○国分寺市地域連携型商店街事業費補助金交付要綱
平成30年3月30日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市地域連携型商店街事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「実行委員会」とは、地域の活性化を目的としたイベント事業及び活性化事業を行うため、商店街等が、複数の地域団体等(地域団体等が町内会又は自治会の場合にあっては、当該団体のみの場合を含む。)と資金及び人的資源を出し合って設立された組織(市の外郭団体が地域団体等として実行委員会に加入する場合にあっては、当該外郭団体を除いた複数の地域団体等が加入するものに限る。)であって、商店街の街区を含む地域で活動を行うための会則等を有するものをいう。
2 この要綱において「商店街」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合
(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合であって、市長が適当と認めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が認めるもの
3 この要綱において「商店街等」とは、商店街及び国分寺市商店会連合会をいう。
4 この要綱において「地域団体等」とは、次に掲げる団体であって、会則等を有するものをいう。
(1) 国分寺市商工会
(2) 町内会及び自治会
(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)により認証された特定非営利活動法人であって、市長が適当と認めるもの
(4) 都内に主たる事業所を持ち、商店街の組合員又は法人格を有する商店街等が資本金の過半を出資し、かつ、市内の地域活性化に資すると市長が認める中小企業
(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)により設立された社会福祉法人
(6) その他商店街等の存する地域において地域活動を行っている団体であって、市長が適当と認めるもの
5 この要綱において「事業実施者」とは、次に掲げる団体をいう。
(1) 実行委員会
(2) 実行委員会に加入している商店街等
6 この要綱において「イベント事業」とは、地域の活性化を図ることを目的に、商店街の街区を中心とした地域において連続する期間に行われる行事に係る事業をいう。
7 この要綱において「活性化事業」とは、地域の活性化を図ることを目的に行う事業で、イベント事業以外のものをいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、事業実施者が企画し、実施する事業であって、次に掲げるもののうち、別表第1に掲げる事業その他これに類する事業として市長が認めるものとする。
(1) 実行委員会が行うイベント事業(事業費全体に占める商店街等の負担経費の割合が2分の1を超えるものに限る。)及び活性化事業
(2) 実行委員会以外の事業実施者が当該事業実施者以外のものと連携して行う活性化事業(地域団体等が連携事業を実施する場合にあっては、商店街等と連名で申請を行うものであって、商店街等が地域団体等が負担する額(地域団体等が複数の場合にあっては、その最大の額)と同程度以上の金額を負担するものに限る。)
2 補助対象事業は、交付決定の日の属する年度の末日までに完了する事業とする。
(1) 内容が経常的な性格を有するもの
(2) 商品券等の特典又は割引を付加するもの
(3) 他の補助金等を財源とするもの
(4) 事業に係るすべての業務を委託するもの
(5) 商店街の販売促進を目的としたイベントに係るもの
4 補助対象事業に要する経費のうち、補助金の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の対象としない経費(以下「補助対象外経費」)は、別表第2に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、別に定める期日までに国分寺市地域連携型商店街事業費補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による審査のため必要と認めるときは、現地調査等を行う。
3 市長は、第1項の規定による補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)について、次に掲げる条件その他必要な条件を付すものとする。
(1) 補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、台帳を設け、その管理状況を明らかにすること。
(2) 取得財産等については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運営を図ること。
(3) 取得財産等を他の用途に使用し、他の者に貸付け若しくは譲渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとする場合は、市長の承認を受けること。
(4) 取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれる場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市長に納付すること。
(5) 補助事業の完了後、市長から要求があったときは、事業内容等について常に公開できるよう書類を整備すること。この場合において、公開期限は補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間とする。
(補助事業遅延等の報告)
