○国分寺市教育委員会の権限に属する事務の一部委任に関する規則
平成27年3月30日
教委規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の一部委任について必要な事項を定めることを目的とする。
(受任者及び委任事務)
第2条 教育委員会は、別表に掲げる者に、当該欄に掲げる事務を委任するものとする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平成29年教委規則第3号・平成30年教委規則第1号・令和3年教委規則第1号・令和5年教委規則第7号・一部改正)
受任者 | 委任事務 |
市民生活部長 | 国分寺市出張所設置条例(平成29年条例第33号)に規定する出張所における図書の受渡し及び返却の取次ぎに関すること。 |
子ども家庭部長 | 青少年に関する事務に関すること。ただし、次に掲げる事項を除く。 (1) 青少年教育に関すること。 (2) 青少年委員に関すること。 (3) 青少年及び成人に関する組織的活動の育成及び援助に関すること。 (4) わんぱく学校及びジュニアリーダー育成に関すること。 (5) 学校キャンプに関すること。 (6) 児童生徒の地域活動に関すること。 (7) 知的障害のある青年の余暇活動の補助金に関すること。 |
公共施設マネジメント担当部長 | 学校教育施設に係る建築工事の実施設計、施工、監督、基本設計の助言その他国分寺市検査事務規程(昭和50年訓令第18号)第7条(検査員が検査を行う契約)に定める修繕に関すること。 |
建設環境部長 | 史跡公園の整備事業に係る工事の実施設計、施工、監督、基本設計の助言その他国分寺市検査事務規程第7条に定める修繕に関すること。 |