○国分寺市公共工事の中間前払金取扱要綱
平成26年3月31日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市契約事務規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)第53条の4(中間前金払)に規定する公共工事の中間前金払に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 規則第53条の4第1項に規定する中間前金払の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、国分寺市が契約を締結した公共工事(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条(定義)第1項に規定する公共工事をいう。)のうち、規則第53条の2(前金払)第1項の規定により前金払をしたもので、同条第3項の前払金保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の中間前払金に係る保証の対象となるもの(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)とする。
2 前項に定める場合のほか、市長が、予算執行上の都合その他やむを得ない理由があると認めるとき、又は中間前金払の必要がないと認めるときは、中間前払金の全部又は一部を支払わないことができる。
(中間前払金の使途制限)
第4条 中間前払金は、当該中間前払金に係る工事に必要な経費以外の経費の支払に充ててはならないものとする。
(中間前払金の端数計算)
第5条 中間前払金に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(中間前金払の対象及び率等の明示)
第6条 対象工事及び中間前金払の率等については、入札条件又は見積条件としてあらかじめ入札参加者等に対して、これを明示するものとする。
2 市長は、対象工事に係る契約書に次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 中間前払金の支払及びその限度額に関すること。
(2) 中間前払金の請求手続に関すること。
(3) 契約金額の変更に伴う中間前払金の追加又は返還に関すること。
(4) 保証事業会社と締結した保証契約の変更に関すること。
(5) 中間前払金の使途に関すること。
(6) 保証事業会社と締結した保証契約が解約された場合等における中間前払金の返還に関すること。
(中間前金払の認定)
第7条 中間前払金は、次の各号に掲げる要件を全て満たしていると認められる場合において支払うものとする。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている対象工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた対象工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
2 市長は、契約の相手方から前項各号に掲げる要件を満たしていることの認定について、認定請求書による請求があった場合は、速やかに対象工事に係る調査を行わなければならない。
3 市長は、前項の調査を行い、その結果が妥当と認めるときは、認定通知書を契約の相手方に交付しなければならない。
(中間前払金の請求)
第8条 市長は、中間前払金の請求を、前条による認定後、速やかに、当該中間前払金に係る保証事業会社の保証証書を提出させた上、行わせるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認める場合は、その請求時期を別に指定することができるものとする。
3 市長は、第1項の請求を受けたときは、遅滞なく中間前払金を支払うものとする。
(契約金額の変更に伴う中間前払金の追加払又は返還)
第9条 規則第53条の4第2項の規定により中間前払金を追加払し、又は返還させる場合における中間前払金の額は、次の各号に定めるところによる。ただし、中間前払金を追加する場合においても、中間前払金の合計額が50,000,000円を超えることができないものとする。
(1) 契約金額を増額した場合 増額後の契約金額の2割以内に相当する額から支払済みの中間前払金の額を差し引いた額
(2) 契約金額を減額した場合 支払済みの中間前払金の額から減額後の契約金額の2割以内に相当する額を差し引いた額
2 規則第53条の4第2項の規定により中間前払金を追加払するときは、当該契約変更の日以後、次条の規定による保証契約変更後の保証証書を市に提出した後、契約の相手方の請求により行うものとする。
3 規則第53条の4第2項に規定する場合において、残工期が30日未満のとき、その他市長が必要ないと認めるときは、中間前払金を追加せず、又は返還させないことができる。
(保証契約の変更)
第10条 規則第53条の4第2項の規定により中間前払金の追加払をしようとするときは、契約の相手方をして保証契約を変更させ、変更後の保証証書を市に提出させるものとする。
2 契約の相手方は、既定の工期が変更された場合には、市長に代わり、保証事業会社に対し工期の変更を通知するものとする。
3 規則第53条の4第2項の規定により中間前払金を返還させる場合において契約の相手方が保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を市に提出させるものとする。
(契約解除等に伴う中間前払金の返還)
第11条 市長は、中間前払金の支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った中間前払金を返還させるものとする。
(1) 第8条第1項の保証契約が解除されたとき。
(2) 対象工事に係る契約が解除されたとき。
(3) 中間前払金を対象工事に必要な経費以外の経費の支払に充てたとき。
2 市長は、前項の規定により中間前払金を返還させる場合において、当該中間前払金に係る対象工事に既済部分があるときは、当該中間前払金の額から当該既済部分の代価に相当する額を差し引いた額を返還させるものとする。
(2年度以上にわたる対象工事の中間前金払)
第12条 2年度以上にわたる対象工事であっても、中間前払金は規則第53条の4第1項の規定に相当する額を支払うものとする。この場合において、既に支払った前払金及び中間前払金の合計額が、年度末における当該対象工事の既済部分に対応する額を超えるときは、当該超過額は、支払済額として整理するものとする。
2 前項後段の規定は、事故繰越その他により次年度に繰越される対象工事に係る中間前払金についても適用する。
(債務負担行為を伴う工事の特例)
第13条 債務負担行為を伴う工事等であるため第3条第2項の規定により中間前払金の全部又は一部を支払うことができなかった場合において、市長が必要と認めるときは、翌年度開始後に中間前払金を支払うことができるものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、公共工事の中間前払金に関する事務の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
様式 略