第7条 交付決定を受けた者(以下「補助団体」という。)は、交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)が当該年度内に完了することができないと見込まれるとき又はその遂行が困難となったときは、速やかに、国分寺市地域連携型商店街事業費補助金補助事業遅延等報告書(様式第4号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(補助事業の内容変更等)
第8条 補助団体は、補助事業の名称、実施期間等の内容を変更しようとするとき又は中止しようとするときは、国分寺市地域連携型商店街事業費補助金変更等承認申請書(様式第5号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。
(状況報告)
第9条 補助団体は、補助事業の遂行状況について、市長の要求があったときは、速やかに書面により報告しなければならない。
(1) 補助対象経費が1,000,000円以上のイベント事業 補助金交付決定額の5割
(2) 補助対象経費が10,000,000円以上の活性化事業 補助金交付決定額の8割
(実績報告)
第11条 補助団体は、補助事業を完了したときは、国分寺市地域連携型商店街事業費補助金実績報告書(様式第10号。以下「実績報告書」という。)により、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による審査のため必要と認めるときは、現地調査等を行う。
3 前払金が補助金の確定した額を上回る場合には、補助団体は、その差額を返還するものとする。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第13条 補助団体は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定したときは、国分寺市地域連携型商店街事業費補助金に係る消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書(様式第12号)により市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があったときは、当該消費税及び地方消費税の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容、これに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、当該補助団体に対し、直ちに当該補助金を返還させるものとする。
2 市長は、補助金の返還を命じた場合において、補助団体が定められた納期日までに補助金を納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞額(100円未満の場合を除く。)を納付させるものとする。
3 前2項に規定する年当たりの割合は、うるう年を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(違約加算金の基礎となる額の計算)
第16条 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
2 前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、補助団体の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
(延滞金の基礎となる額の計算)
第17条 第15条第2項の規定により、延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(非常災害の場合の措置)
第18条 非常災害等による被害を受け、補助団体が行う事業の遂行が困難となった場合の措置については、市長が指示するところによる。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 実行委員会が行うイベント事業
1 | 文化、歴史等地域資源を活かしたイベントとして市長が適当と認めるもの |
2 | 資源リサイクル、環境対策に資するイベントとして市長が適当と認めるもの |
3 | 地域福祉、健康に資するイベントとして市長が適当と認めるもの |
4 | 防犯防災や生活安全に資するイベントとして市長が適当と認めるもの |
5 | 青少年育成に資するイベントとして市長が適当と認めるもの |
備考
1 申請は、1の年度に1回とし、同一の商店街が複数の実行委員会の構成員となっている場合は、1の実行委員会の事業のみを対象とする。
2 商店街が行う販売促進のためのイベント及び会場設営のみを行うイベントは対象としない。
3 前年度までに実施したイベントを連続して行う場合は、前年度までに実施していない取組を行う場合に限り、対象とする。
2 実行委員会が行う活性化事業
1 | コミュニティ機能の強化を図るための事業として市長が認めるもの |
2 | 組織力、経営力の強化を図るための事業として市長が適当と認めるもの |
備考
1 申請は、1の年度に1回とする。
2 施設及び設備の整備を行う事業は、対象としない。
3 商業ビルや地下街における商店街が行う事業は、原則として対象としない。
3 商店街等が行う活性化事業
1 | 施設を整備する事業として市長が適当と認めるもの |
2 | IT機能の強化を図るための事業として市長が適当と認めるもの |
3 | 顧客利便機能の強化を図るための事業として市長が適当と認めるもの |
4 | コミュニティ機能の強化を図るための事業として市長が適当と認めるもの |
5 | 組織力、経営力の強化を図るための事業として市長が適当と認めるもの |
備考
1 申請は、1の年度に1回とする。
