○国分寺市こくぶんじ青空ひろば事業実施要綱
平成29年3月31日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、乳幼児(おおむね0歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)及び児童(満18歳未満の者のうち、乳幼児以外のものをいう。以下同じ。)並びにその保護者等に対し、安心して過ごすことができる遊びの場所及び交流の機会を提供するため、国分寺市こくぶんじ青空ひろば事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 遊びの場所及び交流の機会の提供に関すること。
(2) 育児、妊娠等の相談に関すること。
(3) 遊びに関する見守り、助言、援助及び相談に関すること。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、事業の実施場所に来場した乳幼児及び児童並びにその保護者、妊婦及びその配偶者その他児童福祉に関わる者とする。
(実施場所等)
第4条 事業の実施場所及び実施日時(以下「実施場所等」という。)は、別表のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、事業の実施場所等を変更することができる。
(事業の委託)
第5条 市長は、児童福祉に携わる特定非営利活動法人その他の団体に事業を委託することができる。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日より施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
別表(第4条関係)
実施場所 | 所在地 | 実施曜日 | 実施時間 |
国分寺市立並木町公園 | 国分寺市並木町三丁目2番地10 | 水曜日 | 午前10時から午後5時までのうち5時間(休憩時間を除く。) |
国分寺市立窪東公園 | 国分寺市東戸倉二丁目19番地1 | ||
国分寺市立けやき公園 | 小平市上水本町六丁目22番2号 | ||
国分寺市立日吉町なかよし公園 | 国分寺市日吉町三丁目10番地3 | ||
国分寺市立西恋ヶ窪若松公園 | 国分寺市西恋ヶ窪一丁目31番地12 | ||
国分寺市立元町公園 | 国分寺市東元町一丁目34番3号 | ||
国分寺市立光町もみじ公園 | 国分寺市光町一丁目15番地4 | 金曜日 | 午前10時から正午まで |
国分寺市立本多わかば公園 | 国分寺市本多五丁目20番9号 | 火曜日 | |
国分寺市立北町公園 | 国分寺市北町五丁目24番地6 | 火曜日 | |
国分寺市立こばと公園 | 国分寺市日吉町二丁目8番地14 | 金曜日 |
備考 事業を実施する日が次に掲げる日に該当する場合は、事業を実施しないものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 国分寺市公立学校の管理運営に関する規則(昭和35年教委規則第6号)第4条(休業日)第1項第1号から第3号までに規定する休業日