○国分寺市主治医意見書のおむつ使用に係る記載事項の確認に関する要綱

平成30年10月31日

要綱第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、医療費控除のため市長が行う主治医意見書のおむつ使用に係る記載事項の確認(以下「確認」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療費控除 所得税法(昭和40年法律第33号)第73条(医療費控除)第1項の規定による控除並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第34条(所得控除)第1項の規定による控除(同項第2号に掲げる者に該当する場合に限る。)及び同法第314条の2(所得控除)第2項の規定による控除(同項第2号に掲げる者に該当する場合に限る。)をいう。

(2) 主治医意見書 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条(要介護認定)第3項に規定する主治の医師の意見を記載した書類をいう。

(3) 要介護認定 法第19条(市町村の認定)第1項に規定する要介護認定をいう。

(対象者)

第3条 確認の対象となる者は、要介護認定を受けた者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である者であって、その者がおむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が6月以上のものに限る。)又は当該年に現に受けていた要介護認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているもので、かつ、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算した月数が6月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書(主治医意見書が複数ある場合は、その全ての主治医意見書)が次の及びのいずれにも該当するもの

 寝たきりに係る日常生活自立度に関する意見の内容が別に定める基準以上であること。

 失禁への対応としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が現在あるか、若しくは今後発生する可能性の高い状態であることが記載されていること。

(2) おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である者であって、その者がおむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)前号ア及びのいずれにも該当するもの

(申請)

第4条 確認を受けようとする者は、国分寺市おむつ使用主治医意見書確認申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(通知等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、その結果を、国分寺市おむつ使用主治医意見書確認書(様式第2号)又は国分寺市おむつ使用主治医意見書確認非該当通知書(様式第3号)により、当該申請をした者(以下「申請者」という。)に通知する。

(本人確認)

第6条 申請者は、市長に対し、自己が当該申請を行う本人であることを証明するため、運転免許証、個人番号カード、旅券その他本人であることを客観的に証明し得る書類を提示するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成31年1月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式 略

国分寺市主治医意見書のおむつ使用に係る記載事項の確認に関する要綱

平成30年10月31日 要綱第26号

(令和7年6月3日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
平成30年10月31日 要綱第26号
令和3年3月26日 種別なし
令和7年6月3日 種別なし