2 商店街関係者の利用を目的とするもの及び個別の店舗に特化したものは、施設を整備する事業の対象としない。
3 施設を整備する事業並びにコミュニティ機能の強化を図るための事業及び組織力、経営力の強化を図るための事業のうち空き店舗を活用して行うもの(以下「空き店舗活用事業」という。)は、独立した事業として認められた場合にあっては、複数回の申請(施設を整備する事業にあっては事業を開始した年度の翌々年度の末日までの期間、空き店舗活用事業にあっては事業を開始した月から3年を経過した日の属する月の前月末日までの期間の事業の実施に係る申請に限る。)を行うことができる。
4 商業ビルや地下街における商店街が行う事業は、原則として対象としない。
4 地域団体等が行う活性化事業
1 | 顧客利便機能の強化を図るための事業として市長が適当と認めるもの |
2 | コミュニティ機能の強化を図るための事業として市長が適当と認めるもの |
3 | 組織力、経営力の強化を図るための事業として市長が適当と認めるもの |
備考
1 申請は、1の年度に1回とする。
2 商店街と連名で申請を行い、商店街が地域団体等と同程度以上の金額を負担する場合に限り、対象とする。
備考
1 2の表から4の表までの活性化事業は、実行委員会が策定した3年以上の期間にわたる中期計画の中で、事業実施者が初年度に取り組む事業として位置付けられたもの(当初の計画に記載された商店街の施設を整備する事業及び空き店舗活用事業は除く。)であって、当該事業の事業費全体に占める商店街等の負担経費の割合が2分の1を超えるものに限る。
2 前項の場合における計画の策定に当たっては、東京都の専門家派遣事業による専門家から事前に助言を受けるものとする。
3 商店街が行う施設を整備する事業及び空き店舗活用事業の2年目以降の申請についても、前項の例による。
別表第2(第3条関係)
1 実行委員会が行うイベント事業
(1) 補助対象経費
区分 | 摘要 |
事業周知に要する経費 | イベント限定のホームページの作成も補助対象とする。 |
会場設営及び運営委託に要する経費 | |
景品購入費(商店街の販売促進に係るものは除く。) | 不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分 景品単価10,000円以下の部分 総額で900,000円以下の部分 |
記念品購入費 | 不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分 |
出演料 | |
その他諸経費 |
備考
1 地域団体等が負担する分も補助対象とする。
2 商店街等が負担する事業費の割合が、実行委員会が負担する事業費に占める割合の過半でなければならない。
3 1,000,000円以上の経費については、複数業者から見積書を徴し、適正な価格の業者を選定するものとする。
(2) 補助対象外経費
区分 | 摘要 |
役員や来賓等の特定の者に係る経費 | |
実施主体である実行委員会関係者及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費 | |
共催団体に対して支出する経費 | |
商店街の販売促進に係る景品購入費 | 商店街店舗で一定金額の商品購入により抽選券等を配布して行う抽選会の景品 |
景品及び記念品購入費のうち不特定多数の者にあらかじめ周知していない部分 | |
景品及び記念品購入費のうち特定の商店街のみで使用可能な商品券 | |
景品及び記念品購入費のうち現金、宝くじ | |
市が定める経費単価を超える経費 | 短期雇用者の賃金については、国分寺市会計年度任用職員の採用、勤務時間、報酬等に関する規則(令和元年規則第33号)別表第6に定めるところにより算定した同表に掲げる事業補助や軽作業等に従事する職の区分の時間額報酬の額(以下「会計年度任用職員時間額報酬最低額」という。)を上限とする。 撮影代(写真代)については総額10,000円を超える部分 |
使用実績のないもの | 天災地変の発生によりやむを得ず使用されなかった施設・設備に係る経費は除く |
補助事業に直接必要のない経費 | 他の事業で使用が可能な備品の購入等 |
2 実行委員会が行う活性化事業
(1) 補助対象経費
区分 | 摘要 |
コミュニティ機能の強化に要する経費 | |
組織力、経営力強化に要する経費 |
備考 1,000,000円以上の経費については、複数業者から見積書を徴し、適正な価格の業者を選定するものとする。
(2) 補助対象外経費
区分 | 摘要 |
施設・設備の整備に要する経費 | |
IT機能の強化に要する経費 | 他の事業で使用が可能なパソコン等の購入等 |
法定耐用年数に満たない既存施設の改修等に係る経費 | アーケードの再塗装を除く。 |
既存施設の機能維持を目的とした修繕、保守等に係る経費 | 塗装及び根巻き補修を除く。 |
既存施設の消耗品の交換に係る経費 | |
建物及び土地の取得、賃借、造成、補償に係る経費 | |
実施主体である実行委員会関係者及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費 | |
市が定める経費単価を超える経費 | 短期雇用者の賃金については、会計年度任用職員時間額報酬最低額を上限とする。 専門家等に対する謝礼は1時間当たり13,700円を超える部分 |
使用実績がないもの | |
補助事業に直接必要のない経費 | 他の事業で使用が可能な備品の購入等 |
イベントに係る経費 |
3 商店街等が行う活性化事業
(1) 補助対象経費
区分 | 摘要 |
施設整備に要する経費 | (駐車場・駐輪場整備に係る土地賃借料) 事業開始日の属する年度の3月31日までを限度とする。ただし、空き店舗活用事業の中で行う場合は、事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とする。 月額300,000円を限度とする。 |
