○国分寺市防犯カメラの設置及び運用に関する条例施行規則

平成27年10月30日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市防犯カメラの設置及び運用に関する条例(平成27年条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(公共の用に供する場所)

第3条 条例第2条(定義)第1号に規定する公共の用に供する場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 市が設置し、又は管理する施設

(2) 鉄道の駅の自由通路

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める場所

(設置運用基準の届出等)

第4条 条例第4条(設置運用基準)第1項に規定する設置運用基準に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 防犯カメラの設置目的に関すること。

(2) 防犯カメラの設置年月日に関すること。

(3) 防犯カメラの撮影対象区域に関すること。

(4) 防犯カメラの設置の表示に関すること。

(5) 管理責任者の設置及び防犯カメラを取り扱う者の指定に関すること。

(6) 防犯カメラの機器構成に関すること。

(7) 防犯カメラの保守及び点検に関すること。

(8) 苦情の対応に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、防犯カメラの適正な管理及び運用に関し市長が必要と認めること。

2 条例第4条第1項第3号に規定するこれらに準ずる団体とは、商店街において小売業、飲食店業、サービス業等を営む者により組織される団体であって、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき法人格を付与されたもの以外のものとする。

3 条例第4条第1項第5号に規定する規則で定めるものは、市民(市の区域内に住む者又は市内で働く者、学ぶ者若しくは公益的な活動を行う個人をいう。)により構成される犯罪の防止に関する自主的な活動を行う団体その他市長が必要と認める団体とする。

4 条例第4条第2項前段に規定する届出は、当該届出に係る防犯カメラを設置しようとする日の14日前までに、設置運用基準届(様式第1号)に設置運用基準及び防犯カメラの設置状況が分かる案内図を添付して行うものとする。

5 条例第4条第2項後段に規定する届出は、同項前段に規定する届出の内容を変更しようとする日の14日前までに、設置運用基準変更届(様式第2号)に変更後の設置運用基準及び変更内容を確認できる書類を添付して行うものとする。

(令和5年規則第28号・一部改正)

(表示)

第5条 条例第5条(届出義務者等の責務)第2項の規則で定める事項は、防犯カメラの設置目的及び設置者の連絡先とする。

(廃止届)

第6条 条例第5条第3項に規定する届出は、防犯カメラ廃止届(様式第3号)により行うものとする。

(指導)

第7条 条例第8条(指導及び勧告)第1項の規定による指導は、指導書(様式第4号)により行うものとする。

(令和5年規則第28号・旧第8条繰上・一部改正)

(勧告)

第8条 条例第8条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(令和5年規則第28号・旧第9条繰上・一部改正)

(公表の方法等)

第9条 市長は、条例第9条(公表)第1項の規定による公表(以下「公表」という。)を行おうとするときは、あらかじめ公表通知書(様式第6号)を勧告を受けたものに送付しなければならない。

2 前項の規定により公表通知書の送付を受けたものは、当該公表通知書の内容に対して意見を有するときは、当該公表通知書の到達の日から14日以内に、意見を記載した書面を市長に提出することができる。

3 公表は、次に掲げる事項について、国分寺市公告式条例(昭和25年条例第9号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示、市報及び市ホームページへの掲載その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 勧告を受けたものの名称及び事務所又は事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 勧告の内容

(3) 公表の理由

(4) その他市長が必要と認める事項

(令和5年規則第28号・旧第10条繰上・一部改正)

(委任)

第10条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(令和5年規則第28号・旧第11条繰上)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(令和5年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第4条関係)

 略

様式第2号(第4条関係)

 略

様式第3号(第6条関係)

 略

様式第4号(第7条関係)

(令和5年規則第28号・一部改正)

 略

様式第5号(第8条関係)

(令和5年規則第28号・一部改正)

 略

様式第6号(第9条関係)

(令和5年規則第28号・一部改正)

 略

国分寺市防犯カメラの設置及び運用に関する条例施行規則

平成27年10月30日 規則第88号

(令和5年4月1日施行)