○国分寺市職員の配偶者同行休業に関する条例
平成29年6月7日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の6(配偶者同行休業)第1項から第4項まで、第6項及び第11項の規定に基づき、職員の配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(配偶者同行休業の承認)
第2条 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、配偶者同行休業を承認することができる。
(配偶者同行休業の期間)
第3条 法第26条の6第1項の条例で定める期間は、3年を上限とする。
(配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由)
第4条 法第26条の6第1項の条例で定める事由は、次に掲げる事由(6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。第8条において「配偶者外国滞在事由」という。)とする。
(1) 外国での勤務
(2) 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前2号に掲げるものに該当するものを除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる事由として任命権者が定めるもの
2 任命権者は、配偶者同行休業の申請をした職員に対して、当該申請について確認する必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(配偶者同行休業の期間の延長)
第6条 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が第3条に規定する期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。
(配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第7条 法第26条の6第3項の条例で定める特別の事情は、配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者の第4条第1号の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、及びその引き続くことが当該延長の申請時には確定していなかったことその他任命権者がこれに準ずると認める事情とする。
(配偶者同行休業の承認の取消事由)
第8条 法第26条の6第6項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。
(2) 配偶者同行休業をしている職員が職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成9年条例第1号)第16条(特別休暇)第1項に規定する出産により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇により就業しなくなったこと。
(3) 任命権者が、配偶者同行休業をしている職員について、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条(育児休業の承認)第1項の規定による育児休業を承認することとなったこと。
(届出)
第9条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 配偶者が死亡した場合
(2) 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合
(3) 配偶者と生活を共にしなくなった場合
(職場復帰後における号給の調整)
第10条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該配偶者同行休業の期間を100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日又はその日後における最初の職員の昇給を行う日として規則で定める日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(退職手当の取扱い)
第11条 国分寺市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第21号)第13条(調整額期間)第3項及び第16条(勤続期間の計算)第4項の規定の適用については、配偶者同行休業をした期間は、同条例第13条第3項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。
2 配偶者同行休業をした期間についての国分寺市職員の退職手当に関する条例第16条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数(育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)については、その月数の3分の1に相当する月数、地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する理由又はこれに準ずる理由により、現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)」とあるのは、「その月数」とする。
(令和4年条例第23号・一部改正)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。