○国分寺市保育サービス推進事業補助金交付規則
平成27年12月22日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域の実情に応じた多様な保育サービスの提供の推進を図るため、第3条に規定する施設及び事業に対して、予算の範囲内で国分寺市保育サービス推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 認可保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第39条第1項に規定する保育所(東京都保育サービス推進事業補助金交付要綱(平成27年26福保子保第2961号)の交付対象施設を除く。)をいう。
(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条(定義)第6項に規定する認定こども園をいう。
(3) 家庭的保育事業 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業をいう。
(4) 小規模保育事業 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業をいう。
(5) 居宅訪問型保育事業 法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業をいう。
(6) 事業所内保育事業 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業をいう。
2 前項に掲げるもののほかこの規則において使用する用語の意義は、保育サービス推進事業実施要綱(平成27年27福保子保第516号)において使用する用語の例による。
(補助対象施設等)
第3条 この補助金の交付の対象となる施設及び事業(以下「施設等」という。)は、次に掲げるもののうち、国分寺市内に所在するものであって、国及び地方公共団体以外の者が設置するものとする。
(1) 次に掲げる施設であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。この条において「法」という。)第31条(特定教育・保育施設の確認)の規定による市の確認を受けたもののうち、適正な運営が確保されているもの
ア 認可保育所
イ 認定こども園
(2) 次に掲げる事業であって、法第43条(特定地域型保育事業者の確認)の規定による市の確認を受けたもののうち、適正な運営が確保されているもの
ア 家庭的保育事業
イ 小規模保育事業
ウ 居宅訪問型保育事業
エ 事業所内保育事業
(交付対象経費)
第4条 この補助金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、施設等の運営費とする。
(3) 第三者評価受審費加算 別表第3に掲げる算定基準により算定した額
2 前項の場合において、当該年度の途中に開設した施設等にあっては、開設した日以降に実施した事業について算定し、年度の途中に廃止した施設等にあっては、廃止した日までに実施した事業について算定する。
(交付申請)
第6条 施設等の設置者でこの補助金の交付を受けようとするもの(以下「設置者」という。)は、市長が別に定める期日までに国分寺市保育サービス推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において、補助の目的を達成するために必要な条件を当該決定に付すものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、国分寺市保育サービス推進事業補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により、当該者に通知するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等の規定に違反したとき。
3 前2項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、すでに補助金を交付しているときは、市長は、期限を定めて交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(消費税仕入控除税額の取扱い)
第12条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けた後に消費税仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)が確定したときは、消費税及び地方消費税に係る消費税仕入控除税額報告書(様式第8号)により、速やかに、市長に報告しなければならない。この場合において、当該補助金の交付を受けた者は、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部を市長に返還しなければならない。
(令和5年規則第78号・追加)
(書類の保管)
第13条 この補助金の交付を受けた者は、次に掲げる書類を当該交付の対象となる事業の完了後5年間保管しなければならない。
(3) その他市長が必要と認める書類
(令和5年規則第78号・旧第12条繰下)
(調査及び勧告)
第14条 市長は、必要に応じ、補助金の交付を受けた者に対して、その状況について調査(現地調査を含む。)をし、又は報告を求めることができる。この場合において、交付を受けた者は、相当な理由なく、これを拒んではならない。
2 市長は、前項の調査又は報告により、交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、交付を受けた者に必要な措置をとるよう勧告をすることができる。
(令和5年規則第78号・旧第13条繰下)
