○国分寺市下水道事業の財務に関する特例を定める規則

令和2年3月27日

規則第17号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第4条―第7条)

第2節 帳簿(第8条―第11条)

第3節 勘定科目(第12条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第13条―第20条)

第2節 支出(第21条―第29条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第30条―第34条)

第5章 固定資産

第1節 通則(第35条)

第2節 取得(第36条―第44条)

第3節 管理及び処分(第45条―第48条)

第4節 減価償却(第49条・第50条)

第5節 リース会計に係る特例(第51条)

第6章 引当金(第52条・第53条)

第7章 予算(第54条―第59条)

第8章 決算(第60条―第63条)

第9章 雑則(第64条―第67条)

附則

第1章 総則

(令和4年規則第117号・一部改正)

(善管注意義務)

第2条 会計管理者、金銭出納員(会計事務規則第2条(定義)第4号に規定する金銭出納員をいう。以下同じ。)、分任出納員(会計事務規則第8条(金銭出納員等の職務)第2項に規定する分任出納員をいう。以下同じ。)及び資金前渡を受けた者は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第3条 市長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長が指定する金融機関に行わせるものとする。

2 前項の金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを出納取扱金融機関と、収納の事務の一部を取り扱わせるものを収納取扱金融機関という。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第4条 下水道事業に係る取引については、取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第5条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第6条 建設環境部下水道課長(以下「下水道課長」という。)は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票等の保存)

第7条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類、保管等)

第8条 下水道事業に係る取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備えるものとする。

(1) 予算差引簿

(2) 総勘定元帳

(3) 総勘定内訳簿

(4) 工事台帳

(5) 固定資産台帳

(6) 企業債台帳

(7) 現金預金出納簿

2 前項第1号から第6号までに掲げる帳簿は下水道課長が、同項第7号に掲げる帳簿は会計管理者が整理し、保管しなければならない。

3 帳簿の整理は、電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られる記録をいう。)により行うことができる。

(帳簿の記載)

第9条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第10条 下水道課長は、整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第11条 総勘定元帳、総勘定内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第12条 下水道事業の経理は、次に掲げる勘定科目に区分して行うものとする。

(1) 損益勘定

(2) 資産勘定

(3) 負債勘定

(4) 資本勘定

2 前項各号に掲げる勘定科目の区分は、別に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第13条 下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合にあっては、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付して決裁責任者の決裁を受けなければならない。

2 下水道課長は、前項の規定により決裁責任者の決裁を受けた場合は、当該決裁に係る会計伝票及び書類により総勘定内訳簿及び予算差引簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定の更正について準用する。

(納入通知書の送付)

第14条 下水道課長は、収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、会計管理者と協議の上、口頭、掲示その他の方法により納入義務者に通知し、収納する場合は、この限りでない。

2 前項の規定による通知に指定する納期限は、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から30日以内とする。

(納入通知書の再発行)

第15条 下水道課長は、納入通知書を紛失し、又は汚損した者から再発行の申出があったときは、速やかに納入通知書を再発行し、再発行したことを識別するための表示及び再発行の年月日を記載して当該申出をした者に交付しなければならない。

(領収書の交付)

第16条 金銭出納員、分任出納員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2(公金の徴収又は収納の委託)の規定に基づき下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替の方法により収入の納付を受けた場合は、この限りでない。

(収納金の取扱い)

第17条 金銭出納員は、現金を収納したときは、当該現金を収納した日又はその翌日のうちに出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、当該現金を収納した日又はその翌日のうちに預け入れることが適当でないと認めるときは、会計管理者の承認を得て、週末ごと又は月末ごとに取りまとめて預け入れることができる。

(収入伝票の発行等)

第18条 会計管理者は、出納取扱金融機関から納入済通知書を受けたときは、当該納入済通知書に基づいて収入伝票を発行し、会計事務規則第39条(会計管理者の収入事務)の規定に準じて収入日計表を作成し、これにより記帳整理するとともに、当該納入済通知書及び収入伝票を下水道課長に送付しなければならない。

