○国分寺市市長への手紙等事務取扱要綱
平成26年7月1日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市長への手紙及びその他市長宛の文書(以下「市長への手紙等」という。)の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「市長への手紙」とは、市長への手紙専用封筒又は専用用紙、市長へのファックス及び市長へのメール(国分寺市ホームページ(以下「ホームページ」という。)の市長へのメール専用フォームにより送信されたものをいう。)による市民からの市政に対する意見等のうち、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
(1) 内容が不明なもの
(2) 特定の個人又は団体を誹謗中傷するもの
(3) 公序良俗に反するもの
(4) 営利を目的とするもの
(5) その他市長への手紙として受け付けることが適当でないと認められるもの
2 この要綱において「その他市長宛の文書」とは、市長への手紙以外の市長宛の文書、ファクシミリ、電子メール、電話等による市民からの市政に対する意見等のうち、市長への手紙と同様に取り扱うことが適当と認められるものをいう。
(受付等)
第3条 市長への手紙等は、政策部政策法務課において受け付け、受付簿に必要事項を記入するものとする。
2 政策部政策法務担当課長(以下「政策法務担当課長」という。)は、前項の規定により受け付けた市長への手紙等を速やかに市長に回付するものとする。ただし、回付を要しないものとして市長が別に定める基準に該当するものは、この限りでない。
3 政策法務担当課長は、市長への手紙等の内容に関係する部署の課長又は課長相当職にある者(以下「課長等」という。)と協議の上、対応する部署(以下「所管課」という。)を決定するものとする。
4 政策法務担当課長は、前項の規定により所管課を決定したときは、その旨を当該所管課の課長等(以下「所管課長等」という。)に通知するものとする。
(回答書の作成等)
第4条 所管課長等は、市長への手紙等の内容について速やかに調査検討し、回答書(様式第1号)を作成するものとする。ただし、次に掲げるものについては、回答書の作成に代えて、必要に応じ、調査し、対応措置を講ずるものとすることができる。
(1) 住所、氏名等が明確でないもの
(2) 市長への手紙等の差出人(以下「差出人」という。)が回答を求めていないことが明らかなもの
(3) 礼状
(4) 同一人から繰り返し寄せられた同一又は類似の趣旨の内容のものであって、その回答書が以前に送付したものと同一又は類似の趣旨の内容となるもの
(5) その他回答することが適当でないと認められるもの
2 所管課長等は、回答書の作成に当たっては、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 市長への手紙等の内容について実施の予定がある場合又は早期に実施が可能である場合は、その時期、方法等を明示すること。
(2) 市長への手紙等の内容について実施に検討を要するものについては、その見通し及び実施までの対応策等について明示すること。
(3) 市長への手紙等の内容について実施が困難であるものについては、その理由を明示すること。
3 所管課長等は、回答書を受付の日の翌日から起算して14日(国分寺市の休日に関する条例(平成元年条例第2号)第1条(国分寺市の休日)に規定する国分寺市の休日を除く。)以内に作成するものとする。ただし、次に掲げる場合であって、当該期間内に回答書の作成が困難であるときは、この限りでない。
(1) 市以外のものと調整が必要な場合
(2) 回答書の作成に当たり基礎とすべき事実が確定しない場合
(3) その他特に理由があると認められる場合
4 所管課長等は、前項ただし書の規定により回答書の作成が遅延するときは、その旨を差出人に対し、その理由を明示して連絡しなければならない。
(差出人への回答)
第5条 所管課長等は、前条の規定により回答書を作成したときは、速やかに文書にて当該差出人に送付するものとする。ただし、合理的配慮その他の事由により必要と認める場合は、この限りでない。
(進行管理)
第7条 政策法務担当課長は、市長への手紙等の対応状況について、回答書の作成の遅延等があると認めるときは、必要に応じて所管課長等に対し、説明又は資料の提出を求め、進捗状況を的確に把握し、進行管理を行うものとする。
(広報及び活用)
第8条 市長は、市長への手紙等の件数、傾向等を、毎年度1回、ホームページへの掲載の方法により公表するものとする。
2 市長は、市長への手紙等のうち、市政に有益なものについては、市政への提言として、積極的に活用するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に受け付けた市長への手紙等の取扱いについては、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
様式 略