○国分寺市中等度難聴児補聴器購入費助成金交付規則

平成27年3月31日

規則第41号

(目的)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条(身体障害者手帳)第4項の規定による身体障害者手帳(聴覚障害に係る手帳に限る。以下同じ。)の交付の対象とならない中等度の難聴児に対し、補聴器(附属品を含む。以下同じ。)の購入費用の一部を助成することにより、言語の習得及び生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進し、もって難聴児の健全な発達を支援することを目的とする。

(令和2年規則第48号・一部改正)

(助成対象児童)

第2条 この規則により助成を受けることができる者(以下「助成対象児童」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 市内に住所を有する18歳未満の者であること。

(2) 身体障害者手帳の交付の対象となっていないこと。

(3) 両耳の聴力レベルがおおむね30デシベル以上であり、補聴器の装用により言語の習得、生活能力の向上等に一定の効果が期待できると医師が判断していること。

(平成30年規則第94号・一部改正)

(所得制限等)

第3条 前条の規定にかかわらず、助成対象児童の属する世帯に、第8条の規定による申請をしようとする月(以下「申請月」という。)の属する年度(申請月が4月から6月までの間にあっては、前年度)の市町村民税の所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条(市町村民税に関する用語の意義)第1項第2号に規定する所得割をいう。以下同じ。)の課税額が460,000円以上の世帯員がいる場合は、助成の対象としない。

(平成30年規則第94号・追加、令和3年規則第36号・一部改正)

(助成対象補聴器)

第4条 助成の対象は別表第1に規定する補聴器の購入費用とし、修理に係る費用は助成の対象としない。

2 過去においてこの規則による助成金の交付を受けて補聴器を購入し、当該購入した日から別表第1に掲げる耐用年数に相当する期間を経過していない者(以下「耐用年数未経過者」という。)については、この規則による助成金の交付を行わないものとする。ただし、耐用年数未経過者の年齢、生活又は聴力の変化等の理由により、その装用する補聴器の更新について市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 前項本文の規定にかかわらず、当該購入した補聴器が助成対象児童及びその保護者の責めに帰すべき事由によらないで毀損し、又は亡失したときは、市長は、新たに必要と認める補聴器の購入費の一部を助成することができる。

(平成30年規則第94号・旧第3条繰下・一部改正、令和2年規則第48号・一部改正)

(助成対象補聴器の台数)

第5条 補聴器購入費の助成金は、装用効果の高い左右どちらかの耳に装用する1台分について交付するものとする。ただし、第8条第1号に掲げる医師の意見書により、市長が教育、生活等において特に必要と認めた場合は、両耳に装用する2台分について助成金を交付することができる。

(平成30年規則第94号・旧第4条繰下・一部改正)

(助成金の算定基礎)

第6条 この助成金の算定基礎となる額(以下「算定基礎額」という。)は、対象者が新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数経過後に補聴器を更新する経費(デジタル式補聴器(音声をデジタル化して信号処理を行う補聴器をいう。)の装用に関する調整(医師の診断に基づき、言語聴覚士又は認定補聴器技能者が行うものに限る。以下「調整」という。)に要する経費を含む。以下「購入経費」という。)として市長が必要と認める額と別表第1に掲げる基準価格とを比較していずれか少ない方の額とする。ただし、前条ただし書の規定により両耳に補聴器を装用する場合の算定基礎額は、左右それぞれの耳について購入経費として市長が必要と認める額と別表第1に掲げる基準価格とを比較していずれか少ない方の額とする。

(平成30年規則第94号・旧第5条繰下・一部改正)

(助成金の額)

第7条 助成金の額は、前条の規定による算定基礎額に、別表第2に定める助成率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(平成30年規則第94号・旧第6条繰下)

(助成金の交付申請)

第8条 助成金の交付を受けようとする助成対象児童の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下「申請者」という。)は、国分寺市中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 身体障害者福祉法第15条の規定による耳鼻咽喉科の医師、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条(指定自立支援医療機関の指定)第1項の規定による指定自立支援医療機関の耳鼻咽喉科の医師又は助成対象児童の主治の耳鼻咽喉科の医師が当該助成対象児童の聴力検査等を実施した上で交付した国分寺市中等度難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 意見書に基づき補聴器の販売事業者(以下「補聴器販売業者」という。)が作成した見積書(調整が必要な場合にあっては、その旨を明記した見積書)

(3) 調整が必要な場合にあっては、当該調整を行った者の資格を証する書類の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(平成30年規則第94号・旧第7条繰下・一部改正、令和3年規則第36号・一部改正)