(過誤納金の還付)

第19条 下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったもの(以下「過誤納金」という。)がある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過納又は誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して決裁責任者の決裁を受けて、その旨を当該納入者に通知するとともに、総勘定内訳簿及び予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第23条及び第27条の規定は、過誤納金の還付手続について準用する。

(不納欠損)

第20条 法令の規定若しくは議会の議決により債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅したときは、下水道課長は、当該債権について振替伝票を発行し、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して決裁責任者の決裁を受けるとともに、総勘定内訳簿及び予算差引簿に記帳しなければならない。

2 下水道課長は、前項の規定による決裁を受けたときは、当該決裁を受けた振替伝票を会計管理者に送付しなければならない。

第2節 支出

(支出負担行為)

第21条 下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)をするときは、あらかじめ文書により決裁責任者の決裁を受けるとともに、予算差引簿に記帳しなければならない。

(支出負担行為の整理時期等)

第22条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定めるところによる。

2 支出負担行為が別表第2に掲げる区分に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同表に定めるところによるものとする。

(支出の手続)

第23条 下水道課長は、支出をしようとするときは、債権者の請求書その他支払に関する証拠書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票。以下この条及び次条において同じ。)を発行し、決裁責任者の決裁を受けて会計管理者に送付しなければならない。

2 振替伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添付しなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合は、請求書の添付を省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項本文の規定にかかわらず、合わせて一の振替伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添付しなければならない。

4 会計管理者は、振替伝票に基づいて下水道事業の支出の支払を行い、現金預金出納簿に記帳しなければならない。

(請求書の添付書類等)

第24条 振替伝票に添付する請求書には、支出金額の計算の基礎を明らかにした内訳を明示するとともに、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる事項を記載し、同表の右欄に掲げる書類を添付しなければならない。

区分

記載事項

添付書類

1

報酬

支給を受ける者の職及び氏名


2

給料、手当、法定福利費、厚生福利費


支給を受ける者に係る給与関係総合振替伝票

3

旅費

出張者の職及び氏名、用務、旅行地、日程


4

備消耗品費、印刷製本費、被服費、食糧費、修繕費、燃料費、材料費、機械及び装置購入費、車両運搬具購入費、工具、器具及び備品購入費、リース資産購入費

用途、名称、規格、数量、単価

物品検査証

5

委託料

委託の内容及び金額

委託の事実を証明する書類

6

賃借料

土地又は物件の名称、所在地、期間、用途、金額

借用又は使用を証明する書類

7

工事請負費

工事の件名、施行場所、工事の経過

工事検査証

8

土地購入費、建物購入費

名称、所在地、用途、金額

検査済書の写し(前金払の場合にあっては、移転登記に必要な書類の写し)

9

負担金、補助金

支出の理由

内訳書、通知書の写し

10

長期貸付金、短期貸付金

貸付金の目的、金額、根拠規定

担保確認の書類

11

補償費(物件の移転補償金に限る。)

物件の名称、所在地、移転完了年月日

移転を証明する書類

12

支払利息及び企業債取扱諸費

債券の名称、記号、番号、元金、利率、償還期限


13

1から12までに掲げるもの以外のもの


支出の内容を明らかにした書類

(資金前渡、概算払及び前金払)

第25条 資金前渡、概算払及び前金払をすることができる経費は、それぞれ会計事務規則第73条(資金前渡)第1項各号(第8号、第12号及び第17号を除く。)第79条(概算払)第1項各号(第4号、第6号及び第10号を除く。)及び第80条(前金払)各号に掲げる経費とする。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、それぞれ支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後に精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、会計管理者に提出しなければならない。

(令和5年規則第26号・一部改正)

(小切手の振出し)

第26条 会計管理者は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

(領収書の徴収)

