○国分寺市空き家等及び空き地の適正な管理等に関する条例施行規則
平成28年12月28日
規則第110号
国分寺市空き地及び空き家等の適正な管理に関する条例施行規則(平成26年規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市空き家等及び空き地の適正な管理等に関する条例(平成28年条例第46号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 条例第12条第5項(条例第15条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、国分寺市公告式条例(昭和25年条例第9号)第2条第2項に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)への掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市空き地及び空き家等の適正な管理に関する条例施行規則の規定によりした手続その他の行為は、この規則の相当規定によりしたものとみなす。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和5年規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、国分寺市空き家等及び空き地の適正な管理等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第32号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第2号による立入調査身分証明書で現に効力を有するものは、この規則による改正後の様式第2号による立入調査身分証明書とみなす。
様式第1号(第2条関係)
略
様式第2号(第2条関係)
(令和5年規則第61号・一部改正)
略
様式第3号(第3条関係)
略
様式第4号(第3条関係)
略
様式第5号(第4条関係)
(令和5年規則第61号・一部改正)
略
様式第6号(第4条関係)
略
様式第7号(第4条関係)
略
様式第8号(第4条関係)
略
様式第9号(第4条関係)
(令和5年規則第61号・一部改正)
略
様式第10号(第4条関係)
略
様式第11号(第6条関係)
略
様式第12号(第6条関係)
(令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第13号(第7条関係)
略
様式第14号(第7条関係)
略