○国分寺市応援アスリート事業実施要綱
令和元年6月21日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市にゆかりのある現役のアスリートを応援し、市民のスポーツへの関心及び活動意欲を高めるため、国分寺市応援アスリート事業(以下「応援アスリート事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(認定の基準)
第2条 市長は、現役のアスリートとして活動する個人であって、市内に在住し、在勤し、若しくは在学するもの若しくは市内を拠点に活動するもの(以下「市民」という。)又は過去に市民であったもののうち、次の各号のいずれかに該当すると認められるものを応援アスリートに認定することができる。
(1) 国際競技大会等(オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会その他の国際的な規模のスポーツの競技会及び全国的な規模のスポーツの競技会をいう。次号において同じ。)に出場し、又は出場しようとするスポーツ選手
(2) 国際競技大会等の強化指定選手又は育成選手
(3) 東京都が東京アスリート認定制度において認定した者
(4) プロスポーツの選手
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(応援)
第4条 市長は、応援アスリート認定者との協議に基づき、当該応援アスリート認定者の活動に関する情報について、市報、ホームページ等にて広報するものとする。
(活動内容)
第5条 応援アスリート認定者は、市長の依頼により、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 市が主催するイベント等への参加又は協力
(2) 市報、市ホームページ等に掲載する情報の提供
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動
(認定の期間)
第6条 認定の期間は、2年とする。ただし、再認定を妨げない。
(認定の解除)
第7条 市長は、応援アスリート認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を解除することができる。
(1) 応援アスリート認定者から辞退の申出があったとき。
(2) 応援アスリート認定者としてふさわしくない行為があったとき。
(3) 第2条各号のいずれにも該当しなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の理由があると市長が認めるとき。
(庶務)
第8条 応援アスリート事業の庶務は、市民生活部スポーツ振興課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
様式 略