(助成金の交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することと決定したときは国分寺市中等度難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第3号)により、交付しないことと決定したときは国分寺市中等度難聴児補聴器購入費助成金不交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定した申請者(以下「助成決定者」という。)に対して国分寺市中等度難聴児補聴器購入費助成券(様式第5号。以下「助成券」という。)を交付し、補聴器販売業者に対して国分寺市中等度難聴児補聴器購入費助成金代理受領予定通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(平成30年規則第94号・旧第8条繰下・一部改正、令和3年規則第36号・一部改正)

(助成金の交付)

第10条 助成決定者は、助成金の請求及び受領に関する権利の行使を補聴器販売業者に委任するものとする。

2 助成決定者は、購入に係る補聴器を補聴器販売業者から受け取ったときは、当該補聴器の購入費から第6条の規定による助成金の額を控除した額を利用者負担額として当該補聴器販売業者に支払うとともに、その受領年月日を記載し、及び署名押印した助成券を当該補聴器販売業者に提出するものとする。

3 補聴器販売業者は、助成決定者から受領した前項の助成券を添えて、市長に助成金の交付を請求するものとする。

4 市長は、前項の規定による助成金の交付の請求があったときは、その内容を審査し、当該請求が適当と認めるときは、補聴器販売業者に第6条の規定による助成金を交付するものとする。

5 市長は、助成金の交付に関し必要があると認めるときは、補聴器販売業者、その従業員その他関係する者に対し、質問若しくは照会を行い、又は文書の提出若しくは提示を求めることができる。

(平成30年規則第94号・旧第9条繰下)

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定を取り消すものとする。

(1) 虚偽又は不正の行為により補聴器購入費の助成金の交付を受けたとき。

(2) 補聴器を助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当な補聴器購入費の助成金の交付と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、助成決定者に対し、期限を定めて交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(平成30年規則第94号・旧第10条繰下、令和2年規則第48号・一部改正)

(台帳の作成)

第12条 市長は、助成金の交付の状況を明らかにするため、国分寺市中等度難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第7号)に必要な事項を記録するものとする。

(平成30年規則第94号・旧第11条繰下・一部改正、令和3年規則第36号・一部改正)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年規則第94号・旧第12条繰下)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成30年規則第94号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和元年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和3年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の国分寺市中等度難聴児補聴器購入費助成金交付規則の規定は、令和3年7月以後の中等度難聴児補聴器購入費の助成の申請について適用し、同年6月以前の中等度難聴児補聴器購入費の助成の申請については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

別表第1(第4条関係)

(令和2年規則第48号・全改)

1 補聴器

補聴器の種類

1台当たりの基準価格

1台当たりの基準価格に含まれるもの

耐用年数

高度難聴用ポケット型

137,000円

補聴器本体(電池を含む。)、イヤモールド

5年

高度難聴用耳かけ型

重度難聴用ポケット型

重度難聴用耳かけ型

耳あな型(レディメイド)

耳あな型(オーダーメイド)

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

補聴器本体(電池を含む。)、骨導レシーバー、ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

補聴器本体(電池を含む。)、平面レンズ

備考

1 助成の対象は、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表の1の(5)の表補聴器の項に定める基本構造を満たす補聴器に限る。

2 調整が必要な場合は、1台当たりの基準価格に2,000円を加算する。

2 附属品

附属品の種類

1台当たりの基準価格

耐用年数

ワイヤレスマイク

98,000円

5年

受信機

80,000円

オーディオシュー

5,000円

別表第2(第7条関係)

(平成30年規則第94号・一部改正)

区分

助成率

その属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯である場合

10分の10

その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員に区市町村民税が課税されている者が含まれていない場合

10分の10

上記以外の場合

10分の9

様式第1号(第8条関係)

(平成30年規則第94号・一部改正)

 略

様式第2号(第8条関係)

(令和2年規則第48号・全改)

 略

様式第3号(第9条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正、平成30年規則第94号・旧様式第3号繰下・一部改正、令和3年規則第36号・旧様式第4号繰上)

 略

様式第4号(第9条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正、平成30年規則第94号・旧様式第4号繰下・一部改正、令和3年規則第36号・旧様式第5号繰上)

 略

様式第5号(第9条関係)

(平成30年規則第94号・旧様式第5号繰下・一部改正、令和3年規則第36号・旧様式第6号繰上)

 略

様式第6号(第9条関係)

(平成30年規則第94号・旧様式第6号繰下・一部改正、令和3年規則第36号・旧様式第7号繰上)

 略

様式第7号(第12条関係)

(平成30年規則第94号・追加、令和3年規則第36号・旧様式第8号繰上)

 略

国分寺市中等度難聴児補聴器購入費助成金交付規則

平成27年3月31日 規則第41号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第3章 障害者福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第41号
平成28年3月31日 規則第55号
平成30年11月12日 規則第94号
令和元年6月7日 規則第5号
令和2年5月12日 規則第48号
令和3年3月31日 規則第36号