IT機能の強化に要する経費 | |
顧客利便機能の強化に要する経費 | |
コミュニティ機能の強化に要する経費 | (空き店舗活用事業に係る建物賃借料) 事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とする。 月額300,000円を限度とする。 (空き店舗活用事業に係る人件費) 事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とする。 事業実施に必要な業務を行うために補助団体が直接雇用する者に対して支払われる経費とする。 従来から雇用している職員、アルバイトについての費用振替は認めない。 月額150,000円を限度とする。 |
組織力、経営力強化に要する経費 | |
上記経費に係る事業に付随する完成記念イベントに要する経費 | イベント事業の補助対象経費のとおり |
消費税 | 免税事業者のみ |
備考
1 1,000,000円以上の経費については、複数業者から見積書を徴し、適正な価格の業者を選定するものとする。
2 空き店舗活用事業における土地賃借料、建物賃借料、人件費の起算日となる事業開始日とは、事業実施のために賃借料又は人件費いずれか早い方の支払が発生した月の初日をいい、各経費の補助期間の終期は同一とする。
(2) 補助対象外経費
区分 | 摘要 |
法定耐用年数に満たない既存施設の改修等に係る経費 | アーケードの再塗装を除く。 |
既存施設の機能維持を目的とした修繕、保守等に係る経費 | 塗装及び根巻き補修を除く。 |
既存施設の消耗品の交換に係る経費 | |
土地の取得、賃借、造成、補償に係る経費 | 駐車場及び駐輪場整備に係る土地賃借料は除く。 |
実施主体である商店街関係者及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費 | |
市が定める経費単価を超える経費 | 短期雇用者の賃金については、会計年度任用職員時間額報酬最低額を上限とする。 専門家等に対する謝礼は1時間当たり13,700円を超える部分 |
使用実績がないもの | |
補助事業に直接必要のない経費 | 他の事業で使用が可能な備品の購入等 |
イベントに係る経費 | イベント事業の補助対象外経費のとおり |
4 地域団体等が行う活性化事業
(1) 補助対象経費
区分 | 摘要 |
施設整備に要する経費 | 建物の整備については改修に限る。 (駐車場・駐輪場整備に係る土地賃借料) 事業開始日の属する年度の3月31日までを限度とする。 月額300,000円を限度とする。 |
IT機能の強化に要する経費 | |
顧客利便機能の強化に要する経費 | |
コミュニティ機能の強化に要する経費 | (空き店舗活用事業に係る建物賃借料) 事業開始日の属する年度の3月31日までを限度とする。 月額300,000円を限度とする。 (空き店舗活用事業に係る人件費) 事業開始日の属する年度の3月31日までを限度とする。 事業実施に必要な業務を行うために補助団体が直接雇用する臨時のアルバイト代等として支払われる経費とする。 従来から雇用している職員、アルバイトについての費用振替は認めない。 月額150,000円を限度とする。 |
組織力、経営力強化に要する経費 | |
上記経費に係る事業に付随する完成記念イベントに要する経費 | イベント事業の補助対象経費のとおり |
法人設立に要する経費 | 要綱第2条第4項第3号及び第4号の団体を設立する場合のみ 事業実施者が事業実施において設立する際の定款認証経費、司法書士経費、登録印紙代 |
備考 1,000,000円以上の経費については、複数業者から見積書を徴し、適正な価格の業者を選定するものとする。
(2) 補助対象外経費
区分 | 摘要 |
法定耐用年数に満たない既存施設の改修等に係る経費 | アーケードの再塗装を除く。 |
既存施設の機能維持を目的とした修繕、保守等に係る経費 | 塗装及び根巻き補修を除く。 |
既存施設の消耗品の交換に係る経費 | |
建物及び土地の取得、賃借、造成、補償に係る経費 | 駐車場及び駐輪場整備に係る土地賃借料は除く。 空き店舗活用事業に係る建物賃借料は除く。 |
実施主体である地域団体関係者及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費 | |
市が定める経費単価を超える経費 | 短期雇用者の賃金については、会計年度任用職員時間額報酬最低額を上限とする。 専門家等に対する謝礼は1時間当たり13,700円を超える部分 |
使用実績がないもの | |
補助事業に直接必要のない経費 | 他の事業で使用が可能な備品の購入等 |
イベントに係る経費 | イベント事業の補助対象外経費のとおり |
消費税 |
別表第3(第4条関係) 補助率及び補助限度額
事業区分 | 補助率 | 補助限度額 |
イベント事業(新規) | 5分の4 | 8,000,000円 |
イベント事業(継続) | 3分の2 | 6,666,000円 |
活性化事業 | 5分の4 | 200,000,000円(第2条第2項第3号に規定する商店街が実施する場合にあっては、20,000,000円) |
備考
1 イベント事業(新規)とはイベント事業のうち商店街等が地域団体等と新たに連携して行う事業及び前年度以前の事業を一新して行う事業をいい、イベント事業(継続)とはイベント事業のうちイベント事業(新規)以外のものをいう。
2 活性化事業のうち、商店街が複数回にわたって施設の整備を行う事業及び空き店舗活用事業を行う場合の当該年度に行う事業の補助限度額は、前年度以前に実施した当該事業に係る補助金額の合計を差し引いた額とする。
様式 略