○国分寺市介護未経験者研修費用補助金交付要綱
平成31年3月28日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護に関するサービスの提供体制の確保及び質の向上のため、研修を修了し、市内事業所等に就業した者に対して、国分寺市介護未経験者研修費用補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「研修」とは、介護職員初任者研修課程又は生活援助従事者研修課程をいう。
2 この要綱において「市内事業所等」とは、市内に所在する次に掲げるサービスを行う事業所又は介護保険施設をいう。
(1) 指定居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション及び居宅療養管理指導を除く。)
(2) 指定介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防居宅療養管理指導を除く。)
(3) 指定地域密着型サービス
(4) 指定地域密着型介護予防サービス
3 前2項に定めるもののほかこの要綱において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)において使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、補助金の交付を受けようとする年度の前年度の4月1日以後に研修を修了した者であって、当該修了の日から3月以内に市内事業所等に介護職員として就業したもの(当該市内事業所等の事業者又は開設者に雇用されている者に限る。)のうち、申請の日において当該市内事業所等に引き続き3月以上就業しているもの(訪問介護員等として就業し、その勤務日及び勤務時間が不定期な場合にあっては、申請の日の属する月前3月の市内事業所等における従事時間の合計が90時間を超えているもの)とする。
(対象経費及び交付額)
第4条 補助金の対象となる経費及び交付の額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、国分寺市介護未経験者研修費用補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 就業証明書(様式第2号)
(2) 研修を行った者が交付する当該研修の修了を証明する書類の写し
(3) 研修の受講に要した費用の領収書
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認めるもの
2 前項の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)は、予算の範囲内で、申請の順序により行うものとする。
3 市長は、交付決定をしたときは、速やかに補助金を交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が指定する口座に振り込むものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(委任)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 交付額 |
研修の受講に要した費用(テキスト代、実習に要した費用等を含む。) | 補助対象経費に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)又は66,000円のいずれか少ない額 |
備考
1 補助金の交付の対象となる研修は、申請の日において就業している市内事業所等に就業した日前3月以内に修了したものとする。
2 補助金は、介護職員初任者研修課程及び生活援助従事者研修課程のそれぞれについて交付する。
様式 略