○国分寺市民設民営学童保育所運営費補助金交付規則
平成28年3月31日
規則第52号
(目的)
第1条 この規則は、国分寺市において民間事業者(以下「事業者」という。)が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を実施する場合の運営に要する経費の一部を補助することにより、事業の利用を必要とする児童の受入先を確保するとともに、多様な保育ニーズに対応するサービスの提供の機会を図り、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この規則による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる事業者は、次に掲げる全ての要件を備えるものとする。
(1) 市長が必要と認める地域において事業を実施すること。
(2) 事業を継続的かつ安定的に実施するための経験及び経営の実績を有すること。
(3) 事業の実施については、国分寺市立学童保育所条例(平成10年条例第34号)、国分寺市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年条例第26号。以下「基準条例」という。)、国分寺市立学童保育所条例施行規則(平成11年規則第5号)及び国分寺市学童保育所障害児保育実施規則(平成14年規則第87号)並びに学童クラブ事業(放課後児童健全育成事業)実施規則(昭和40年8月18日付け民児童発第271号東京都民生局長決定)及び都型学童クラブ事業実施規則(平成22年6月16日付け福保子家第222号)の例によるものであること。
(4) 事業を利用する児童の決定、その手続等に関し、放課後児童健全育成事業の事務手続に関する留意事項について(平成28年9月20日付け雇児総発0920第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知)の内容及びその趣旨を踏まえ、公正かつ適切に実施していること。
(5) 専ら事業の用に供する施設(以下「施設」という。)において事業を実施すること。
(6) 施設の面積がおおむね事業を利用する児童の人数に1.65平方メートルを乗じて得た面積以上であること。
(7) 施設の設備については、原則として、施設が建物の2階にある場合にあっては児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第32条(設備の基準)第8号イ、ロ及びヘの要件に、3階以上にある場合にあっては同号ロからチまでの要件を満たすものであること。
(令和5年規則第11号・令和6年規則第24号・一部改正)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表に定める区分ごとに算定した補助基本額の合算額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める期日までに、国分寺市民設民営学童保育所運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 事業の利用に係る児童の名簿
(4) 事業に従事する指導員の名簿
(5) 施設の賃貸借契約書等の写し
(6) 事業の利用に係る児童が市外から転入した場合にあっては、当該児童の保護者の課税証明書等所得を証する書類
(7) 基準条例第7条の2(安全計画の策定等)第1項に規定する安全計画
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令和5年規則第11号・令和6年規則第24号・一部改正)
2 前項の規定による交付の決定(以下「交付決定」という。)に当たっては、必要な条件を付すものとする。
(令和5年規則第11号・一部改正)
(補助金の請求及び支払)
第6条 交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を請求するときは、次に掲げる期間の区分ごとに、市長が別に定める期日までに国分寺市民設民営学童保育所運営費補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 4月から6月まで
(2) 7月から9月まで
(3) 10月から12月まで
(4) 1月から3月まで
2 補助金は、前項各号に掲げる期間の区分ごとに支払う。
(令和5年規則第11号・一部改正)
(事業の実施状況の報告)
第7条 補助事業者は、月ごとの事業の実施状況を、当該月の翌月10日までに、国分寺市民設民営学童保育所事業実施状況報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 当該月における事業の利用に係る児童の名簿及び出欠表の写し
(2) 当該月において新たに事業の利用について登録した児童に係る入所決定通知書の写し
(3) 当該月における児童の保護者による事業の利用の登録の取消しの届出及び事業の利用を一時的に停止する旨の届出の写し
(4) 当該月の指導員の勤務状況表の写し
(5) 当該月において新たに雇用した指導員の名簿
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の変更申請)
第8条 補助事業者は、申請の内容に変更が生じたときは、市長が別に定める期間内に国分寺市民設民営学童保育所運営費補助金変更交付申請書(様式第6号)に収支予算書等の書類を添えて市長に申請しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る年度が終了したときは、当該年度に係る実績報告を、国分寺市民設民営学童保育所事業年間実績報告書(様式第9号)に収支決算書その他市長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第10条 補助事業者は、交付決定に係る事業(以下「補助事業」という。)を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(令和5年規則第11号・一部改正)
(補助金の交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの規則の規定に違反したとき。
(4) 前条の規定により、補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めるとき。
(令和5年規則第11号・一部改正)
(令和5年規則第11号・一部改正)
(補助金の経理)
第13条 補助事業者は、事業の収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、市長の求めに応じて提出できるようにしなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を、補助金の交付に係る年度の終了の日から5年間保存しなければならない。
