○国分寺市立アクティ・ココブンジ条例
令和元年7月3日
条例第5号
(設置)
第1条 市民の多様な活動を支援し、交流と連携の場を創出するとともに、地域の活性化を推進するため、国分寺市立アクティ・ココブンジ(以下「アクティ・ココブンジ」という。)を設置する。
(位置)
第2条 アクティ・ココブンジの位置は、次のとおりとする。
国分寺市本町二丁目2番1号
(休館日)
第3条 アクティ・ココブンジの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第4条 アクティ・ココブンジの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、施設の使用状況その他管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の承認)
第5条 アクティ・ココブンジ並びにこれに附属する設備及び器具(以下「附属設備等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をするときは、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、アクティ・ココブンジの使用を承認しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設又は附属設備等を損傷するおそれのあるとき。
(3) 騒音、振動又は臭気を発生させるおそれのあるとき。
(4) 管理上支障のあるとき。
(5) その他市長が適当でないと認めるとき。
(使用料)
第7条 アクティ・ココブンジの使用料は、別表のとおりとする。
2 アクティ・ココブンジの附属設備等の使用料は、規則で定める。
3 前2項の使用料は、使用の承認を受けた際に納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条に規定する使用料を減免することができる。
(使用料の不返還)
第9条 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用の承認の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、アクティ・ココブンジの使用の条件を変更し、又は使用の承認を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。
(3) 災害その他事故により使用が不可能になったとき。
(4) その他市長が必要があると認めるとき。
(特別の設備等の使用)
第11条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、アクティ・ココブンジに特別の設備をし、又は附属設備等以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(使用権の譲渡禁止)
第12条 使用者は、使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者は、アクティ・ココブンジ又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減免することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和元年9月2日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この条例の施行の日前においても、第5条に規定する申請その他必要な準備行為に関し、必要な手続を行うことができる。
別表(第7条関係)
アクティ・ココブンジ使用料
(単位 円)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
午前9時~午後1時 | 午後1時15分~午後5時 | 午後5時15分~午後10時 | 午前9時~午後10時 | |||
会議室A | 平日 | 市内 | 900 | 1,300 | 1,600 | 3,300 |
市外 | 1,800 | 2,600 | 3,200 | 6,600 | ||
土曜日及び休日 | 市内 | 1,100 | 1,600 | 2,000 | 4,000 | |
市外 | 2,200 | 3,200 | 4,000 | 8,000 | ||
会議室B | 平日 | 市内 | 900 | 1,300 | 1,600 | 3,300 |
市外 | 1,800 | 2,600 | 3,200 | 6,600 | ||
土曜日及び休日 | 市内 | 1,100 | 1,600 | 2,000 | 4,000 | |
市外 | 2,200 | 3,200 | 4,000 | 8,000 |
備考
1 休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 市内とは、市内に居住している者若しくは市内に居住している者の数が全体の2分の1以上の割合を占める団体が使用する場合又は市内に事務所若しくは事業所を有する法人が当該事務所若しくは事業所が行う事業に使用する場合をいう。
3 市外とは、前項に規定する場合以外の場合をいう。
4 使用時間には、準備及び原状回復の時間を含むものとする。
5 一の使用区分とそれに続く使用区分について使用の承認を受けた場合の中間時間は、使用時間に含むものとする。
6 使用者が入場料その他これに類するもの(以下「入場料」という。)を徴収する場合は、使用の承認をした使用区分に係る使用料に、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める率を乗じて得た額を加算する。
(1) 入場料の最高額が1人当たり1,000円を超え、2,000円以下であるとき 100分の20
(2) 入場料の最高額が1人当たり2,000円を超え、3,000円以下であるとき 100分の50
(3) 入場料の最高額が1人当たり3,000円を超えるとき 100分の100
(1) テレビの公開放映及び公開録画
(2) ラジオの公開放送及び公開録音
(3) 営業を目的とする録音、録画及び撮影
(4) 営業を目的とする団体の宣伝行為
(5) 物品の販売行為(公演等に付随して行われる当該公演等の内容に関連する印刷物、書籍、電磁的記録媒体等の販売を除く。)
(6) 有料サービスの提供