○国分寺市ブロック塀耐震診断助成金交付規則
平成31年3月29日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市耐震改修促進計画(平成31年3月改定)に基づき市民が安心して暮らせる災害に強いまちづくりを推進するため、国分寺市ブロック塀耐震診断助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(助成対象)
第3条 市長は、別表に定めるところによりブロック塀の耐震診断を行った者に対し、助成金を交付することができる。
(1) 同一の敷地内において既に助成金の交付を受けている場合
(2) 国、地方公共団体その他これに準ずる団体(以下「公共団体等」という。)が耐震診断を行う場合
(3) 公共団体等から同種の助成を受けている場合
(4) ブロック塀が建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に適合していないことが明らかな場合
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、耐震診断に要する費用の額とし、10,000円を限度とする。
2 前項の助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、国分寺市ブロック塀耐震診断助成金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、耐震診断の契約締結前に市長に提出しなければならない。
2 市長は、完了届の提出を受けたときは、その内容を審査し、その内容が助成金の交付の決定の内容と適合すると認めるときは、助成金の額を確定し、国分寺市ブロック塀耐震診断助成金確定通知書(様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、速やかに助成金を当該請求をした者に交付するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。
(2) 助成事業を実施しないとき又は実施しないことが明らかなとき。
(3) この規則の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る助成金を既に交付しているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(調査等)
第11条 市長は、必要に応じ、助成金の交付を受けた者に対し、その状況について調査(現地調査を含む。)をし、又は報告を求めることができる。この場合において、交付を受けた者は、相当な理由なく、これを拒んではならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和6年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
別表(第3条関係)
項目 | 基準 |
対象者 | ブロック塀の所有者。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める者とする。 (1) ブロック塀の管理を委任している場合 当該委任を受けた者 (2) ブロック塀を共同で所有している場合(次号に掲げる場合を除く。) 共有者全員の合意により決定された代表者 (3) ブロック塀が区分所有建築物に附属している場合 当該区分所有建築物の管理組合から承認を受けた者 |
耐震診断 | 法第4条(基本方針)第1項の規定により国土交通大臣が定める基本方針に基づき行う耐震診断であって、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条(要安全確認計画記載建築物の耐震診断及びその結果の報告)第1項各号に掲げる者が行うもの |
ブロック塀 | 市内に所在する組積造又は補強コンクリートブロック造の塀であって次の各号のいずれにも該当するもの。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。 (1) 道路等(建築基準法に規定する道路その他市が管理する道路又は一般交通の用に供する通路をいう。次号において同じ。)の路面又は地表面から上端部までの高さが1メートルを超えるもの (2) 道路等に面しているもの又は隣地境界線に面しているもの(隣地境界線上に設置されたものを含む。)。ただし、既に助成金の交付を受けて耐震診断が行われたものを除く。 |
様式第1号(第5条関係)
(令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第2号(第6条関係)
略
様式第3号(第7条関係)
(令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第4号(第7条関係)
略
様式第5号(第8条関係)
(令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第6号(第8条関係)
略
様式第7号(第9条関係)
(令和6年規則第16号・一部改正)
略
様式第8号(第10条関係)
略