○国分寺市案内所設置規程
平成30年3月30日
訓令第10号
(設置)
第1条 国分寺市(以下「市」という。)の観光、まちの魅力、イベント等に関する情報を発信することにより、市民及び市への来訪者の便宜を図るため、案内所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 案内所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
国分寺市案内所 | 国分寺市本町三丁目1番1号 |
(職員)
第3条 案内所に、必要に応じ、職員を置くことができる。
(分掌事務)
第4条 案内所の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市の観光、まちの魅力、イベント等の情報の提供に関すること。
(2) 国分寺駅周辺における施設等の案内に関すること。
(3) 災害発生時における情報の提供等に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、案内所の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(開設時間)
第5条 案内所の開設時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休日)
第6条 案内所の休日は、1月1日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休日を設けることができる。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。