○国分寺市手話通訳者設置事業運営要綱

平成28年4月1日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者(以下「聴覚障害者等」という。)への行政サービスの向上及び福祉の増進を図るため、聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、手話技術を有する手話通訳者(以下「手話通訳者」という。)を設置し、聴覚障害者等とその他の者との意思疎通を仲介すること(以下「手話通訳者設置事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手話通訳者の設置)

第2条 市長は、次の各号のいずれにも該当する者であって、別に定めるところにより市に登録をしたものを手話通訳者として設置する。

(1) 18歳以上の者

(2) 市内に住所を有する者又は市内で働く者、学ぶ者若しくは公益的な活動を行う個人

(3) 社会福祉法人全国手話研修センターが実施する手話通訳者全国統一試験に合格している者若しくは社会福祉法人聴力障害者情報文化センターが実施する手話通訳技能認定試験に合格している者又はこれらの者と同等の技能を有すると市長が認める者

(4) 聴覚障害者等の立場を理解し、手話通訳を通じた聴覚障害者等の福祉の増進に熱意のある者

(配置場所等)

第3条 手話通訳者を配置する場所及び日時は、別に定める。

(手話通訳者の業務)

第4条 手話通訳者は、市長が適当と認める市の窓口において、聴覚障害者等の相談、手続、情報提供等の通訳業務を行うものとする。

(留意事項)

第5条 手話通訳者は、業務を行うに当たっては、聴覚障害者等の人権を尊重しなければならない。

2 手話通訳者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(登録の取消し)

第6条 市長は、手話通訳者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。

(2) 登録の取消しの申出をしたとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

(委託)

第7条 市は、手話通訳者設置事業の一部を社会福祉法人東京聴覚障害者福祉事業協会東京手話通訳等派遣センターに委託することができる。

(庶務)

第8条 手話通訳者設置事業の庶務は、福祉部障害福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の国分寺市手話通訳者設置事業運営要綱の規定により手話通訳者として設置されている者は、この要綱による改正後の国分寺市手話通訳者設置事業運営要綱の相当規定により設置された者とみなす。

国分寺市手話通訳者設置事業運営要綱

平成28年4月1日 要綱第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
平成28年4月1日 要綱第11号
平成30年3月30日 種別なし
令和3年3月26日 種別なし