第27条 会計管理者は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は口座振替の通知による支出をしたときは、債権者又は出納取扱金融機関の領収書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一でなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により改印した旨を印鑑を証明する書類を添えて申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第28条 下水道課長は、下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったもの(以下「過誤払金」という。)がある場合は、過払又は誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、決裁責任者の決裁を受けるとともに、予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第14条から第16条まで及び第18条の規定は、前項の規定による過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第29条 下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、決裁責任者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第30条 会計管理者は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第31条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第32条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第33条 会計管理者は、前条の預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第34条 会計管理者は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、決裁責任者の決裁を受けて、還付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により還付したときは、受領書を徴さなければならない。

第5章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第35条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上であり、かつ、取得価格が100,000円以上であるものに限る。)

 リース資産(下水道事業がファイナンス・リース取引(地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第1条(定義)第14号に規定するファイナンス・リース取引をいう。以下同じ。)におけるリース物件(同条第13号に規定するリース物件をいう。以下同じ。)の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。以下同じ。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第36条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 購入によって取得した固定資産 購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産 建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額が不明のもの 公正な評価額

(購入)

第37条 下水道課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第21条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁責任者の決裁を受けるとともに、予算差引簿に記帳しなければならない。この場合において、当該文書には、購入しようとする固定資産の図面その他固定資産の内容を明らかにするため必要な書類を添付しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

(交換)

第38条 下水道課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第21条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁責任者の決裁を受けなければならない。この場合において、当該文書には、交換しようとする固定資産の図面その他固定資産の内容を明らかにするため必要な書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

(無償譲受け)

第39条 下水道課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁責任者の決裁を受けなければならない。この場合において、当該文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他固定資産の内容を明らかにするため必要な書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

(工事の施工)

第40条 下水道課長は、建設改良工事を施工しようとする場合は、第21条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁責任者の決裁を受けるとともに、予算差引簿に記帳しなければならない。この場合において、当該文書には、施工しようとする建設改良工事の設計書その他建設改良工事の内容を明らかにするため必要な書類を添付しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

(検査)

第41条 下水道課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく、別に定めるところにより検査を行わなければならない。

(固定資産の記帳)

第42条 下水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく、決裁責任者の決裁を受けるとともに、予算差引簿に記帳しなければならない。

(建設改良工事の精算)

第43条 下水道課長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、下水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第44条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項に規定する建設改良工事が完成した場合は、下水道課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、決裁責任者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第45条 下水道課長は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪、現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、固定資産を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第46条 下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく、市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第47条 下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁責任者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(売却等に関する報告)

第48条 下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく、当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第49条 固定資産の減価償却は、定額法(施行規則第1条第5号に規定する定額法をいう。)によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第50条 下水道課長は、施行規則第15条(有形固定資産の減価償却額)第3項の規定による減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその旨及びその年数について決裁責任者の決裁を受けなければならない。

第5節 リース会計に係る特例

(リース会計に係る特例の適用)

第51条 第35条第1号キ及び第2号オに規定するリース資産が次の各号のいずれかに該当するときは、この章の規定にかかわらず、施行規則第55条(リース会計に係る特例)の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないファイナンス・リース取引に係るものであるとき。

(2) 重要性が乏しいものであるとき。

2 前項第2号に規定する「重要性が乏しいもの」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のもの

第6章 引当金

(引当金の計上)

第52条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条(引当金)に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 貸倒引当金

(3) その他引当金

(引当金の計上方法)

第53条 賞与引当金には、事業年度末に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末手当、勤勉手当及び法定福利費のうち、当該事業年度の負担に属する支給対象期間相当分を計上するものとする。

2 貸倒引当金には、過去3年の未収金及び当該未収金に係る不納欠損額の実績を基に貸倒率を算定し、事業年度末未収金に貸倒率を乗じて算出した額を計上するものとする。

3 その他引当金の計上方法は、市長が別に定める。

第7章 予算

(予算見積書等)

第54条 下水道課長は、予算編成方針(予算事務規則第5条(予算編成方針)第1項に規定する予算の編成方針をいう。)に基づき、予算見積書及び参考資料を作成し、指定された期日までに建設環境部長の承認を経て政策部長に提出しなければならない。

