○国分寺市立cocobunjiプラザ条例
平成29年12月6日
条例第28号
(設置)
第1条 市民の多彩な交流と活動の場を創出し、まちの魅力を発信するとともに、市民文化の向上に寄与するため、国分寺市立cocobunjiプラザ(以下「ココブンジプラザ」という。)を設置する。
(位置)
第2条 ココブンジプラザの位置は、次のとおりとする。
国分寺市本町三丁目1番1号
(休館日)
第3条 ココブンジプラザの休館日は、1月1日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第4条 ココブンジプラザの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の承認)
第5条 ココブンジプラザ並びにこれに附属する設備及び器具(以下「附属設備等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をする場合は、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ココブンジプラザの使用を承認しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設又は附属設備等を損傷するおそれのあるとき。
(3) 管理上支障のあるとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
(使用料)
第7条 ココブンジプラザの使用料は、別表のとおりとする。
2 ココブンジプラザの附属設備等の使用料は、規則で定める。
3 前2項の使用料は、使用の承認を受けた際に納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条に規定する使用料を減免することができる。
(使用料の不返還)
第9条 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用の承認の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ココブンジプラザの使用の条件を変更し、又は使用の承認を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。
(3) 災害その他事故により使用が不可能になったとき。
(4) その他市長が必要があると認めるとき。
(特別の設備等の使用)
第11条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、ココブンジプラザに特別の設備をし、又は附属設備等以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(使用権の譲渡禁止)
第12条 使用者は、使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者は、ココブンジプラザ又は附属設備等を損傷又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減免することができる。
(指定管理者による管理)
第15条 市長は、ココブンジプラザの管理に関する業務のうち次に掲げるものについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)第3項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) ココブンジプラザ及び附属設備等の使用の承認に関する業務
(2) ココブンジプラザ及び附属設備等の使用料の収納及び返還に関する業務
(3) ココブンジプラザ及び附属設備等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(令和2年条例第30号・追加)
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(令和2年条例第30号・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この条例の施行の日前においても、第5条に規定する申請その他必要な準備行為に関し、必要な手続を行うことができる。
附則(令和2年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の国分寺市立cocobunjiプラザ条例の規定によりなされたココブンジプラザの使用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この条例による改正後の国分寺市立cocobunjiプラザ条例の規定によりなされた処分等とみなす。
附則(令和6年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、施行日前においても、この条例による改正後の国分寺市立cocobunjiプラザ条例の規定による多目的スペースの使用の申請その他必要な準備行為に関し、必要な手続を行うことができる。
別表(第7条関係)
1 ホール等使用料
(単位 円)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
午前9時~午後0時30分 | 午後0時45分~午後5時15分 | 午後5時30分~午後10時 | 午前9時~午後10時 | |||
Aホール | 平日 | 市民 | 4,200 | 8,400 | 10,500 | 21,000 |
一般 | 8,400 | 16,800 | 21,000 | 42,000 | ||
土曜日及び休日 | 市民 | 5,100 | 10,200 | 12,700 | 25,500 | |
一般 | 10,200 | 20,400 | 25,400 | 51,000 | ||
Bホール | 平日 | 市民 | 4,200 | 8,400 | 10,500 | 21,000 |
一般 | 8,400 | 16,800 | 21,000 | 42,000 | ||
土曜日及び休日 | 市民 | 5,100 | 10,200 | 12,700 | 25,500 | |
一般 | 10,200 | 20,400 | 25,400 | 51,000 | ||
控室 | 平日 | 市民 | 700 | 1,400 | 1,700 | 3,500 |
一般 | 1,400 | 2,800 | 3,400 | 7,000 | ||
土曜日及び休日 | 市民 | 900 | 1,800 | 2,200 | 4,500 | |
一般 | 1,800 | 3,600 | 4,400 | 9,000 |
2 セミナールーム使用料
(単位 円)
区分 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間1 | 夜間2 | 全日 | |
午前9時~午後0時30分 | 午後0時45分~午後2時55分 | 午後3時5分~午後5時15分 | 午後5時30分~午後7時40分 | 午後7時50分~午後10時 | 午前9時~午後10時 | ||
平日 | 市民 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 5,500 |
一般 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,600 | 2,600 | 11,000 | |
土曜日及び休日 | 市民 | 1,800 | 1,300 | 1,300 | 1,600 | 1,600 | 6,600 |
一般 | 3,600 | 2,600 | 2,600 | 3,200 | 3,200 | 13,200 |
備考
1 休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 市民とは、市内に居住している者若しくは市内に居住している者の数が全体の2分の1以上の割合を占める団体が使用する場合又は市内に事務所若しくは事業所を有する法人が当該事務所若しくは事業所が行う事業に使用する場合をいう。
3 一般とは、前項に規定する場合以外の場合をいう。
4 使用時間には、準備及び原状回復の時間を含むものとする。
5 使用の承認をした使用区分を超過したときは、超過1時間(セミナールームにあっては、超過30分。単位時間未満の端数は切り上げる。)につき、当該使用の承認をした使用区分に続く使用区分の使用料の1時間相当額(セミナールームにあっては、30分相当額。100円未満の端数は切り捨てる。)を超過使用料として徴収する。
6 一の使用区分とそれに続く使用区分について使用の承認を受けた場合の中間時間については、超過使用料を徴収しない。
7 使用者が入場料その他これに類するもの(以下「入場料」という。)を徴収する場合は、使用の承認をした使用区分に係る使用料(使用の承認をした使用区分を超過した場合にあっては、超過使用料を含む。)に、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める率を乗じて得た額を加算する。
(1) 入場料の最高額が1人当たり1,000円を超え、2,000円以下であるとき 100分の20
(2) 入場料の最高額が1人当たり2,000円を超え、3,000円以下であるとき 100分の50
(3) 入場料の最高額が1人当たり3,000円を超えるとき 100分の100
(1) テレビの公開放映及び公開録画
(2) ラジオの公開放送及び公開録音
(3) 営業を目的とする録音、録画及び撮影
(4) 営業を目的とする団体の宣伝行為
(5) 物品の販売行為(公演等に付随して行われる当該公演等の内容に関連する印刷物、書籍、電磁的記録媒体等の販売を除く。)
(6) 有料サービスの提供