(委任)
第15条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(令和5年規則第78号・旧第14条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成29年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和5年規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(令和5年規則第78号・一部改正)
加算項目 | 加算項目の対象 | 対象児童数 | 単価(円) | 算定方法 | 補助対象施設等 | ||
1 | 0歳児保育対策実施かつ産休明け保育 | 実施 | 0歳児保育対策実施施設等でかつ産休明け保育実施施設等 | 毎月初日0歳児在籍数 | 13,930 | 単価×延べ0歳児在籍数 | 認可保育所、認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業 |
2 | 未実施 | 0歳児保育対策実施施設等でかつ産休明け保育未実施施設等 | 毎月初日0歳児在籍数 | 7,150 | 単価×延べ0歳児在籍数 | ||
3 | 延長保育事業 | 0歳児の延長保育 | 0歳児の1時間以上の延長保育事業を実施している施設等 | 30分を超える毎月平均利用0歳児数 | 17,200 | 単価×各月の平均対象児童数の合計 | 認可保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業 |
4 | 2時間・3時間延長 | 延長保育事業実施施設等のうち2時間・3時間延長を実施している施設等 | 1時間30分を超える毎月平均利用児童数(5「4時間以上延長」に該当する児童を除く。) | 10,610 | 単価×各月の平均対象児童数の合計 | ||
5 | 4時間以上延長 | 延長保育事業実施施設等のうち4時間以上延長を実施している施設等 | 3時間30分を超える毎月平均利用児童数 | 11,060 | 単価×各月の平均対象児童数の合計 | ||
6 | 病児・病後児保育事業 | 病児・病後児保育事業実施施設等(体調不良児対応型を除く。) | 延べ利用児童数 | 6,800 | 単価×延べ利用児童数 | 認可保育所、認定こども園、小規模保育事業(A型、B型)、事業所内保育事業 | |
7 | 休日保育 | 休日保育実施施設等 | 延べ利用児童数 | 4,160 | 単価×延べ利用児童数 | 認可保育所、認定こども園、小規模保育事業(A型、B型)、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業 | |
8 | 一時預かり事業・定期利用保育事業 | 4時間未満 | 一時預かり事業実施施設等 定期利用保育事業実施施設等 | 延べ利用児童数 | 1,460 | 単価×延べ利用児童数 | 認可保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業 |
9 | 4時間以上 | 一時預かり事業実施施設等 定期利用保育事業実施施設等 | 延べ利用児童数 | 2,920 | 単価×延べ利用児童数 | ||
10 | 障害児保育 | 特児対象 | 障害児保育実施施設等(特別児童扶養手当支給対象児を受入れ) | 毎月初日対象児童数 | 45,000 | 単価×延べ対象児童数 | |
11 | その他(知的) | 障害児保育実施施設等(その他の障害児のうち、知的障害児等を受入れ) | 毎月初日対象児童数 | 38,000 | 単価×延べ対象児童数 | ||
12 | その他(身体) | 障害児保育実施施設等(その他の障害児のうち、身体障害児を受入れ) | 毎月初日対象児童数 | 31,000 | 単価×延べ対象児童数 | ||
13 | 分園設置 | 分園を設置している施設等 | 毎月初日分園在籍児童数 | 4,520 | 単価×延べ在籍児童数(分園) | 認可保育所、認定こども園 | |
14 | アレルギー児対応 | アレルギー児対応として、医師の指示書に基づき、除去食・代替食を実施している施設等 | 毎月初日対象児童数 | 22,000 | 単価×延べ対象児童数 | 認可保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業 | |
15 | 夜間保育 | 夜間保育実施施設等 | 毎月初日在籍児童数 | 4,070 | 単価×延べ在籍児童数 | 認可保育所、認定こども園、小規模保育事業(A型、B型)、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業 | |
16 | 0歳児保育 | (市部・小規模) | 「市部において0歳児保育を実施している定員60人以下の施設等」又は「0歳児保育を実施している定員60人以下の事業」(加算対象事業1又は2実施施設等は除く。) | 毎月初日0歳児在籍数 | 4,770 | 単価×延べ0歳児在籍数 | 認可保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業 |
17 | (町村部) | 町村部において0歳児保育を実施している施設等(加算対象事業1実施施設等は除く。) | 毎月初日0歳児在籍数 | 10,170 | 単価×延べ0歳児在籍数 | ||
18 | 延長保育事業(町村部) | 町村部において延長保育事業を実施している施設等 | 15分以上の平均利用児童数 | 10,170 | 単価×各月の平均対象児童数の合計 | 認可保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業 | |
