○国分寺市家庭的保育事業等設置認可規則
平成27年3月31日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び国分寺市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年条例第22号。以下「条例」という。)に基づき、法第34条の15第2項の規定による家庭的保育事業等を運営しようとする者からの設置の申請に対する認可、同条第7項の規定による家庭的保育事業等を運営している者からの休止又は廃止の申請に対する承認等の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令和7年規則第4号・一部改正)
(事前協議)
第2条 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、新たに家庭的保育事業等の設置の認可を受けようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。
(認可の申請)
第3条 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等のうち家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業の設置の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等設置認可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等のうち居宅訪問型保育事業の設置の認可を受けようとする者は、居宅訪問型保育事業設置認可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(子ども・子育て会議の意見の聴取)
第4条 市長は、家庭的保育事業等の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ国分寺市子ども・子育て会議設置条例(平成25年条例第55号)により設置された国分寺市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(変更の届出)
第6条 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36第3項及び第4項の規定による届出は、家庭的保育事業等内容変更届(様式第5号)により行うものとする。この場合において、同項の規定による届出は、同項に規定する事項を変更しようとする日の20日前までに行わなければならない。
(令和7年規則第4号・追加)
(令和7年規則第4号・旧第6条繰下・一部改正)
(令和7年規則第4号・旧第7条繰下・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(令和7年規則第4号・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 市長は、施行日前においても、第3条に規定する認可の申請その他必要な準備行為に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成31年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式で、この規則の施行の際、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和7年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
(平成31年規則第8号・一部改正)
略
様式第2号(第3条関係)
略
様式第3号(第5条関係)
略
様式第4号(第5条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第5号(第6条関係)
(令和7年規則第4号・追加)
略
様式第6号(第7条関係)
(令和7年規則第4号・旧様式第5号繰下・一部改正)
略
様式第7号(第7条関係)
(令和7年規則第4号・旧様式第6号繰下・一部改正)
略
様式第8号(第7条関係)
(令和7年規則第4号・旧様式第11号繰上・一部改正)
略
様式第9号(第7条関係)
(令和7年規則第4号・旧様式第12号繰上・一部改正)
略
様式第10号(第8条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正、令和7年規則第4号・旧様式第17号繰上・一部改正)
略
様式第11号(第8条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正、令和7年規則第4号・旧様式第18号繰上・一部改正)
略