(報告聴取、助言及び指導)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、次に掲げる事項について報告を求め、又は助言若しくは指導を行うものとする。
(1) 学童保育所の運営、保育の内容、経理の状況等に関する事項
(2) 事故の発生原因、関係者の過失の有無に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(実地検査)
第15条 市長は、補助事業の適正な事業の執行を確保するため必要があると認めるときは、事業者への通知後、実地の検査を行うものとする。
2 前項の検査(以下「実地検査」という。)を行うに当たっては、必要に応じて、指導員その他の補助事業に従事する職員及び補助事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)の保護者から補助事業の実施状況について事情を聴取するものとする。
3 実地検査は、複数の職員により行い、必要に応じて、児童指導の職務に従事する職員その他の事業に関する専門的な知識経験を有する職員を含めて行うものとする。
4 市長は、実地検査により把握した補助事業の実態、実地検査に伴い行った指導の内容その他の必要な事項を記録しなければならない。
(改善指導)
第16条 市長は、実地検査の結果、第2条に掲げる要件に照らして改善の必要があると認めるときは、文書により指導を行うものとする。
2 前項の指導(以下「改善指導」という。)を行うに当たっては、市長は、おおむね1か月以内の期限を定めて、補助事業者に対し、改善の状況又は計画について文書により報告を求めるものとする。
(改善勧告)
第17条 市長は、改善指導を行ってもなお所要の改善が行われないときは、当該補助事業者に対し、相当の期限を定めて、当該所要の改善を行うべきことを勧告するものとする。
(1) 補助事業の内容又は環境が、著しく不適当であるとき。
(2) 利用児童の生命又は身体に対する危険が生ずるおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、利用児童の福祉の向上を図るため特に必要があると認めるとき。
3 前2項の規定による勧告(以下「改善勧告」という。)は、文書により行うものとする。
4 改善勧告を行うに当たっては、市長は、おおむね1か月以内の期限を定めて、補助事業者に対し、改善の状況について文書により報告させるものとする。
5 市長は、改善勧告を行ったときは、改善の状況を確認するため、第15条第2項の実地検査を行うものとする。
(助言、研修及び指導)
第18条 市長は、必要があると認めるときは、第14条の助言及び指導、改善指導並びに改善勧告のほか、補助事業者に対し、補助事業の内容に関する助言、補助事業に従事する指導員の研修その他利用児童の福祉の向上を図るため必要な指導を行うものとする。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市民設民営学童保育所運営費補助金交付規則の規定は、平成29年4月以後の月分の補助金の交付について適用し、同年3月以前の月分の補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年3月以前の月分の補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和6年規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平成29年規則第27号・令和2年規則第39号・一部改正)
区分 | 補助基本額(月額) | |
人件費 | 指導員の賃金、職員手当、共済費等 | (1) 基本額 次のア及びイに掲げる額の合計額 ア 常勤指導員の分 1人につき257,000円(514,000円を限度とする。) イ 常勤指導員以外の指導員の分 1人につき173,000円(月の初日の登録児童数が40人以下の場合は173,000円を、41人以上の場合は346,000円を限度とする。) (2) 登録児童の中に見守り、介助等が必要であると市長が認める児童(事業の利用を一時的に停止している児童を除く。)がいる場合において専任の指導員を配置するときの加算額 専任の指導員1人につき173,000円 |
運営費及び維持管理費 | 消耗品費、備品費、光熱水費、通信費、保険料等 | 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 月の初日の登録児童数が1人から19人までの施設 1施設当たり77,000円 (2) 月の初日の登録児童数が20人から35人までの施設 1施設当たり90,000円 (3) 月の初日の登録児童数が36人から45人までの施設 1施設当たり98,000円 (4) 月の初日の登録児童数が46人から70人までの施設 1施設当たり118,000円 |
施設に係る建物の賃借料 | 施設の延床の面積(施設の利用定員に3.3平方メートルを乗じた面積を限度とする。)に1平方メートル当たり3,000円を乗じて得た額(その額に10,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)(その額が、施設に係る建物の賃貸借契約における賃借料の額(消費税相当額を含む。以下同じ。)を超えるときは、当該賃借料の額) | |
保育料免除認定児童加算額 | 第2号の額から第1号の額を減じた額 (1) 国分寺市立学童保育所条例別表第2の例により事業者が徴収する額 (2) 前号の額の算定の対象となる児童の数に7,500円を乗じて得た額の合計額 |
備考
1 人件費に係る補助基本額の算定の対象となる指導員は、各月の最初の補助事業の実施日において雇用されている者に限る。
2 その月に利用児童がいない場合は、当該月分の補助基本額は、0円とする。
様式第1号(第4条関係)
(令和6年規則第24号・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
略
様式第3号(第5条関係)
略
様式第4号(第6条関係)
略
様式第5号(第7条関係)
(令和5年規則第11号・一部改正)
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様式第6号(第8条関係)
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様式第7号(第8条関係)
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様式第8号(第8条関係)
略
様式第9号(第9条関係)
略
様式第10号(第12条関係)
略