○国分寺市教育委員会児童生徒表彰規程
平成29年3月31日
教委訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、国分寺市教育委員会(以下「委員会」という。)が国分寺市立学校に在籍する児童及び生徒又は団体のうち、他の児童及び生徒の模範となる行為又は成果のあったものに対し、表彰を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 表彰は、国分寺市立学校に在籍する児童及び生徒又は主にこれらの者で構成する団体で、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。
(1) 有益な調査、研究、発明、発見又は工夫考案をしたもの
(2) 教育上推賞に値する善行があり、他の模範となると認められるもの
(3) 体育、芸能等の文化活動において特に優秀な成果をあげたもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるもの
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状を授与することにより行うものとする。
2 表彰は、毎年度1回行うものとする。ただし、委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定による推薦の時期は、委員会が別に定める。
(表彰審査会)
第5条 公平かつ適正な表彰の実施を図るため、委員会に国分寺市教育委員会児童生徒表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、被表彰候補者の適否を審査し、その結果を委員会に報告する。
3 審査会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教育部長
(2) 教育部教育総務課長
(3) 教育部学校指導課長
(4) 教育部社会教育課長
(5) 市立小学校長 1人以内
(6) 市立中学校長 1人以内
4 審査会に会長及び副会長を置き、会長は教育部長、副会長は教育部教育総務課長をもって充てる。
5 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 審査会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
8 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
9 審査会の会議は、非公開とする。
(平成30年教委訓令第4号・一部改正)
(庶務)
第7条 表彰等に関する庶務は、教育部教育総務課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
略