○国分寺市家庭的保育事業等設置認可規則

平成27年3月31日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び国分寺市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年条例第22号。以下「条例」という。)に基づき、法第34条の15第2項の規定による家庭的保育事業等を運営しようとする者からの設置の申請に対する認可、同条第7項の規定による家庭的保育事業等を運営している者からの休止又は廃止の申請に対する承認等の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、新たに家庭的保育事業等の設置の認可を受けようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。

(認可の申請)

第3条 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等のうち家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業の設置の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等設置認可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等のうち居宅訪問型保育事業の設置の認可を受けようとする者は、居宅訪問型保育事業設置認可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 前2項の申請に際しては、当該申請が条例で定める基準に適合していることを証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(子ども・子育て会議の意見の聴取)

第4条 市長は、家庭的保育事業等の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ国分寺市子ども・子育て会議設置条例(平成25年条例第55号)により設置された国分寺市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可等の通知)

第5条 市長は、第3条第1項及び第2項の申請に対し、当該内容を審査し、認可する場合は家庭的保育事業等設置認可書(様式第3号)を、認可しない場合は家庭的保育事業等設置認可不承認通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(休廃止又は認可内容の変更)

第6条 法第34条の15第7項の規定により、家庭的保育事業等のうち家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業の設置の認可を受けた者は、当該家庭的保育事業等の事業を休止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(様式第5号)及び家庭的保育事業等休止(廃止)承認申請調書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 家庭的保育事業等のうち家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業の設置の認可を受けた者は、認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、家庭的保育事業等設置認可事項変更届(様式第7号)に、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、市長に届け出なければならない。

(1) 次号及び第3号に掲げる変更以外の変更 家庭的保育事業等認可事項変更調書(様式第8号)

(2) 法人の代表者の変更 家庭的保育事業等認可事項変更調書(法人代表者の変更)(様式第9号)

(3) 名称又は所在地の変更 家庭的保育事業等認可事項変更調書(名称又は所在地の変更)(様式第10号)

3 法第34条の15第7項の規定により、家庭的保育事業等のうち居宅訪問型保育事業の設置の認可を受けた者は、当該居宅訪問型保育事業を休止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ居宅訪問型保育事業休止(廃止)申請書(様式第11号)及び居宅訪問型保育事業休止(廃止)承認申請調書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

4 家庭的保育事業等のうち居宅訪問型保育事業の設置の認可を受けた者は、認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、居宅訪問型保育事業設置認可事項変更届(様式第13号)に、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、市長に届け出なければならない。

(1) 次号及び第3号に掲げる変更以外の変更 居宅訪問型保育事業認可事項変更調書(様式第14号)

(2) 代表者の変更 居宅訪問型保育事業認可事項変更調書(法人代表者の変更)(様式第15号)

(3) 名称の変更 居宅訪問型保育事業認可事項変更調書(名称の変更)(様式第16号)

(休廃止の通知)

第7条 市長は、前条第1項及び第3項の規定による申請があった場合は、承認する場合は家庭的保育事業等休止(廃止)承認書(様式第17号)を、承認しない場合は家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(様式第18号)を交付するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 市長は、施行日前においても、第3条に規定する認可の申請その他必要な準備行為に関し必要な手続を行うことができる。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式で、この規則の施行の際、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第3条関係)

(平成31年規則第8号・一部改正)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

様式第3号(第5条関係)

 略

様式第4号(第5条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第5号(第6条関係)

 略

様式第6号(第6条関係)

 略

様式第7号(第6条関係)

 略

様式第8号(第6条関係)

 略

様式第9号(第6条関係)

 略

様式第10号(第6条関係)

 略

様式第11号(第6条関係)

 略

様式第12号(第6条関係)

 略

様式第13号(第6条関係)

 略

様式第14号(第6条関係)

 略

様式第15号(第6条関係)

 略

様式第16号(第6条関係)

 略

様式第17号(第7条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第18号(第7条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

国分寺市家庭的保育事業等設置認可規則

平成27年3月31日 規則第40号

(平成31年3月15日施行)