19 | 育児困難家庭への支援 | 育児困難家庭の児童を受け入れ、関係機関と連携して当該家庭を支援する施設等 | 毎月初日対象児童数 | 30,000 | 単価×延べ対象児童数 | ||
20 | 外国人児童受入れ | 両親、父又は母が外国人である児童を受け入れ、当該家庭の言語・習慣・食事等に特別な対応を行う施設等 | 毎月初日対象児童数 | 9,000 | 単価×延べ対象児童数 | 認可保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業 | |
21 | 年末年始保育 | 12月29日から1月3日までのうち2日以上開所する施設等 | 12月29日から1月3日までの延べ利用児童数 | 9,800 | 単価×延べ対象児童数 | 認可保育所、認定こども園、小規模保育事業(A型、B型)、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業 |
備考
1 第3条第2号エに掲げる事業において、1、2、10から12まで、14から17まで、19及び20のうち従業員枠の児童に係る算定については、算定方法で算出した額に100分の84を乗じて得た額とし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 第3条第1号イに掲げる事業において、1から5、7及び10から21までについては、1号認定の児童は補助対象外とする。
4 1から5まで及び10から20までにあっては、月額により算定し、6から9まで及び21にあっては、利用件数により算定する。
5 4時間以上延長を実施している施設等において、1時間30分超3時間30分以下の延長保育を利用した児童については、2時間・3時間延長の対象児童として4により算定する。
6 町村部において0歳児保育特別対策事業を実施している施設等については、産休明け保育実施の場合は1、未実施の場合は17により算定する。
7 町村部における延長保育事業については、2時間以上延長を実施している場合4又は5により算定し、4又は5に該当しない児童で15分以上の延長保育を利用した児童については18により算定する。
別表第2(第5条関係)
加算項目 | 対象 | 基準 | 年額(円) | ||||
1 | 次世代育成支援 | 小中高生の育児体験受入れ | 小中高生の職場体験、育児体験等の受入れを実施している施設等 | 年10日以上 | 600,000 | ||
2 | 育児不安の軽減 | 保育所等体験 | 地域の子育て家庭が、在園児とともに保育所等の生活を体験する取組を実施している施設等 | 年5回又は延べ10人以上 | 300,000 | ||
年10回又は延べ20人以上 | 600,000 | ||||||
3 | 出産を迎える親の体験学習 | 出産前後の親の体験学習を実施している施設等 | 年3回又は延べ6人以上 | 300,000 | |||
年6回又は延べ12人以上 | 600,000 | ||||||
4 | 保育人材の確保・育成 | 保育拠点活動支援 | 基本分 | 保育士・看護師・栄養士の実習生(学生)や研修生(他法人の新設保育所職員等)を職場に受け入れ指導・育成し、学校等に報告を行う取組を実施している施設等 | 年3人以上 | 400,000 | |
年6人以上 | 800,000 | ||||||
加算分 | ア | 基本分の一般の研修・実習に加え、保育所等体験、出産を迎える親の体験学習、一時預かり事業又は定期利用保育事業に係る研修・実習を実施している施設等 | 基本分年3人以上 | 50,000 | |||
基本分年6人以上 | 100,000 | ||||||
イ | 基本分の一般の研修・実習に加え、病児・病後児保育に係る研修・実習を実施している施設等 | 基本分年3人以上 | 50,000 | ||||
基本分年6人以上 | 100,000 |
備考 補助の対象とする施設等は、認可保育所、認定こども園、小規模保育事業とする。
別表第3(第5条関係)
(平成29年規則第28号・一部改正)
加算項目 | 算定基準 |
第三者評価受審費 | 補助対象期間に福祉サービス第三者評価を受審し、その結果を公表した者に対する加算は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。 (1) 補助対象期間が属する年度に公定価格の第三者評価受審費加算を受けている場合 補助対象期間において、評価機関に支払った額から150,000円を差し引いた額(ただし、450,000円を限度とする。) (2) 前号以外の場合で補助対象期間が属する年度の直近4か年に公定価格の第三者評価受審費加算を受けているとき 補助対象期間において、評価機関に支払った額(ただし、600,000円を限度とする。) |
備考 補助の対象とする施設等は、認可保育所及び認定こども園に限る。
様式第1号(第6条関係)
(令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第2号(第7条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第3号(第8条関係)
(令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第4号(第8条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第5号(第9条関係)
略
様式第6号(第10条関係)
(令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第7号(第11条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第8号(第12条関係)
(令和5年規則第78号・追加)
略