2 政策部長は、前項の規定により提出された予算見積書及び参考資料を審査し、必要に応じて建設環境部長又は下水道課長の意見を聴いて査定し、当該査定の結果を副市長の審査及び調整を経て市長に提出し、その裁定を受けなければならない。

3 政策部長は、前項の裁定を受けたときは、速やかにその結果を建設環境部長及び下水道課長に通知するものとする。

(予算原案等の作成)

第55条 下水道課長は、前条第3項の規定による裁定の結果に基づき、予算原案及び予算に関する説明書(地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第17条の2(予算に関する説明書)各号に掲げるものをいう。)を作成し、政策部長を経て市長の決定を受けなければならない。この場合において、当該説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(補正予算)

第56条 前2条の規定は、補正予算について準用する。

(予算の執行)

第57条 下水道課長は、下水道事業の適切な経営管理を確保するために必要な予算の執行計画(以下「予算執行計画」という。)を作成し、市長の決定を受けなければならない。

2 予算執行計画は、款項及び目並びに節に区分して作成するものとする。

3 下水道課長は、予算執行計画に定める款項及び目並びに節の区分を変更して予算を執行しようとする場合は、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(予算流用及び予備費充当の手続)

第58条 下水道課長は、予算の定めるところにより予算の流用をしようとする場合は、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって決裁責任者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費の充当をしようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第59条 下水道課長は、法第24条(予算)第3項の規定に基づき、業務量の増加により下水道事業の業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。

2 下水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

第8章 決算

(決算の調製)

第60条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、会計管理者が行う。

(決算整理)

第61条 会計管理者は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) 消費税及び地方消費税に関する整理

(7) その他決算に必要な事項

(帳簿の締切り)

第62条 会計管理者は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第63条 会計管理者は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証拠となるべき書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、第7号に規定するキャッシュ・フロー計算書の作成は、第55条に規定する予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第9章 雑則

(計理状況の報告)

第64条 会計管理者は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(様式)

第65条 この規則の施行について必要な様式は、別に定める。

(適用除外)

第66条 下水道事業については、次に掲げる規則の規定は適用しない。

(1) 会計事務規則第10条(収入通知書及び支出命令書の送付期限)第42条(収入未済の繰越し)第48条(請求書又は支払額調書の添付書類)第76条(資金前渡の精算)第3項、第87条(振替の範囲)第88条(振替手続)第103条(会計管理者の帳簿)第107条(会計管理者の作成する表)第109条(決算調書の作成と添付書類)及び第110条(決算参考書の作成)

(2) 予算事務規則第6条(予算に関する見積書等)第7条(予算の裁定)第8条(予算案の調製)第9条(議決予算等の通知)第13条(予算執行の原則)第14条(歳入の所属決定通知)第15条(歳出予算の配当)第18条(歳出予算の流用)及び第19条(予備費の充当)

(令和5年規則第26号・一部改正)

(読替規定)

第67条 下水道事業に関する会計事務規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第20条の見出し

歳入の

収入の

第20条第1項

歳入を収入しようとするとき

収入を収納しようとするとき

当該歳入

当該収入

歳入科目

収入科目

第20条第2項

歳入金

収入金

第21条第1項

歳入

収入

第25条第1号

市債

企業債

第28条第1項

歳入金

収入金

第28条第2項

歳入金

収入金

指定金融機関

国分寺市下水道事業の財務に関する特例を定める規則(令和2年規則第17号)第3条第2項に規定する出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)

第28条第3項

歳入金

収入金

第29条第1項第30条並びに第31条第1項及び第2項

歳入

収入

第32条の見出し

地方債

企業債

第32条

地方債

企業債

歳入

収入

第33条

施行令第156条第1項第1号

地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の3第1項第1号

第35条

指定金融機関

出納取扱金融機関

第38条

施行令第158条第1項

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2

歳入

公金

第38条の4第1項各号列記以外の部分及び同項第1号から第3号まで

歳入

公金

第38条の4第1項第5号

指定金融機関

出納取扱金融機関

収納代理金融機関(郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条(定義)に規定する郵便貯金銀行をいう。)を除く。)

