○国分寺市住宅マスタープラン見直し検討委員会設置規程

平成28年5月17日

訓令第18号

(設置)

第1条 国分寺市住宅マスタープラン(平成18年6月策定。以下「住宅マスタープラン」という。)の見直しを行うため、国分寺市住宅マスタープラン見直し検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 住宅マスタープランの見直しに関する事項

(2) その他住宅政策の推進に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 政策部政策経営課長

(2) 健康部地域共生推進課長

(3) 福祉部障害福祉課長

(4) 福祉部地域包括ケア担当課長

(5) 子ども家庭部子ども若者計画課長

(6) まちづくり部まちづくり計画課長

(7) まちづくり部環境経営課長

(8) まちづくり部まちづくり推進課長

(9) まちづくり部建築指導課長

(平成29年訓令第10号・平成30年訓令第11号・令和4年訓令第9号・令和7年訓令第9号・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は政策部政策経営課長、副委員長は健康部地域共生推進課長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平成30年訓令第11号・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、まちづくり部まちづくり推進課において処理する。

(平成29年訓令第10号・一部改正)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第9号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

国分寺市住宅マスタープラン見直し検討委員会設置規程

平成28年5月17日 訓令第18号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 都市建設/第1章 都市計画
沿革情報
平成28年5月17日 訓令第18号
平成29年3月31日 訓令第10号
平成30年3月30日 訓令第11号
令和4年3月31日 訓令第9号
令和7年3月31日 訓令第9号