○国分寺市立アクティ・ココブンジ登録団体に係るロッカーの使用に関する要綱

令和元年8月13日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市立アクティ・ココブンジ条例施行規則(令和元年規則第10号)第2条(団体の登録)の登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)に係るロッカーの使用について必要な事項を定めるものとする。

(ロッカーの設置)

第2条 市長は、登録団体が当該団体の活動に常用する共有の物品を保管するため、国分寺市立アクティ・ココブンジ(以下「アクティ・ココブンジ」という。)にロッカーを設置する。

(使用の申込み、承認等)

第3条 登録団体の代表者は、ロッカーを使用しようとするときは、アクティ・ココブンジロッカー使用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)により市長に使用の申込みをしなければならない。この場合において、使用の申込みが募集したロッカーの個数を超えるときは、市長は、使用の承認を受けることができる団体を抽選により決定する。

2 申込書の受付期間は、ロッカーを使用しようとする年度の前年度の2月1日から3月15日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

3 前項の受付期間が経過してもなお使用の申込みが募集したロッカーの個数に満たないときは、ロッカーを使用しようとする登録団体の代表者は、随時使用の申込みをすることができる。この場合における使用の承認は、申込みの順序による。

4 市長は、第1項又は前項の使用の申込みがあった場合において、当該申込みの承認をしたときは、アクティ・ココブンジロッカー使用承認書(様式第2号)を当該承認を受けた登録団体の代表者に交付するものとする。この場合において、市長は、管理上必要な条件を付すことができる。

5 使用の承認を受けることができるロッカーは、1団体につき1個とする。ただし、第2項の受付期間が経過してもなお使用の承認を受けたロッカーの個数が募集したロッカーの個数に満たない場合は、1個に当該募集したロッカーの個数から当該使用の承認を受けたロッカーの個数を減じて得た個数を加えた個数を限度とする。

(使用期間)

第4条 ロッカーの使用期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、年度の途中で使用の承認を受けたときは、当該承認を受けた日から同日の属する年度の末日までとする。

(使用料)

第5条 ロッカーの使用料は、前条本文に規定する使用期間につき1個当たり2,400円とする。ただし、年度の途中で使用の承認を受けたものに係るロッカーの使用料は、この項本文に規定する使用料を12で除して得た額に、使用の承認を受けた日の属する月から同日の属する年度の末月までの月数を乗じて得た額とする。

2 前項に規定する使用料は、市長が指定する日までに納入しなければならない。

(使用の取消しの届出)

第6条 第3条の規定により使用の承認を受けた登録団体(以下「使用団体」という。)の代表者は、ロッカーを使用しなくなったときは、速やかにアクティ・ココブンジロッカー使用取消届出書(様式第3号)により市長にその旨を届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、ロッカーの使用を取り消し、アクティ・ココブンジロッカー使用取消通知書(様式第4号)により当該届出をした使用団体の代表者に通知するものとする。

(使用料の返還)

第7条 市長は、前条の規定により使用を取り消したときは、第5条第1項本文に規定する使用料を12で除して得た額に、当該取消しをした日の属する月の翌月から同日の属する年度の末月までの月数を乗じて得た額を当該取消しの届出をした者に返還する。

(鍵の管理)

第8条 ロッカーの鍵(以下「鍵」という。)は、市長が管理するものとする。

2 使用団体は、ロッカーを使用するときは、鍵を市長から受け取るものとし、ロッカーの使用を終了したときは、速やかに鍵を市長に返却しなければならない。

3 使用団体は、鍵をアクティ・ココブンジの区域外に持ち出してはならない。

(遵守事項)

第9条 使用団体は、ロッカーの使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 原則として、ロッカーに団体の活動に常用する共有の物品以外の物品を保管しないこと。

(2) ロッカーに現金等の貴重品、危険物、食料品又は液体が漏れるおそれのあるものを保管しないこと。

(3) ロッカーの筐体の上に物を置かないこと。

(4) ロッカーを定期的に整理し、清潔に保つこと。

(承認の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の規定による使用の承認を取り消し、又は現に保管されている物の撤去を命じることができる。

(1) 市が事業等を実施するためにロッカーを使用する必要が生じたとき。

(2) 故障その他の理由によりロッカーを使用することができないとき。

(3) ロッカーの使用の実態が確認できないとき。

(4) 偽りその他不正の行為によりロッカーの使用の承認を受けたとき。

(5) この要綱又は使用の承認に付した条件に違反したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長がロッカーを使用させることが適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により使用の承認を取り消したときは、速やかにアクティ・ココブンジロッカー使用承認取消通知書(様式第5号)により当該取消しに係る使用団体の代表者に通知するものとする。

3 第1項の規定により使用の承認を取り消した場合における使用料の返還は、第7条の規定を準用する。

(物品の撤去等)

第11条 使用団体は、第4条に規定する使用期間が満了する日(第6条の規定により使用を取り消された場合にあっては当該使用を取り消された日の属する月の末日、前条の規定により使用の承認を取り消された場合にあっては当該使用の承認を取り消された日の属する月の末日)までに、ロッカーに保管されている物品を全て撤去しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ロッカーに保管されている物品を撤去することができる。

(1) 前項の規定に違反したとき。

(2) 危険物又は犯罪に使用されるおそれのある物品が保管されている疑いがあるとき。

(3) アクティ・ココブンジの利用者の身体又は財産に被害が及ぶおそれのある物品が保管されている疑いがあるとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

3 市長は、前項の規定によりロッカーに保管されている物品を撤去したときは、当該物品の状況に応じて開被、廃棄、保管等の必要な措置を講ずるものとする。

(使用権の譲渡等の禁止)

第12条 使用団体は、ロッカーを使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(市の免責事項)

第13条 ロッカーに保管されている物品の破損、紛失、盗難等について、市は、一切の責任を負わない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年9月2日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この要綱の施行の日前においても、第3条に規定する申込みその他必要な準備行為に関し、必要な手続を行うことができる。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の国分寺市立アクティ・ココブンジ登録団体に係るロッカーの使用に関する要綱の規定は、令和6年度以後のロッカーの使用について適用する。

様式 略

国分寺市立アクティ・ココブンジ登録団体に係るロッカーの使用に関する要綱

令和元年8月13日 要綱第11号

(令和6年1月17日施行)