○国分寺市生活支援隊・介護予防応援隊養成事業実施要綱
平成29年7月31日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則(平成29年規則第5号。以下「規則」という。)第2条(総合事業)第1項第1号の介護予防・生活支援サービス事業(以下「サービス事業」という。)その他地域における高齢者の支援に関する活動の担い手となる人材の確保及び資質の向上を図るため、生活支援隊又は介護予防応援隊として従事する者を養成する事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活支援隊 第6条第1項の規定による登録を受け、訪問型サービスA又は通所型サービスAの活動に従事する者をいう。
(2) 介護予防応援隊 第4条第5項の規定による国分寺市基礎研修修了証の交付を受け、訪問型サービスB、通所型サービスBその他地域における高齢者の支援に関する活動に従事する者をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市民(市の区域内に住む者又は市内で働く者、学ぶ者若しくは公益的な活動を行う個人をいう。以下同じ。)のうち、生活支援隊又は介護予防応援隊の活動に従事することを希望するものであって、次条第1項に規定する研修を受講できるものとする。
(研修)
第4条 市長が実施する研修の種類、内容及び対象者は、別表のとおりとする。
2 研修の実施日及び定員は、別に定める。
3 別表の基礎研修を修了した者(以下「基礎研修修了者」という。)は、任意の研修として、市内の地域包括支援センター、社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会その他のサービス事業を提供する団体(以下「サービス事業提供団体」という。)が実施する研修及び講座を受講し、又はサービス事業提供団体による会議に参加することができるものとする。
4 市長は、研修の実施について、サービス事業提供団体に委託することができる。
5 市長は、基礎研修修了者に対し、国分寺市基礎研修修了証(以下「修了証」という。)を交付する。
6 修了証を交付された者は、当該修了証を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(費用負担)
第5条 研修に要する費用は、徴収しない。
(登録等)
第6条 市長は、基礎研修及び専門研修を修了した者を国分寺市生活支援隊名簿(以下「名簿」という。)に登録し、当該者に対し、国分寺市生活支援隊登録証(以下「登録証」という。)を交付する。
2 生活支援隊は、サービス事業の活動に従事するときは、登録証を常に携帯しなければならない。
3 生活支援隊は、登録証を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
4 生活支援隊は、次に掲げる事由に該当したときは、市長に速やかに届け出るものとする。
(1) 名簿の登録事項に変更があったとき。
(2) 登録証を紛失したとき。
(1) 市民でなくなったとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他生活支援隊として不適切な行為があったとき。
6 市長は、前項の規定による登録の取消しをしたとき又は生活支援隊を辞退する申出があったときは、登録を抹消する。この場合において、当該登録を抹消された者は、登録証を市長に返還しなければならない。
(守秘義務)
第7条 生活支援隊又は介護予防応援隊は、活動時に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の第2条第1項第1号に掲げる生活支援隊及び同項第2号に掲げる介護予防応援隊として活動に従事する者は、この要綱による改正後の相当規定に掲げる者とみなす。
別表(第4条関係)
種類 | 内容 | 対象者 |
基礎研修 | 高齢者に対する多様なサービスの担い手として活動するための基礎知識について学習を行う。 | 第3条に規定する条件に該当する者 |
専門研修 | 訪問型サービスA又は通所型サービスAの担い手として活動するために必要となる生活援助における自立支援等に関する専門的な知識や対応について学習を行う。 | 基礎研修修了者であって、生活支援隊としての活動を希望するもの |
現任研修 | 認知症の基礎知識、認知症の者への対応等、より専門的な知識や対応について学習を行う。 | 基礎研修修了者 |
フォローアップ研修 | 専門知識等の向上を図るための学習を行うほか基礎研修修了者同士の意見交換及び情報共有を行う。 | 基礎研修修了者 |