○国分寺市保育体制強化事業補助金交付規則

令和2年3月31日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、職場の環境を整備し、保育士の負担を軽減することにより保育士の確保及び離職防止を図るため、国分寺市保育体制強化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 次に掲げる施設であって、国又は地方公共団体以外のものが設置するものをいう。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項の保育所

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条(定義)第7項の幼保連携型認定こども園

(2) 保育支援者 次に掲げる業務に従事するため平成26年4月1日以降に保育所等に配置された者であって、保育士の資格を有しないものをいう。

 保育設備、遊ぶ場所、遊具等の消毒及び清掃

 給食の配膳及び後片付け

 寝具の用意及び後片付け

 外国人の保護者との通訳及び翻訳

 その他保育士の負担軽減に資すると市長が認める業務

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に所在する保育所等を運営する者であって、当該保育所等に保育支援者を配置しているものとする。

(令和5年規則第19号・一部改正)

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、交付基準額及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める期日までに、国分寺市保育体制強化事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 国分寺市保育体制強化事業実施計画書(様式第2号)

(2) 保育支援者に係る履歴書及び雇用契約書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市保育体制強化事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知する。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。

(変更の申請等)

第7条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定に係る申請の内容に変更が生じたときは、国分寺市保育体制強化事業補助金変更申請書(様式第4号)に変更内容が確認できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市保育体制強化事業補助金変更承認・不承認通知書(様式第5号)により、当該申請をした補助事業者に通知する。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る事業(以下「補助事業」という。)が終了したとき又は会計年度が終了したときは、速やかに国分寺市保育体制強化事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 保育支援者に係る履歴書及び雇用契約書の写し(第5条の規定による申請の後に配置された保育支援者に係るものに限る。)

(2) 補助対象経費の支出額等を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、当該報告の内容が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、国分寺市保育体制強化事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により、当該報告をした補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第10条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、補助金の交付を請求するときは、市長が別に定める期日までに国分寺市保育体制強化事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの規則の規定に違反したとき。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。

(5) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付が行われているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(書類の保管)

第13条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支明細書その他の関係書類を当該事業の完了後5年間保管しなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市保育体制強化事業補助金交付規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

別表(第4条関係)

補助対象経費

交付基準額

補助金の額

保育支援者の配置に要する費用のうち市長が必要と認めるもの

保育所等1か所当たり月額100,000円

補助対象経費の実支出額と交付基準額のいずれか低い額

備考 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による給付その他類似の給付を受けている費用は、補助対象経費に含めない。

様式第1号(第5条関係)

(令和5年規則第19号・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

(令和5年規則第19号・全改)

 略

様式第3号(第6条関係)

(令和5年規則第19号・一部改正)

 略

様式第4号(第7条関係)

(令和5年規則第19号・一部改正)

 略

様式第5号(第7条関係)

(令和5年規則第19号・一部改正)

 略

様式第6号(第8条関係)

(令和5年規則第19号・全改)

 略

様式第7号(第9条関係)

(令和5年規則第19号・一部改正)

 略

様式第8号(第11条関係)

(令和5年規則第19号・一部改正)

 略

国分寺市保育体制強化事業補助金交付規則

令和2年3月31日 規則第38号

(令和5年3月30日施行)