○国分寺市スポーツ用具貸出要綱
令和2年1月23日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民が気軽にスポーツに親しむ機会を増やし、生涯スポーツの普及を図るため、スポーツ用具の貸出しについて必要な事項を定めるものとする。
(貸出団体)
第2条 スポーツ用具の貸出しを受けることができるものは、市内に活動の拠点を有する団体とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(貸出用具)
第3条 貸出しの対象となるスポーツ用具は、別表のとおりとする。
(貸出期間)
第4条 スポーツ用具の貸出しの期間は、貸出しの日から起算して7日以内とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(貸出料金)
第5条 スポーツ用具の貸出しの料金は、無料とする。
(申請)
第6条 スポーツ用具の貸出しを受けようとするものは、国分寺市スポーツ用具使用申請書(様式第1号)により、貸出しを受けようとする日の属する月の前々月の初日から貸出しを受けようとする日の3日前までに市長に申請(以下「申請」という。)をしなければならない。
2 使用しようとする期間が重複した場合の承認の決定は、申請の順序によるものとする。
3 市長は、第1項の規定による承認(以下「承認」という。)に必要な条件を付すことができる。
4 市長は、申請の内容が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該申請を承認しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのあるもの
(2) 営利を目的とするもの
(3) 市の業務に支障のあるもの
(4) この要綱及び前項の規定により承認に付す条件に違反するおそれのあるもの
(5) その他申請の内容が不適当であるもの
5 貸出しを受けたスポーツ用具(以下「貸出用具」という。)の使用のため必要な消耗品は、承認を受けたもの(以下「使用団体」という。)の負担とする。
(使用承認の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消し、又は貸出用具の使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 使用団体がこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 使用団体が使用の目的又は条件に違反したとき。
(3) 貸出用具が故障により使用することができなくなったとき。
(4) 災害その他事故により貸出用具が使用することができなくなったとき。
(5) その他貸出用具の貸出しが不適当と認めるとき。
3 前2項の規定により承認を取り消され、又は使用を制限され、若しくは停止されたことにより生じた使用団体の損害について、市はその責めを負わない。
(使用団体の遵守事項)
第9条 使用団体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 貸出用具を承認された用途にのみ使用すること。
(2) 貸出用具を使用する権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 貸出用具を善良な管理者の注意をもって管理し、及び使用すること。
(4) 貸出用具は貸出しを受けたときの状態で返却すること。
2 使用団体は、貸出用具を損傷し、又は紛失したときは、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、その額を減免することができる。
(事故等の処理)
第10条 貸出用具の使用によって生じた事故等については、使用団体の責任において処理するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
スポーツ用具 | 備考 | |
1 | 綱引き用ロープ | 巻取機を含む。 |
2 | ストラックアウト | 的 |
3 | 輪投げセット | 輪投げ台 輪 |
4 | ボッチャ(審判セット付き) | ボール 審判用具 携行用バック |
5 | ボッチャ(ボールのみ) | ボール 携行用バック |
様式 略