○国分寺市観光大使設置要綱

平成30年3月30日

要綱第4号

(設置)

第1条 市の魅力を広く市の内外に紹介し、観光振興及びイメージアップを図るため、国分寺市観光大使(以下「大使」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 大使は、市の魅力を広く市の内外に紹介することが期待できる個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから市長が委嘱する。

(1) 芸術、文化、スポーツ、学術研究、産業振興等の分野において市と関係を有するもの

(2) 前号に掲げるもののほか市長が特に必要と認めるもの

(活動内容)

第3条 大使は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 市の観光振興及びイメージアップを図るための宣伝活動

(2) 市が主催するイベント等への参加及び協力

(3) 市報、市ホームページ等に掲載する情報の提供

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める活動

(任期等)

第4条 大使の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解嘱することができる。

(1) 大使から辞退の申出があったとき。

(2) 大使としてふさわしくない行為があったとき。

(3) その他特別の理由があると認めるとき。

(報酬等)

第5条 大使の報酬は、無償とする。ただし、大使が第3条に掲げる活動を市の求めに応じて行い、市長が必要と認めた場合は、予算の範囲内で、別に定めるところにより謝礼を支払うことができる。

2 市は、大使に対して、その活動に資するため、次に掲げるものを提供する。

(1) 名刺

(2) 市政及び観光に関する資料等

(3) その他市長が必要と認めるもの

(庶務)

第6条 大使に関する庶務は、政策部市政戦略室において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市観光大使設置要綱

平成30年3月30日 要綱第4号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
要綱集/第1章 行政管理
沿革情報
平成30年3月30日 要綱第4号