○国分寺市応援アスリート事業実施要綱

令和元年6月21日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市にゆかりのある現役のアスリートを応援し、市民のスポーツへの関心及び活動意欲を高めるため、国分寺市応援アスリート事業(以下「応援アスリート事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(認定の基準)

第2条 市長は、現役のアスリートとして活動する個人であって、市内に在住し、在勤し、若しくは在学するもの若しくは市内を拠点に活動するもの(以下「市民」という。)又は過去に市民であったもののうち、次の各号のいずれかに該当すると認められるものを応援アスリートに認定することができる。

(1) 国際競技大会等(オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会その他の国際的な規模のスポーツの競技会及び全国的な規模のスポーツの競技会をいう。次号において同じ。)に出場し、又は出場しようとするスポーツ選手

(2) 国際競技大会等の強化指定選手又は育成選手

(3) 東京都が東京アスリート認定制度において認定した者

(4) プロスポーツの選手

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(認定等)

第3条 応援アスリートの認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、国分寺市応援アスリート認定申込書(様式第1号)により市長に申し込むものとする。この場合において、当該認定を受けようとする者が未成年者であるときは、国分寺市応援アスリート認定申込書保護者同意書(様式第2号)を併せて提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申込みを受けたときは、その内容を審査し、認定をすることと決定したときは国分寺市応援アスリート認定通知書(様式第3号)により、認定をしないことと決定したときは国分寺市応援アスリート不認定通知書(様式第4号)により、当該申込みをした者に通知する。

3 市長は、前項の規定による認定の通知をしたときは、当該認定をした者(以下「応援アスリート認定者」という。)に係る事項を国分寺市応援アスリート登録台帳(様式第5号)に登録する。

(応援)

第4条 市長は、応援アスリート認定者との協議に基づき、当該応援アスリート認定者の活動に関する情報について、市報、ホームページ等にて広報するものとする。

(活動内容)

第5条 応援アスリート認定者は、市長の依頼により、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 市が主催するイベント等への参加又は協力

(2) 市報、市ホームページ等に掲載する情報の提供

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動

(認定の期間)

第6条 認定の期間は、2年とする。ただし、再認定を妨げない。

(認定の解除)

第7条 市長は、応援アスリート認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を解除することができる。

(1) 応援アスリート認定者から辞退の申出があったとき。

(2) 応援アスリート認定者としてふさわしくない行為があったとき。

(3) 第2条各号のいずれにも該当しなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の理由があると市長が認めるとき。

2 前項の規定による解除を行うときは、国分寺市応援アスリート認定解除通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(庶務)

第8条 応援アスリート事業の庶務は、市民生活部スポーツ振興課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

この要綱は、決裁の日から施行する。

様式 略

国分寺市応援アスリート事業実施要綱

令和元年6月21日 要綱第4号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
要綱集/第4章 市民生活
沿革情報
令和元年6月21日 要綱第4号
令和3年6月30日 種別なし
令和4年3月28日 種別なし