○国分寺市健康増進計画評価等委員会設置要綱
平成28年4月26日
要綱第15号
(設置)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条(都道府県健康増進計画等)第2項に規定する市町村健康増進計画及び食育基本法(平成17年法律第63号)第18条(市町村食育推進計画)第1項に規定する市町村食育推進計画としての国分寺市健康増進計画(以下「計画」という。)に定める施策及び事業の進捗状況、計画の成果に関する評価等について意見を聴取するため、国分寺市健康増進計画評価等委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。
(1) 計画に定める施策及び事業の進捗状況に関すること。
(2) 計画の成果に関する評価に関すること。
(3) その他計画に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員7人以内をもって組織する。
(1) 公募により選出された市民 1人以内
(2) 識見を有する者 1人以内
(3) 国分寺市医師会の代表者 1人以内
(4) 国分寺市歯科医師会の代表者 1人以内
(5) 国分寺市薬剤師会の代表者 1人以内
(6) 東京都多摩立川保健所の代表者 1人以内
(7) 健康部長
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康部健康推進課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。