○国分寺市下水道事業の設置等に関する条例

令和元年9月27日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)の規定に基づき、国分寺市下水道事業の設置等について必要な事項を定めるものとする。

(下水道事業の設置)

第2条 都市の健全な発展及び環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、国分寺市下水道事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。

(財務規定等の適用)

第3条 法第2条(この法律の適用を受ける企業の範囲)第3項及び令第1条(法の適用)第2項の規定に基づき、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第4条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 下水道事業の処理区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条(事業計画の策定)第1項の事業計画において定める処理区域とし、下水道事業の計画人口は、当該事業計画において定める計画人口とする。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条(資産の取得、管理及び処分)第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条(職員の賠償責任)において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2(職員の賠償責任)第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任を免除する場合は、議会の同意を得なければならない。

(会計事務の処理)

第7条 法第34条の2(財務規定等が適用される場合の管理者の権限)ただし書の規定に基づき、下水道事業の出納その他の会計事務及び決算に係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 法第40条(地方自治法の適用除外)第2項に規定する条例で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 下水道事業の業務に関する負担付きの寄附又は贈与の受領

(2) 法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が500,000円を超えるもの

(業務状況説明書類の作成及び公表)

第9条 市長は、下水道事業に関し、法第40条の2(業務の状況の公表)第1項の規定に基づき、毎事業年度、業務の状況を説明する書類(以下「業務状況説明書類」という。)を4月1日から9月30日までの業務に係るものにあっては11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務に係るものにあっては5月31日までに作成しなければならない。

2 業務状況説明書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成すべき業務状況説明書類にあっては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成すべき業務状況説明書類にあっては同日の属する事業年度の予算の概要及び下水道事業の経営方針を明らかにしなければならない。

(1) 下水道事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするために市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに業務状況説明書類を作成することができなかった場合は、市長は、できるだけ速やかに、これを作成しなければならない。

4 市長は、前3項の規定により業務状況説明書類を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(国分寺市下水道事業特別会計条例の廃止)

2 国分寺市下水道事業特別会計条例(昭和47年条例第4号)は、廃止する。

国分寺市下水道事業の設置等に関する条例

令和元年9月27日 条例第26号

(令和2年4月1日施行)