国分寺市下水道事業の財務に関する特例を定める規則第3条第2項に規定する収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)

第38条の4第2項

歳入

公金

第39条第1項並びに第40条第2項及び第3項

指定金融機関

出納取扱金融機関

第41条の見出し

歳入欠損

収入欠損

第41条

歳入に

収入に

不能欠損決議書

収入欠損決議書

第43条

歳出の戻入

支出の戻入

第52条第2項から第4項まで

指定金融機関

出納取扱金融機関

第56条第1項第2号

会計年度及び会計区分

事業年度

第58条

年度別及び会計別

年度別

第61条第1項

1年度間(出納整理期間を含む。)

1事業年度間

第63条

指定金融機関

出納取扱金融機関

第67条

指定金融機関

出納取扱金融機関

歳入

収入

第68条第69条第1項及び第2項第70条並びに第72条

指定金融機関

出納取扱金融機関

第73条第1項第3号

市債

企業債

第81条第1項各号列記以外の部分

指定金融機関

出納取扱金融機関

収納代理金融機関

収納取扱金融機関

第81条第1項第2号

歳入の徴収

公金の徴収

第81条第3項

指定金融機関

出納取扱金融機関

第82条第1項第2号

地方債

企業債

第86条第1項

歳入の戻出

収入の戻出

収入した歳入

収納した収入

第86条第2項

歳入

収入

第89条

指定金融機関

出納取扱金融機関

歳入歳出外現金

預り金

第91条各号列記以外の部分

歳入歳出外現金と保管有価証券

預り金と預り有価証券

第91条第1号カ

指定金融機関保証金

出納取扱金融機関保証金

第92条の見出し並びに同条第1項及び第2項

歳入歳出外現金

預り金

第93条第1項

保管有価証券の

預り有価証券の

保管有価証券納付書又は保管有価証券還付請求書

預り有価証券納付書又は預り有価証券還付請求書

第93条第2項

保管有価証券の

預り有価証券の

保管有価証券領収書

預り有価証券受領書

第93条第3項

保管有価証券の

預り有価証券の

保管有価証券領収書

預り有価証券受領書

第94条(見出しを含む。)第95条(見出しを含む。)、第96条の見出し並びに同条第1項及び第2項

保管有価証券

預り有価証券

第98条第1項第2号

指定金融機関

出納取扱金融機関

第99条

歳入に収入する

収入に収納する

第108条(見出しを含む。)

指定金融機関

出納取扱金融機関

第123条第1項

施行令第168条の4

地方公営企業法施行令第22条の5

2 下水道事業に関する予算事務規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条の見出し

歳入歳出予算の

予定収入及び予定支出の

第3条第1項

歳入歳出予算の

予定収入及び予定支出の

歳入予算

予定収入

歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書

予定収入及び予定支出並びに予算に関する説明書

第3条第2項

歳出予算

予定支出

地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記

地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)別表第1号

第5条第1項

毎会計年度

毎事業年度

第20条第1項

法第218条第4項

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項

第20条第4項及び第22条第1項

歳出予算

予定支出

第23条第1項

会計年度

事業年度

3 下水道事業に関する国分寺市契約事務規則(昭和40年規則第5号)の規定の適用については、同規則第13条(入札保証金に代わる担保)第1号、第14条(担保の価値)第1号及び第16条の規定中「地方債」とあるのは、「企業債」とする。

4 下水道事業に関する公金取扱規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1条

指定金融機関及び収納代理金融機関

国分寺市下水道事業の財務に関する特例を定める規則(令和2年規則第17号)第3条(金融機関の出納事務取扱い)第2項に規定する出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)及び同項に規定する収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)

