○国分寺市地域猫不妊去勢手術補助金交付要綱
平成30年3月30日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域猫の不妊去勢手術に要する費用について補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「地域猫」とは、市内に生息する猫で所有者がいないことが明らかであるもののうち、餌やりその他の方法により地域において管理されているものをいう。
2 この要綱において「不妊手術」とは、獣医師法(昭和24年法律第186号)に規定する免許を有する獣医師(次項において「獣医師」という。)による卵巣のみ又は卵巣及び子宮の両方を摘出する手術をいう。
3 この要綱において「去勢手術」とは、獣医師による精巣を摘出する手術をいう。
4 この要綱において「不妊去勢手術」とは、不妊手術又は去勢手術をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象者は、市内に在住し、若しくは在勤する個人又は市内で活動する団体(市内に事務所又は事業所を有する団体であって、当該団体の代表者が市内に住所を有する者であるものに限る。)であって、地域猫に不妊去勢手術を受けさせ、その手術に要した費用を支払ったものとする。
(1) 不妊手術 15,000円
(2) 去勢手術 10,000円
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、不妊去勢手術を受けさせた日の属する月の翌月の末日(手術を実施した月が3月の場合にあっては、同月の末日)までに、国分寺市地域猫不妊去勢手術補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出して申請するものとする。
(1) 不妊去勢手術の費用について動物病院等が発行した領収書の写し
(2) 補助金の振込先の口座を確認できるもの
2 申請者は、前項の規定による申請を行うに当たって、本人であることが確認のできる書類を提示しなければならない。
3 第1項の規定による申請は、不妊去勢手術1件ごとに行うものとする。この場合において、1月当たりの申請は2件を上限とし、これを超える申請を行うときは、理由書を添付するものとする。
2 補助金の交付決定は、当該年度の予算の範囲内で行う。この場合において、申請の総額が当該年度の予算を超えるときは、申請書の提出順に交付決定を行うものとする。
3 市長は、第1項の規定による交付決定を行うに当たって必要な条件を付すことができる。
(交付決定者の遵守事項)
第8条 交付決定者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 不妊去勢手術を受けた猫で譲渡が可能なものについては、終生屋内飼養をする者への譲渡に努めること。
(2) 不妊去勢手術を受けた猫を当該手術前の生息場所に戻す場合は、トイレの設置、餌の適正な管理等周辺環境の美化を図るとともに近隣住民の理解を得るように努めること。
(3) 耳カット等の不妊去勢手術を受けたことが分かる識別措置を講ずること。ただし、特別の理由があると認められる場合は、この限りではない。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が補助金の交付を行うことが不適当と認めたとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第4条の規定は、施行日以後に申請があった補助金の交付について適用し、施行日前に申請があった補助金の交付については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式 略