもの又はこれと同等以上の性能を有するもののうち市長が認めるものであること。 | 60,000円 |
家庭用蓄電池システム 二酸化炭素の排出の抑制及び自立した電源の確保に資する機器として市長が別に定めるものに該当すること。 | 60,000円 |
別表第2(第5条関係)
(平成30年規則第42号・追加、令和6年規則第39号・一部改正)
申請者区分 | 添付書類 |
第4条第1号に該当する者 | (1) 助成対象機器の購入及び設置に係る領収書 (2) 助成対象機器メーカー又は設置工事施工業者が発行した文書であって、次の事項が明記されているもの ア 設置完了日 イ 助成対象機器の品名、品番及び規格 ウ 設置した助成対象機器が太陽電池モジュールの場合にあっては、設置した枚数 (3) 助成対象機器の設置が確認できる写真 (4) 助成対象機器を設置した住宅が区分所有建築物の場合にあっては、建物の区分所有等に関する法律第3条に規定する団体、区分所有者の集会等による助成対象機器の設置に係る承認書 (5) 住宅の所有者であることを証する書類 (6) 納税証明書その他の市税の滞納がないことを証する書類 (7) その他市長が必要と認める書類 |
第4条第2号に該当する者 | (1) 住宅購入に係る領収書又は助成対象機器の購入及び設置に係る領収書 (2) 助成対象機器メーカー又は設置工事施工業者が発行した文書であって、次の事項が明記されているもの ア 助成対象機器の品名、品番及び規格 イ 設置した助成対象機器が太陽電池モジュールの場合にあっては、設置した枚数 (3) 契約相手方が発行した文書であって、次の事項が明記されているもの ア 住宅の引渡し日 イ 助成対象機器が住宅に附属している旨 (4) 助成対象機器の設置が確認できる写真 (5) 住宅の所有者であることを証する書類 (6) 納税証明書その他の市税の滞納がないことを証する書類 (7) その他市長が必要と認める書類 |
様式第1号(第5条関係)
(令和6年規則第39号・全改)
略
様式第2号(第5条関係)
(平成26年規則第17号・全改、平成30年規則第42号・令和6年規則第39号・一部改正)
略
様式第3号(第6条関係)
(平成28年規則第55号・平成30年規則第42号・一部改正)
略
様式第4号(第6条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第5号(第7条関係)
(平成26年規則第17号・全改、平成28年規則第55号・一部改正、平成30年規則第42号・旧様式第11号繰上・一部改正、令和6年規則第39号・旧様式第6号繰上・一部改正)
略
様式第6号(第11条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正、平成30年規則第42号・旧様式第12号繰上・一部改正、令和6年規則第39号・旧様式第7号繰上・一部改正)
略