第2条第1号

指定金融機関

出納取扱金融機関

第2条第2号

指定金融機関及び収納代理金融機関

出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関

第2条第3号

指定金融機関又は収納代理金融機関

出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関

第2条第5号

収納代理金融機関

収納取扱金融機関

第3条各号列記以外の部分

歳入金

収入金

歳出金

支出金

歳入歳出外現金

預り金

第3条第1号

歳入金及び歳出金

収入金及び支出金

年度別及び会計別

年度別

第3条第2号

歳入歳出外現金

預り金

第4条

指定金融機関

出納取扱金融機関

収納代理金融機関

収納取扱金融機関

第8条第2項

歳入

収入

第9条(見出しを含む。)

地方債

企業債

第11条並びに第12条第1項及び第2項

指定金融機関

出納取扱金融機関

第17条第1項

歳入

収入

第35条第2項

歳入金

収入金

第45条第1項

指定金融機関

出納取扱金融機関

(令和3年規則第88号・令和5年規則第26号・一部改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第88号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年規則第117号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第22条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

報酬

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

支給調書

給料

支出決定のとき

当該給与期間分

給与簿、仕訳書

手当

支出決定のとき

支出しようとする額

給与簿、仕訳書、戸籍謄本又は抄本、死亡届出書その他手当支給の事実を証明する書類

法定福利費

支出決定のとき

支出しようとする額

控除計算書、仕訳書、払込通知書

厚生福利費

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書、払込通知書、請求書、確定通知書

退職給付費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

出張命令簿、旅費内訳書

備消耗品費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

印刷製本費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

被服費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

食糧費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

修繕費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

雑支出

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

燃料費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、請書、内訳書

光熱水費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、請書、内訳書

動力費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、請書、内訳書

通信運搬費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書、払込通知書

広告宣伝費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

手数料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

保険料

契約を締結するとき又は払込通知を受けたとき

払込みを要する額

契約書、払込通知書

委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

リース債務

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

工事請負費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

路面復旧費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書

材料費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

土地購入費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

建物購入費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

その他有形固定資産購入費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

借地権購入費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

地上権購入費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

特許権購入費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

施設利用権購入費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

その他無形固定資産購入費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

その他資本的支出

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

機械及び装置購入費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

車両運搬具購入費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

工具、器具及び備品購入費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

リース資産購入費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

ソフトウェア購入費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

負担金

決定のあったとき又は請求のあったとき

決定額又は請求のあった額

交付決定書の写し、内訳書の写し、請求書

流域下水道建設負担金

交付決定のあったとき又は請求のあったとき

交付決定額又は請求のあった額

交付決定書の写し、内訳書の写し、請求書

補助金

交付決定のあったとき又は請求のあったとき

交付決定額又は請求のあった額

交付決定書の写し、内訳書の写し、請求書

研修費

交付決定のあったとき又は請求のあったとき

交付決定額又は請求のあった額

交付決定書の写し、内訳書の写し、請求書

短期貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

貸付申請書、契約書、確約書

長期貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

貸付申請書、契約書、確約書

補償費

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

判決書謄本、請求書、支払決定調書

企業債利息

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、借入れに関する書類の写し

長期借入金利息

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、借入れに関する書類の写し

一時借入金利息

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、借入れに関する書類の写し

企業債取扱諸費

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、借入れに関する書類の写し

公共下水道事業債償還金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、借入れに関する書類の写し

流域下水道事業債償還金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、借入れに関する書類の写し

その他の企業債償還金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、借入れに関する書類の写し

公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課金書の写し

納付消費税

支出決定のとき

支出しようとする額

公課金書の写し

他会計借入金償還金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出に関する書類の写し

上記以外のもの

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

支出に関する書類の写し

別表第2(第22条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

概算払

概算払をするとき

概算払をする額

概算払内訳書

繰替払

現金払命令又は繰替命令を発するとき

現金払命令又は繰替命令を発しようとする額

内訳書

繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

返納金の戻入

現金の戻入があったとき又は戻入の通知があったとき

戻入を要する額

内訳書

債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

国分寺市下水道事業の財務に関する特例を定める規則

令和2年3月27日 規則第17号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第8編 境/第4章 下水道
沿革情報
令和2年3月27日 規則第17号
令和3年12月24日 規則第88号
令和4年12月26日 規則第117号
令和5年3月30日 規則第26号