○国分寺市保育士等宿舎借上支援事業補助金交付規則
平成29年3月31日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、保育士等の確保及び離職防止を図るため、保育所等を運営する者が実施する宿舎の借上げを行う事業に対し、国分寺市保育士等宿舎借上支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(令和2年規則第37号・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「保育士等」とは、保育士、保育補助者(保育士が行う保育について保育士を補助する者をいう。)、栄養士、調理員、保健師又は看護師をいう。
2 この規則において「保育所等」とは、次の各号に掲げる施設のうち、市内に所在する施設であって、国及び地方公共団体以外の者が運営するものをいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条(定義)第6項に規定する認定こども園
(3) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業及び同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設
(4) 国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則(平成14年規則第9号)第2条(認証保育所)に規定する認証保育所
3 この規則において「常勤保育士等」とは、保育所等に勤務する保育士等であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条第1項第1号の3に規定する明示された就業の場所が保育所等であること。
ア 常勤の従業者である者
イ 常勤の従業者以外の者であって、当該保育所等における勤務時間数等が次のいずれかに該当し、かつ、常態的に勤務しているもの
(ア) 当該保育所等の就業規則において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していること。ただし、当該勤務すべき時間数が1月当たり120時間未満である場合を除く。
(イ) 1日当たりの勤務時間数が6時間以上であり、かつ、1月当たりの勤務日数が20日以上であること。
(3) 勤務している保育所等を適用事業所とする社会保険の加入者であること。
(令和2年規則第37号・令和6年規則第23号・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、保育所等を運営する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 常勤保育士等を居住させることを目的とし、市内に所在する宿舎(補助対象者の利害関係人が所有するものを除く。以下「補助対象施設」という。)に係る不動産賃貸借契約を締結していること。
(2) 常勤保育士等を雇用し、補助対象施設に居住させていること。
(3) 補助対象施設に居住させている常勤保育士等(以下「補助対象保育士等」という。)に対して住宅手当その他これに類する手当を支給していないこと。
(令和2年規則第37号・一部改正)
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、交付基準額及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定する日までに、国分寺市保育士等宿舎借上支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 国分寺市保育士等宿舎借上支援事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) 補助対象施設に係る不動産賃貸借契約書の写し
(4) 国分寺市保育士等宿舎借上支援事業勤務状況等確認書(様式第3号)
(5) 補助対象保育士等が資格を有している場合にあっては、当該資格を証する書類の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(令和2年規則第37号・一部改正)
2 市長は、前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。
(令和2年規則第37号・一部改正)
(令和2年規則第37号・一部改正)
(交付方法)
第8条 市長は、補助事業者の請求に基づき、4月から9月まで及び10月から翌年3月までの期間ごとに補助金を交付する。
(令和3年規則第15号・全改)
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該補助金の交付の決定に係る事業(以下「補助事業」という。)が終了したとき又は当該決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに国分寺市保育士等宿舎借上支援事業補助金実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 国分寺市保育士等宿舎借上支援事業実績報告書(様式第11号)
(2) 収支決算書
(3) 補助対象経費の支払を証明する書類の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(令和2年規則第37号・一部改正)
(令和2年規則第37号・一部改正)
(補助事業の中止又は廃止)
第11条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの規則の規定に違反したとき。
(3) 前条の規定により、補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付が行われているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、施行日以後の交付の決定に係る補助金の交付について適用し、施行日前の交付の決定に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和3年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年3月以前の月分の補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和6年規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平成31年規則第19号・令和2年規則第37号・一部改正)
補助対象経費 | 交付基準額 | 補助金の額 |
補助対象施設の不動産賃貸借契約に係る経費(補助対象保育士等を居住させている期間に係るものに限る。)のうち次に掲げるもの (1) 賃借料 (2) 管理費又は共益費 (3) 礼金 (4) 更新料 (5) その他市長が認める経費 | 1戸当たり月額82,000円 | 補助対象経費の実支出額と交付基準額とを比較して少ない方の額に8分の7を乗じて得た額とする。この場合において、算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |
備考 補助事業者が補助対象保育士等から補助対象施設の居住に係る使用料を徴収している場合は、当該使用料の額を補助対象経費の実支出額から控除するものとする。
様式第1号(第5条関係)
(令和2年規則第37号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(令和2年規則第37号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第3号(第5条関係)
(令和2年規則第37号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第4号(第6条関係)
(令和2年規則第37号・一部改正)
略
様式第5号(第6条関係)
(令和2年規則第37号・一部改正)
略
様式第6号(第7条関係)
(令和2年規則第37号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第7号(第7条関係)
(令和2年規則第37号・一部改正)
略
様式第8号(第7条関係)
(令和2年規則第37号・一部改正)
略
様式第9号(第8条関係)
(令和2年規則第37号・一部改正)
略
様式第10号(第9条関係)
(令和2年規則第37号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第11号(第9条関係)
(令和2年規則第37号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第12号(第10条関係)
(令和2年規則第37号・一部改正)
略