○国分寺市案内所設置規程

平成30年3月30日

訓令第10号

(設置)

第1条 国分寺市(以下「市」という。)の観光、まちの魅力、イベント等に関する情報を発信することにより、市民及び市への来訪者の便宜を図るため、案内所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 案内所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

国分寺市案内所

国分寺市本町三丁目1番1号

(職員)

第3条 案内所に、必要に応じ、職員を置くことができる。

(分掌事務)

第4条 案内所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市の観光、まちの魅力、イベント等の情報の提供に関すること。

(2) 国分寺駅周辺における施設等の案内に関すること。

(3) 災害発生時における情報の提供等に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、案内所の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(開設時間)

第5条 案内所の開設時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休日)

第6条 案内所の休日は、1月1日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休日を設けることができる。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

国分寺市案内所設置規程

平成30年3月30日 訓令第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 市民生活/第5章 文化・コミュニティ
沿革情報
平成30年3月30日 訓令第10号