○国分寺市地区防災センター運営マニュアル策定等検討委員会設置要綱

平成25年6月27日

要綱第13号

(設置)

第1条 国分寺市地域防災計画(平成25年2月19日改定)に基づき、地区防災センター運営マニュアル(以下「マニュアル」という。)を策定するに当たり、市民の意見を広く聴取するため、地区防災センター(国分寺市災害初動要員設置規程(平成19年訓令第36号)第2条(定義)第3号の地区防災センターをいう。以下同じ。)ごとに国分寺市地区防災センター運営マニュアル策定等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討し、その結果を市長に報告する。

(1) マニュアルの策定に関すること。

(2) その他地区防災センターの運営に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、地区防災センターごとに次に掲げる者をもって組織する。

(1) 地域自治会又は町内会の代表者

(2) 地区防災センターに指定されている学校の教職員

(3) 地区防災センターが市立小中学校である場合は、当該市立小中学校の保護者の代表者

(4) 地区防災センター近隣に居住する民生委員又は児童委員

(5) 防災活動について理解と熱意を有する市内の団体で市長が認めるものの代表者

(6) 当該地区防災センター近隣に居住する市民防災推進委員の代表者

(7) 当該地区防災センターに配置されている国分寺市災害初動要員

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(報酬)

第6条 委員の報酬は、無償とする。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部防災安全課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

国分寺市地区防災センター運営マニュアル策定等検討委員会設置要綱

平成25年6月27日 要綱第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8章 安全・安心
沿革情報
平成25年6月27日 要綱第13号
平成26年3月31日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし