○国分寺市子ども・子育て支援法等施行細則

平成27年3月31日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この細則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(教育・保育給付認定の申請)

第2条 施行規則第2条(認定の申請等)の規定による申請は、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に掲げる様式により行うものとする。

(1) 法第19条(支給要件)第1号に規定する小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 施設型給付費等教育・保育給付認定申請書(様式第1号)

(2) 法第19条第2号又は第3号に規定する小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼保育所等入所申込書(様式第2号)

(令和元年規則第6号・令和5年規則第20号・令和7年規則第133号・一部改正)

(教育・保育給付認定結果の通知等)

第3条 法第20条(市町村の認定等)第4項の規定による通知は、教育・保育給付認定決定通知書兼支給認定証(様式第3号)により行うものとする。

2 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第4号)により行うものとする。

(令和元年規則第6号・令和6年規則第124号・一部改正)

(現況の届出)

第4条 施行規則第9条(法第22条の届出)第1項の規定による届出は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定現況届(様式第5号)により行うものとする。

(令和元年規則第6号・一部改正)

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)

第5条 施行規則第11条(教育・保育給付支給認定の変更の認定の申請)第1項の規定による申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書(様式第6号)により行うものとする。

(令和元年規則第6号・一部改正)

(教育・保育給付認定の変更の結果の通知等)

第6条 法第23条(教育・保育給付認定の変更)第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、子どものための教育・保育給付支給認定証により行うものとする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定申請却下通知書により行うものとする。

(令和元年規則第6号・一部改正)

(職権による教育・保育給付認定の変更の通知)

第7条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、子どものための教育・保育給付支給認定証により行うものとする。

(令和元年規則第6号・一部改正)

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第8条 施行規則第14条(教育・保育給付認定の取消しを行う場合の手続)第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第7号)により行うものとする。

(令和元年規則第6号・令和6年規則第124号・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第9条 施行規則第15条(申請内容の変更の届出)第1項の規定による届出は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定内容変更届(様式第8号)により行うものとする。

(令和元年規則第6号・一部改正)

(支給認定証の再交付の申請)

第10条 施行規則第16条(支給認定証の再交付)第2項の規定による申請は、子どものための教育・保育給付支給認定証再交付申請書(様式第9号)により行うものとする。

(保育の利用の申込み)

第11条 教育・保育給付認定保護者で、現に監護している教育・保育給付認定子どもについて保育の利用をしようとするものは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼保育所等入所申込書を市長に提出しなければならない。

(令和元年規則第6号・令和7年規則第133号・一部改正)

(保育の利用の決定等)

第12条 市長は、前条に規定する申込みを受けたときは、児童福祉法第24条第3項に基づく調整を行い、その結果を施設利用承諾通知書(様式第10号)又は施設利用保留通知書(様式第11号)により当該教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

2 前項の調整は、一の保育所等について、前条の利用の申込みがあった教育・保育給付認定子どもの数が保育所等の利用定員(法第31条(特定教育・保育施設の確認)第1項又は法第43条(特定地域型保育事業者の確認)第1項に規定する利用定員をいう。)を超える場合にあっては、市長が別に定める基準により行うものとする。

(令和元年規則第6号・令和6年規則第124号・一部改正)

(保育の実施の解除等)

第13条 保育所等において保育を利用している教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、当該保育所等の退所を希望するときは、保育所等退所届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、児童福祉法第24条第1項に規定する保育の実施を解除したときは、保育実施解除通知書(様式第13号)により当該保育の実施の解除に係る教育・保育給付認定保護者に、保育実施解除通知書(様式第14号)により当該保育の実施の解除に係る保育所に通知するものとする。

(令和2年規則第80号・追加)

(施設等利用給付認定の申請)

第14条 法第30条の5(市町村の認定等)の規定による申請は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 法第30条の4(支給要件)第1号に規定する小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第15号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に規定する小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第16号)

(3) 法第19条第1号に規定する小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けた者が法第30条の4第2号又は第3号に規定する小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第17号)

2 前項第2号の区分に係る認定を受けようとする者が、特定子ども・子育て支援施設等のうち法第7条第10項第4号に規定する施設(子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)附則第4条(児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設に関する経過措置)第1項の規定により同号に掲げる施設とみなされるものを含む。)から特定子ども・子育て支援を受けようとするときは、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)及び保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(様式第18号)により申請するものとする。

(令和元年規則第6号・追加、令和2年規則第80号・旧第13条繰下・一部改正、令和5年規則第20号・一部改正)

(施設等利用給付認定結果の通知等)

第15条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定決定通知書(様式第19号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第20号)により行うものとする。

(令和元年規則第6号・追加、令和2年規則第80号・旧第14条繰下・一部改正、令和6年規則第124号・一部改正)

(施設等利用給付認定の変更の認定の申請)

第16条 法第30条の8(施設等利用給付認定の変更)第1項の規定による申請は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 法第30条の4第1号に規定する小学校就学前子どもの区分に係る認定を変更しようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に規定する小学校就学前子どもの区分に係る認定を変更しようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)

(令和元年規則第6号・追加、令和2年規則第80号・旧第15条繰下)

(施設等利用給付認定の変更の結果の通知等)

第17条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第21号)により行うものとする。

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書により行うものとする。

(令和元年規則第6号・追加、令和2年規則第80号・旧第16条繰下・一部改正)

(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)

第18条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書により行うものとする。

(令和元年規則第6号・追加、令和2年規則第80号・旧第17条繰下)

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第19条 法第30条の9(施設等利用給付認定の取消し)第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第22号)により行うものとする。

(令和元年規則第6号・追加、令和2年規則第80号・旧第18条繰下・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第20条 施行規則第28条の12(申請内容の変更の届出)第1項の規定による届出は、施設等利用給付認定変更届(様式第23号)により行うものとする。

(令和元年規則第6号・追加、令和2年規則第80号・旧第19条繰下・一部改正)

(特定教育・保育施設等の確認の申請等)

第21条 法第31条第1項、法第43条第1項及び法第54条の2(特定乳児等通園支援事業者の確認)第2項の申請は、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第24号)に市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、法第31条第1項、法第43条第1項及び法第54条の2第2項の規定による確認をしたときは、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第25号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平成28年規則第76号・一部改正、令和元年規則第6号・旧第13条繰下・一部改正、令和2年規則第80号・旧第20条繰下・一部改正、令和7年規則第133号・一部改正)

(特定教育・保育施設等の確認の変更の申請等)

第22条 法第32条(特定教育・保育施設の確認の変更)第1項及び法第44条(特定地域型保育事業者の確認の変更)(法第54条の3(準用)において準用する場合を含む。)の規定による申請は、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(様式第26号)に市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る確認の変更をしたときは、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者確認変更通知書(様式第27号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平成28年規則第76号・一部改正、令和元年規則第6号・旧第14条繰下・一部改正、令和2年規則第67号・一部改正、令和2年規則第80号・旧第21条繰下・一部改正、令和7年規則第133号・一部改正)

(特定教育・保育施設等の確認の変更の届出)

第23条 法第35条(変更の届出等)第1項及び法第47条(変更の届出等)第1項(法第54条の3において準用する場合を含む。)の規定による届出は、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者確認内容変更届(様式第28号)により行うものとする。

(平成28年規則第76号・一部改正、令和元年規則第6号・旧第15条繰下・一部改正、令和2年規則第80号・旧第22条繰下・一部改正、令和7年規則第133号・一部改正)

第24条 法第35条第2項及び法第47条第2項(法第54条の3において準用する場合を含む。)の規定による届出は、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者利用定員減少届(様式第29号)により行うものとする。

(平成28年規則第76号・一部改正、令和元年規則第6号・旧第16条繰下・一部改正、令和2年規則第80号・旧第23条繰下・一部改正、令和7年規則第133号・一部改正)

(特定教育・保育施設等の確認の辞退)

第25条 法第36条(確認の辞退)及び法第48条(確認の辞退)(法第54条の3において準用する場合を含む。)の規定による確認の辞退は、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者確認辞退届(様式第30号)により行うものとする。

(平成28年規則第76号・一部改正、令和元年規則第6号・旧第17条繰下・一部改正、令和2年規則第80号・旧第24条繰下・一部改正、令和7年規則第133号・一部改正)

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等)

第26条 法第58条の2(特定子ども・子育て支援施設等の確認)の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第31号)に、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める書類及び市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定教育・保育施設以外の認定こども園、幼稚園、特別支援学校幼稚部確認調書(様式第32号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設 認可外保育施設確認調書(様式第33号)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 預かり保育事業確認調書(様式第34号)

(4) 法第7条第10項第6号に掲げる事業 一時預かり事業確認調書(様式第35号)

(5) 法第7条第10項第7号に掲げる事業 病児保育事業確認調書(様式第36号)

2 市長は、前項の申請があった場合において、法第58条の2の規定による確認をしたときは、特定子ども・子育て支援施設等確認通知書(様式第37号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(令和元年規則第6号・追加、令和2年規則第80号・旧第25条繰下・一部改正)

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更の届出)

第27条 法第58条の5(変更の届出)の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第38号)により行うものとする。

(令和元年規則第6号・追加、令和2年規則第80号・旧第26条繰下・一部改正)

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)

第28条 法第58条の6(確認の辞退)の規定による確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第39号)により行うものとする。

(令和元年規則第6号・追加、令和2年規則第80号・旧第27条繰下・一部改正)

(乳児等支援給付認定の申請等)

第29条 施行規則第28条の22(乳児等支援給付認定の申請等)の規定による申請は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第40号)により行うものとする。

2 法第30条の15(市町村の認定等)第3項の規定による認定証の交付は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第41号。以下「乳児等認定証」という。)により行うものとする。

3 法第30条の15第3項に規定する乳児等支援給付認定保護者は、前項の規定により受けた認定の事由が消滅したときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第42号)に乳児等認定証を添付して市長に届け出るものとする。

(令和7年規則第133号・追加)

(乳児等支援給付認定の変更)

第30条 法第30条の17(乳児等支援給付認定の変更)第2項に規定する届出は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届(様式第43号)に乳児等認定証を添付して行うものとする。

(令和7年規則第133号・追加)

(乳児等支援給付認定の取消しの通知)

第31条 施行規則第28条の25(乳児等支援給付認定の取消しを行う場合の手続)第1項の規定による通知は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書(様式第44号)により行うものとする。

(令和7年規則第133号・追加)

(乳児等支援支給認定証の再交付の申請)

第32条 施行規則第28条の27(乳児等支援支給認定証の再交付)の規定による申請は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定証再交付申請書(様式第45号)により行うものとする。

(令和7年規則第133号・追加)

(委任)

第33条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(令和元年規則第6号・旧第18条繰下、令和2年規則第80号・旧第28条繰下、令和7年規則第133号・旧第29条繰下)

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 市長は、施行日前においても、第2条に規定する支給認定の申請その他必要な準備行為に関し必要な手続を行うことができる。

附則(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成28年規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成28年規則第76号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の国分寺市子ども・子育て支援法等施行細則第13条第2項及び第14条第2項の規定は、施行日以後の申請について適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成29年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(令和元年規則第5号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

附則(令和元年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は令和元年7月1日から、第2条の規定は同年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(準備行為)

3 市長は、施行日前においても、第2条の規定による改正後の国分寺市子ども・子育て支援法等施行細則第2条に規定する教育・保育給付認定、第13条に規定する施設等利用給付認定の申請、第25条に規定する特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請その他必要な準備行為に関し、必要な手続を行うことができる。

附則(令和2年規則第67号)

この規則は、令和2年9月10日から施行する。

附則(令和2年規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(令和3年規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年度の入所に係る施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼保育所等入所申込書については、なお従前の例による。

附則(令和5年規則第20号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(国分寺市子ども・子育て支援法等施行細則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の国分寺市子ども・子育て支援法等施行細則の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(令和6年規則第124号)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

附則(令和7年規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年規則第133号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条第2号及び第11条の改正規定、様式第31号、様式第34号及び様式第37号から様式第39号までの改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、施行日前においても、この規則による改正後の第29条第1項に規定する乳児等支援給付認定の申請その他必要な準備行為に関し、必要な手続を行うことができる。

(経過措置)

3 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(令和8年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、様式第34号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(令和8年規則第81号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

(令和元年規則第5号・全改、令和元年規則第6号・令和6年規則第124号・一部改正)

 略

様式第2号(第2条関係)

(令和3年規則第73号・全改)

 略

様式第3号(第3条関係)

(令和6年規則第124号・全改)

 略

様式第4号(第3条関係)

(令和6年規則第124号・全改)

 略

様式第5号(第4条関係)

(令和6年規則第124号・全改)

 略

様式第6号(第5条関係)

(令和元年規則第5号・全改、令和元年規則第6号・一部改正)

 略

様式第7号(第8条関係)

(令和6年規則第124号・全改)

 略

様式第8号(第9条関係)

(令和元年規則第5号・全改、令和元年規則第6号・一部改正)

 略

様式第9号(第10条関係)

(令和元年規則第5号・全改、令和元年規則第6号・一部改正)

 略

様式第10号(第12条関係)

(令和6年規則第124号・全改)

 略

様式第11号(第12条関係)

(令和6年規則第124号・全改)

 略

様式第12号(第13条関係)

(令和2年規則第80号・追加)

 略

様式第13号(第13条関係)

(令和6年規則第124号・全改)

 略

様式第14号(第13条関係)

(令和2年規則第80号・追加)

 略

様式第15号(第14条関係)

(令和元年規則第6号・追加、令和2年規則第80号・旧様式第12号繰下・一部改正)

 略

様式第16号(第14条関係)

(令和元年規則第6号・追加、令和2年規則第80号・旧様式第13号繰下・一部改正、令和7年規則第90号・一部改正)

 略

様式第17号(第14条関係)

(令和元年規則第6号・追加、令和2年規則第80号・旧様式第14号繰下・一部改正、令和5年規則第20号・一部改正)

 略

様式第18号(第14条関係)

(令和元年規則第6号・追加、令和2年規則第80号・旧様式第15号繰下・一部改正)

 略

様式第19号(第15条関係)

(令和6年規則第124号・全改)

 略

様式第20号(第15条関係)

(令和6年規則第124号・全改)

 略

様式第21号(第17条関係)

(令和6年規則第124号・全改)

 略

様式第22号(第19条関係)

(令和6年規則第124号・全改)

 略

様式第23号(第20条関係)

(令和元年規則第6号・追加、令和2年規則第80号・旧様式第20号繰下・一部改正)

 略

様式第24号(第21条関係)

(令和7年規則第133号・全改、令和8年規則第14号・一部改正)

 略

様式第25号(第21条関係)

(令和7年規則第133号・全改)

 略

様式第26号(第22条関係)

(令和7年規則第133号・全改)

 略

様式第27号(第22条関係)

(令和7年規則第133号・全改)

 略

様式第28号(第23条関係)

(令和7年規則第133号・全改)

 略

様式第29号(第24条関係)

(令和7年規則第133号・全改)

 略

様式第30号(第25条関係)

(令和7年規則第133号・全改)

 略

様式第31号(第26条関係)

(令和元年規則第6号・追加、令和2年規則第80号・旧様式第28号繰下・一部改正、令和7年規則第133号・令和8年規則第81号・一部改正)

 略

様式第32号(第26条関係)

(令和元年規則第6号・追加、令和2年規則第80号・旧様式第29号繰下・一部改正)

 略

様式第33号(第26条関係)

(令和元年規則第6号・追加、令和2年規則第80号・旧様式第30号繰下・一部改正)

 略

様式第34号(第26条関係)

(令和元年規則第6号・追加、令和2年規則第80号・旧様式第31号繰下・一部改正、令和7年規則第133号・令和8年規則第14号・一部改正)

 略

様式第35号(第26条関係)

(令和8年規則第81号・全改)

 略

様式第36号(第26条関係)

(令和元年規則第6号・追加、令和2年規則第80号・旧様式第33号繰下・一部改正)

 略

様式第37号(第26条関係)

(令和元年規則第6号・追加、令和2年規則第80号・旧様式第34号繰下・一部改正、令和7年規則第133号・令和8年規則第81号・一部改正)

 略

様式第38号(第27条関係)

(令和元年規則第6号・追加、令和2年規則第80号・旧様式第35号繰下・一部改正、令和7年規則第133号・一部改正)

 略

様式第39号(第28条関係)

(令和元年規則第6号・追加、令和2年規則第80号・旧様式第36号繰下・一部改正、令和7年規則第133号・一部改正)

 略

様式第40号(第29条関係)

(令和7年規則第133号・追加)

 略

様式第41号(第29条関係)

(令和7年規則第133号・追加)

 略

様式第42号(第29条関係)

(令和7年規則第133号・追加)

 略

様式第43号(第30条関係)

(令和7年規則第133号・追加)

 略

様式第44号(第31条関係)

(令和7年規則第133号・追加)

 略

様式第45号(第32条関係)

(令和7年規則第133号・追加)

 略

国分寺市子ども・子育て支援法等施行細則

平成27年3月31日 規則第39号

(令和8年8月3日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第4章 児童福祉
沿革情報
◆ 平成27年3月31日 規則第39号
◇ 平成28年3月31日 規則第55号
◇ 平成28年3月31日 規則第70号
◇ 平成28年5月11日 規則第76号
◇ 平成29年3月13日 規則第9号
◇ 平成30年5月1日 規則第63号
◇ 令和元年6月7日 規則第5号
◇ 令和元年7月1日 規則第6号
◇ 令和2年7月31日 規則第67号
◇ 令和2年10月28日 規則第80号
◇ 令和3年9月15日 規則第73号
◇ 令和5年3月30日 規則第20号
◇ 令和6年11月27日 規則第124号
◇ 令和7年9月30日 規則第90号
◇ 令和7年12月25日 規則第133号
◇ 令和8年3月16日 規則第14号
◇ 令和8年8月3日 規則第81号