○国分寺市空き家バンク実施規則
平成29年3月24日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市空き家等及び空き地の適正な管理等に関する条例(平成28年条例第46号。以下「条例」という。)第10条(空き家等及び空き家等の跡地の活用等)の規定に基づき実施する空き家バンクの運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家等 条例第2条(定義)第1項第1号に規定する空き家等(一戸建て住宅に係るものに限り、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第34条の2(媒介契約)第1項に規定する媒介契約が締結されているものを除く。)をいう。
(2) 所有者等 空き家等に係る所有権その他の権利により当該空き家等の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。
(3) 空き家バンク 空き家等の売却又は賃貸を希望する所有者等から申込みを受けた情報を登録し、当該情報の一部を公開する仕組みをいう。
(令和5年規則第40号・一部改正)
(適用上の注意)
第3条 この規則は、空き家バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。
2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、空き家等の現地調査を行うとともにその内容を審査し、登録することが適当であると認めるときは、当該空き家等に関する情報(以下「登録情報」という。)を空き家バンクに登録するものとする。
4 第2項の規定による登録の有効期間は、登録の日から起算して2年とする。ただし、再登録を妨げない。
(平成30年規則第43号・令和5年規則第40号・一部改正)
(登録の勧奨)
第5条 市長は、前条の規定による登録をされていない空き家等で、空き家バンクに登録することが適当であると認めるものの所有者等に対し、空き家バンクへの登録を勧奨することができる。
2 登録者は、登録の取消しを希望するとき又は登録を受けた空き家等に所有権その他の権利の異動があったときは、国分寺市空き家バンク登録取消届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(平成30年規則第43号・一部改正)
(登録の抹消)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクの登録を取り消すものとする。
(1) 第4条第4項の有効期間が満了したとき。
(2) 前条第2項の規定による届出があったとき。
(3) 登録者が偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
(4) その他登録が不適当であると市長が認めたとき。
(平成30年規則第43号・一部改正)
(空き家等の利用の申込み等)
第8条 空き家バンクに登録された空き家等の利用(購入又は賃借をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、国分寺市空き家バンク利用申込書(様式第8号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申込みの審査に当たっては、あらかじめ、当該申込みに係る空き家等の登録者の意思を確認するものとする。
(平成30年規則第43号・令和5年規則第40号・一部改正)
(空き家等利用情報の提供)
第9条 市長は、空き家バンクによる情報の公開のほか、希望する者に対し、登録情報の一部その他の空き家等に関する情報を提供することができる。
3 市長は、前項の規定による届出があった場合は、当該届出をした者を名簿に登録する。
4 前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して1年とする。ただし、再登録を妨げない。
(平成30年規則第43号・追加、令和5年規則第40号・一部改正)
(登録者と利用希望者の交渉等)
第10条 市長は、空き家等に関する登録者と利用希望者の交渉及び売買又は賃貸借の契約の媒介をする行為(次項において「交渉等」という。)については、直接これに関与しないものとする。
2 交渉等において市の責めによらない事由により損害が生じた場合は、市は、その賠償の責めを負わない。
(平成30年規則第43号・旧第9条繰下)
(暴力団等の排除)
第11条 国分寺市暴力団排除条例(平成24年条例第21号)第2条(定義)第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員は、空き家バンクを利用することができない。
(平成30年規則第43号・旧第10条繰下、令和5年規則第40号・一部改正)
(個人情報の取扱い)
第12条 登録者、東京都宅建協会第十一ブロック、利用希望者及び情報提供希望者は、空き家バンクにおいて収集した個人情報を適正に取り扱うとともに、当該情報を他に漏らしてはならない。
(平成30年規則第43号・旧第11条繰下・一部改正、令和5年規則第40号・一部改正)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成30年規則第43号・旧第12条繰下)
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第43号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式で、この規則の施行の際、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和5年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和5年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
(平成30年規則第43号・全改、令和3年規則第59号・令和5年規則第28号・令和5年規則第40号・一部改正)
略
様式第2号(第4条関係)
(平成31年規則第8号・一部改正)
略
様式第3号(第4条関係)
略
様式第4号(第4条関係)
(平成30年規則第43号・追加、令和5年規則第40号・一部改正)
略
様式第5号(第6条関係)
(平成30年規則第43号・旧様式第4号繰下)
略
様式第6号(第6条関係)
(平成30年規則第43号・旧様式第5号繰下)
略
様式第7号(第7条関係)
(平成30年規則第43号・旧様式第6号繰下)
略
様式第8号(第8条関係)
(平成30年規則第43号・旧様式第7号繰下、令和5年規則第40号・一部改正)
略
様式第9号(第8条関係)
(平成30年規則第43号・旧様式第8号繰下)
略
様式第10号(第8条関係)
(平成30年規則第43号・旧様式第9号繰下・一部改正、令和5年規則第40号・一部改正)
略
様式第11号(第8条関係)
(平成30年規則第43号・旧様式第10号繰下、令和5年規則第40号・一部改正)
略
様式第12号(第9条関係)
(平成30年規則第43号・追加、令和5年規則第40号・一部改正)
略