○国分寺市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月30日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令和6年規則第30号・一部改正)

(指定等)

第2条 市長は、法第79条第1項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、当該申請に係る居宅介護支援を行う事業所として指定をしたときは国分寺市居宅介護支援事業所指定通知書(様式第1号。以下「指定通知書」という。)により、指定をしないこととしたときは国分寺市居宅介護支援事業所不指定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 法第46条(居宅介護サービス計画費の支給)第1項の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、前項の規定により交付された指定通知書を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示しなければならない。

3 前2項の規定は、法第79条の2(指定の更新)第1項の規定による指定の更新について準用する。

(令和6年規則第30号・旧第3条繰上・一部改正)

(指定の取消し等)

第3条 市長は、法第84条(指定の取消し等)第1項の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止した場合は、国分寺市指定居宅介護支援事業所指定取消通知書(様式第3号)により、当該事業者に通知するものとする。

(令和6年規則第30号・旧第5条繰上・一部改正)

(事業所情報の提供)

第4条 市長は、指定事業者について、法第46条第1項の指定をし、若しくは法第79条の2第1項の規定により指定の更新をし、又は法第84条第1項の規定により指定を取り消し、若しくは指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、東京都、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 介護保険事業者番号

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 申請者、申出者若しくは届出者又は開設者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(4) 次に掲げるもの(該当するものに限る。)の年月日

 指定

 指定の取消し等、辞退若しくは変更

 事業の廃止、休止又は再開

(5) 事業開始年月日

(6) 運営規程

(7) その他市長が必要と認める事項

(令和6年規則第30号・旧第6条繰上・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(令和6年規則第30号・旧第7条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による指定の申請のために必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても同条の例により行うことができる。

(平成30年規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和3年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和6年規則第30号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

(令和6年規則第30号・旧様式第3号繰上・一部改正)

 略

様式第2号(第2条関係)

(令和6年規則第30号・旧様式第4号繰上・一部改正)

 略

様式第3号(第3条関係)

(令和6年規則第30号・旧様式第7号繰上・一部改正)

 略

国分寺市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月30日 規則第41号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第7章 介護保険・高齢者福祉
沿革情報
平成30年3月30日 規則第41号
平成30年10月29日 規則第91号
令和3年3月31日 規則第24号
令和6年3月29日 規則第30号