○国分寺市元気高齢者地域活躍推進事業実施要綱
平成28年5月26日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の健康づくり及び社会貢献等の生きがいを創出するとともに、福祉施設等の従事者の負担軽減を図るため、国分寺市元気高齢者地域活躍推進事業(以下「元気高齢者地域活躍推進事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 元気高齢者地域活躍推進事業 介護予防に資するため、高齢者が介護保険施設等(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条(定義)第25項の介護保険施設、通所介護事業所(同条第7項の通所介護の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。)、認知症対応型共同生活介護事業所(同条第20項の認知症対応型共同生活介護の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。)及びこれらに類するものとして市長が適当と認める施設をいう。以下同じ。)でボランティア活動に参加することを支援し、介護支援ボランティアとしての活動実績に応じて評価ポイントを付与し、評価ポイント転換交付金を交付する事業
(3) 活動実績スタンプ 介護支援ボランティアの活動実績について、介護保険施設等が評価し、第6条第4項の介護支援スタンプ手帳に押印するスタンプ
(4) 評価ポイント 活動実績スタンプ数に応じて付与するポイント
(5) 評価ポイント転換交付金 介護支援ボランティアが申請により評価ポイントに応じて受け取る交付金
(事業の実施主体)
第3条 元気高齢者地域活躍推進事業の実施主体は、国分寺市(以下「市」という。)とする。
(管理機関)
第4条 市は、元気高齢者地域活躍推進事業の業務を管理する機関(以下「管理機関」という。)を設置し、次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) 介護支援ボランティアの登録及び管理に関すること。
(2) 介護支援スタンプ手帳の交付に関すること。
(3) 介護支援ボランティアのボランティア活動先の調整等に関すること。
(4) 評価ポイントの付与及び管理に関すること。
(5) 評価ポイント転換交付金(以下「転換交付金」という。)に要する資金管理及び転換交付金の交付に関すること。
(6) 元気高齢者地域活躍推進事業の普及推進に関すること。
2 前項の業務は、社会福祉法人に委託して実施することができる。
(対象者)
第5条 介護支援ボランティアとして登録できる者は、市が保険者である介護保険の第1号被保険者(介護保険条例(平成12年条例第18号)第2条(定義)第1号の第1号被保険者をいう。)であって、市長が指定する研修を修了したものとする。
(介護支援ボランティア登録等)
第6条 介護支援ボランティアとして活動を行おうとする者は、国分寺市介護支援ボランティア登録申請書により管理機関に申請し、年度ごとに登録を受けなければならない。
2 管理機関は、前項の規定による申請を受けた場合において、支障がないと認めるときは、介護支援ボランティアとして登録するものとする。
3 前項の規定による登録を受けた介護支援ボランティアは、ボランティア活動保険等に加入しなければならない。ただし、既にボランティア活動保険等に加入しているときは、この限りでない。
4 管理機関は、前項の規定によりボランティア活動保険等の加入を確認後、介護支援スタンプ手帳を交付するものとする。
5 管理機関は、介護支援ボランティアから紛失等による介護支援スタンプ手帳の再交付の求めがあったときは、新たな介護支援スタンプ手帳を交付する。この場合において、紛失等をした介護支援スタンプ手帳に押印した活動実績スタンプの再押印はしないものとする。
6 介護支援ボランティアは、登録事項に変更があったとき又は登録を辞退するときは、国分寺市介護支援ボランティア登録変更・辞退届により管理機関に届け出なければならない。
7 管理機関は、介護支援ボランティアが次の各号のいずれかに該当したときは、介護支援ボランティアの登録を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
(2) 介護支援ボランティアから前項の規定による登録辞退の届出があったとき。
(3) 前条の規定に該当しなくなったとき。
(4) 第11条の規定に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、登録を取り消す必要があると管理機関が認めるとき。
8 管理機関は、前項の規定に基づき登録を取り消したときは、国分寺市介護支援ボランティア登録取消通知書により、当該介護支援ボランティアに通知する。
(受入機関の登録等)
第7条 介護支援ボランティアを受け入れようとする介護保険施設等は、国分寺市元気高齢者地域活躍推進事業受入機関登録申請書により、管理機関に申請しなければならない。
2 管理機関は、前項の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、登録の可否を決定し、国分寺市元気高齢者地域活躍推進事業受入機関登録承認・不承認通知書により、当該申請をした介護保険施設等に通知する。
3 前項の規定により登録を受けた介護保険施設等(以下「受入機関」という。)は、当該登録を辞退しようとするときは、国分寺市元気高齢者地域活躍推進事業受入機関登録辞退届により、管理機関に届け出なければならない。
4 管理機関は、受入機関に法令の遵守等に違反する行為があったと認めるときは、当該受入機関の登録を取り消すことができる。
5 管理機関は、前項の規定により登録を取り消したときは、国分寺市元気高齢者地域活躍推進事業受入機関登録取消通知書により、当該受入機関に通知する。
(ボランティア活動の評価)
第8条 受入機関は、介護支援ボランティアが当該受入機関で行ったボランティア活動1時間につき活動実績スタンプ1個を、当該介護支援ボランティアの介護支援スタンプ手帳に押印する。この場合において、ボランティア活動を1日において2時間以上行ったとき又は2か所以上の受入機関で行ったときは、押印できる活動実績スタンプ数は、1日につき2個を限度とする。
2 評価ポイントの付与の基準は、活動実績スタンプ1個につき1ポイントとする。
3 活動実績スタンプ及び評価ポイントは、翌年度以降に繰り越し、相続し、又は第三者へ譲渡し、若しくは貸与することはできない。
4 介護支援ボランティアは、評価ポイントの付与を受けようとするときは、管理機関に介護支援スタンプ手帳を提出しなければならない。
5 管理機関は、前項の規定により提出された介護支援スタンプ手帳の活動実績スタンプの押印数に基づき、評価ポイントを付与する。
6 管理機関は、前項の規定により評価ポイントの付与を行ったときは、介護支援スタンプ手帳に評価ポイント付与認証印を押印する。
(転換交付金)
第10条 介護支援ボランティアは、前条の規定により付与された評価ポイントのポイント数に応じて転換交付金の交付を受けることができる。
2 転換交付金の算定基準は、評価ポイント1ポイントにつき100円とする。
3 介護支援ボランティアは、転換交付金の交付を受けようとするときは、別に定める期間内において、国分寺市元気高齢者地域活躍推進事業評価ポイント活用申請書に介護支援スタンプ手帳を添えて、管理機関に申請しなければならない。
4 管理機関は、前項の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、交付の可否を決定し、国分寺市評価ポイント転換交付金交付・不交付決定通知書により、当該申請をした者に通知する。
5 管理機関は、前項の規定による通知に基づき、申請者の評価ポイントを換金し、当該申請者に対して転換交付金を交付する。
(遵守事項)
第11条 介護支援ボランティアは、ボランティア活動により知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 介護支援ボランティアは、ボランティア活動中に事故その他不測の事態が生じたときは、管理機関に速やかに連絡し、管理機関の指示に従わなければならない。
3 介護支援ボランティアは、受入機関の利用者に対して人格を尊重し、受入機関の担当者の指示に従い、的確な活動を行うものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。