○国分寺市会計年度任用職員の報酬等に関する条例
令和元年9月27日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2(会計年度任用職員の採用の方法等)第1項第1号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当について必要な事項を定めるものとする。
(令和6年条例第8号・一部改正)
(1) 月額で支給する者 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)別表第1に規定する1級の職務の級における最高の号給の給料月額及びこれに同条例第9条の2(地域手当)第2項に規定する地域手当の割合を乗じて得た額の合計額(以下「基準最高月額」という。)
(2) 日額で支給する者 基準最高月額を21で除して得た額
(3) 時間額で支給する者 基準最高月額を162.75で除して得た額
2 前項の規定にかかわらず、職務の性質上これによりがたい職にある者の報酬の額は、任命権者があらかじめ市長と協議して定める額とする。
3 前2項の規定により報酬の額を定める場合には、会計年度任用職員の職務の複雑性、困難性、特殊性及び責任の軽重に応じ、かつ、常勤職員(法第3条(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)第2項に規定する一般職の職員で常勤のものをいう。以下同じ。)の給与との権衡を考慮しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか報酬の額に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
(報酬の支給)
第3条 月額の報酬の支給日及び支給方法は、常勤職員の例による。
2 日額及び時間額の報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数(時間額で支給する報酬にあっては、勤務時間数)により計算した総額を翌月15日に支給する。ただし、15日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)に当たるときは、それらの日の翌日に支給する。
3 会計年度任用職員が所定の勤務日数又は勤務時間数の全部又は一部について勤務しないときは、任命権者が定める場合を除き、その勤務しない日数又は時間数の報酬の額を支給しない。
(通勤費)
第4条 会計年度任用職員が勤務のためその者の住所と勤務場所との間を往復する場合に、通勤の形態、勤務日数等に応じて、費用弁償として通勤費相当額(以下「通勤費」という。)を支給する。
2 通勤費の支給に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
(旅費)
第5条 会計年度任用職員が公務のために旅行した場合には、費用弁償として旅費相当額(以下「旅費」という。)を支給する。
2 旅費の支給については、常勤職員の例による。
(期末手当)
第6条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれその日に在職する会計年度任用職員(任命権者が定める職員を除く。)に対し、それぞれ基準日の属する会計年度内の任命権者が定める日に支給する。基準日前1月以内に退職し、若しくは任期の満了により失職し、又は死亡した会計年度任用職員(任命権者が定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、第2条の規定により定められた報酬の額を基礎として任命権者が定める額に100分の120を乗じて得た額に基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて任命権者が定める割合を乗じて得た額を基準額とする。
3 期末手当の不支給及び一時差止めは、常勤職員の例による。
4 前3項に定めるもののほか期末手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
(令和2年条例第28号・令和3年条例第48号・一部改正)
(勤勉手当)
第7条 勤勉手当は、基準日にそれぞれその日に在職する会計年度任用職員(任命権者が定める職員を除く。)に対し、その者の勤務成績に応じ、それぞれ基準日の属する会計年度内の任命権者が定める日に支給する。基準日前1月以内に退職し、若しくは任期の満了により失職し、又は死亡した会計年度任用職員(任命権者が定める職員を除く。)についても同様とする。
3 勤勉手当の不支給及び一時差止めは、常勤職員の例による。
4 前3項に定めるもののほか勤勉手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
(令和6年条例第8号・追加)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。
(令和6年条例第8号・旧第7条繰下)
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第28号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第48号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。