○国分寺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則
平成27年3月26日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、未申告等の理由により、教育・保育給付認定保護者が市町村民税額を証明する書類を提出することができない場合については、教育・保育給付認定保護者から年間収入申告書(様式第1号)の提出を求めることができる。
(平成29年規則第62号・令和元年規則第39号・一部改正)
2 市長は、延長保育料の額を決定し、又は変更したときは、別に定める通知書又は延長保育料変更通知書(様式第4号)により、教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(令和元年規則第39号・一部改正)
2 条例第5条(利用者負担額及び延長保育料の納期限)に規定する利用者負担額及び延長保育料の納期限は、毎月末日とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、延長保育料(日額)に係る納期限は、当該延長保育を受けた日の属する月の翌月の末日とする。
2 利用者負担額滞納処分職員は、その職務の執行に当たっては、利用者負担額滞納処分職員証(様式第6号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(1) 条例第7条第1項第1号に該当するとき 生活保護受給証明書
(2) 条例第7条第1項第2号に該当するとき 市町村民税免除決定通知書その他市長が必要と認める書類
(3) 条例第7条第1項第3号に該当するとき 市町村民税徴収猶予決定通知書その他市長が必要と認める書類
(4) 条例第7条第1項第4号に該当するとき り災証明書
(5) 条例第7条第1項第5号に該当するとき 雇用保険受給資格者証その他市長が必要と認める書類
3 前項の規定により徴収猶予又は減免の承認を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。
(令和元年規則第39号・令和3年規則第48号・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 市長は、施行日前においても、第2条に規定する税額を証する資料の提出その他必要な準備行為に関し必要な手続を行うことができる。
(国分寺市保育費等徴収条例施行規則の廃止)
3 国分寺市保育費等徴収条例施行規則(平成20年規則第107号)は、廃止する。
(国分寺市立保育所延長保育事業実施規則及び国分寺市保育費等徴収条例施行規則の様式に関する規則の一部改正)
4 国分寺市立保育所延長保育事業実施規則及び国分寺市保育費等徴収条例施行規則の様式に関する規則(平成23年規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成29年規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の規定は、平成30年度以後の支給認定保護者の利用者負担額の決定について適用し、平成29年度以前の支給認定保護者の利用者負担額の決定については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第39号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第71号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第48号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(国分寺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第2条の規定による改正後の国分寺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則第7条の規定は、令和3年9月以後の月分の利用者負担額及び延長保育料について適用し、同年8月以前の月分の利用者負担額及び延長保育料については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第103号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和6年規則第124号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
(令和2年規則第71号・全改、令和4年規則第103号・一部改正)
略
様式第2号(第3条関係)
(令和6年規則第124号・全改)
略
様式第3号(第3条関係)
(令和6年規則第124号・全改)
略
様式第4号(第3条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第5号(第5条関係)
(令和6年規則第124号・全改)
略
様式第6号(第6条関係)
略
様式第7号(第7条関係)
(令和4年規則第103号・一部改正)
略
様式第8号(第7条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第9号(第7条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略