○国分寺市低入札価格調査等実施要綱
令和2年3月9日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、低入札価格調査等の実施について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)及び国分寺市契約事務規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 低入札価格調査 令第167条の10(一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)第1項に規定する場合に該当するかどうかについての調査をいう。
(2) 低入札価格事後コスト調査 調査基準価格を下回る額で締結した契約に係る工事の履行状況についての調査をいう。
(3) 低入札価格調査等 低入札価格調査及び低入札価格事後コスト調査をいう。
(4) 調査基準価格 規則第30条(最低制限価格等の決定方法等)第1項に規定する調査基準価格をいう。
(5) 失格基準価格 契約の内容に適合した確実な履行を確保するための基準として設ける価格をいう。
(対象案件)
第3条 調査基準価格を設ける競争入札は、工事又は製造(物品の製造を除く。)についての請負の契約に係る競争入札であって、規則第19条(予定価格の決定方法)第1項に規定する予定価格(消費税及び地方消費税を含む。)が30,000,000円以上のものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(調査基準価格の算出方法)
第4条 調査基準価格は、次に掲げる額の合計額とする。ただし、当該合計額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超えるときは当該10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たないときは当該10分の7.5を乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(4) 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、予定価格に10分の9.2から10分の7.5までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を調査基準価格とすることができる。
(失格基準価格の算出方法)
第5条 失格基準価格は、前条の規定により算出した調査基準価格に10分の9.5を乗じて得た額とする。
(低入札価格調査)
第6条 規則第2条(用語の定義)第2号に規定する契約担当者は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者(以下「最低価格入札者」という。)の入札価格が調査基準価格未満であるときは、低入札価格調査を行うものとする。
2 契約担当者は、低入札価格調査の対象となった入札者(以下「調査対象者」という。)の入札価格が失格基準価格未満であるときは、当該調査対象者を落札者とせず、次順位の最低価格入札者を落札者とする。この場合において、当該次順位の最低価格入札者の入札価格が調査基準価格未満であるときは、前項の規定の例によるものとする。
(1) 当該価格で入札した理由
(2) 入札価格の積算内訳
(3) 手持工事の現況
(4) 契約対象工事箇所と調査対象者の事業所等との地理的関係
(5) 手持資材の状況
(6) 資材購入先及び当該資材購入先と調査対象者との関係
(7) 手持機械の状況
(8) 労務者の具体的供給見通し
(9) 過去に施工した公共工事名及びその工事の発注者
(10) 建設副産物の搬出地
(11) 下請負契約の予定の有無
(12) 経営状況
(13) その他契約担当者が指定する資料
4 契約担当者は、前項の規定により提出された書類を調査するとともに、調査対象者に対する事情聴取、工事担当課等への照会その他の方法による調査を実施するものとする。
(低入札価格調査後の措置)
第7条 契約担当者は、低入札価格調査の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、令第167条の10第1項の規定により、当該調査に係る調査対象者を落札者としないものとする。
(2) 積算内訳を調査した結果、次のいずれかの事実が判明したとき。
ア 積算根拠が適正でないとき。
イ 見積り数量が適正でないとき。
ウ 材料、製品等について品質又は規格が適正でないとき。
エ 労務単価が適正でないとき。
(3) 建設副産物の処理が適正でないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるとき。
(国分寺市競争入札業者選定委員会への付議)
第8条 契約担当者は、低入札価格調査により最低価格入札者以外の者を落札者としようとするときは、国分寺市競争入札業者選定委員会(国分寺市競争入札業者選定委員会規則(昭和38年規則第7号)第1条(設置)に規定する国分寺市競争入札業者選定委員会をいう。以下「選定委員会」という。)の承認を経なければならない。ただし、全ての先順位の入札者の入札価格が失格基準価格未満であることによるときは、この限りでない。
(落札者とされなかった入札者に対する通知)
第9条 契約担当者は、調査対象者のうち落札者とされなかったものに対し、理由を付してその旨を通知するものとする。
(契約保証金の特例)
第10条 調査対象者を落札者とする場合における規則第46条(契約保証金)第1項の規定の適用については、同項中「100分10」とあるのは「100分の30」とする。
(低入札価格事後コスト調査の実施)
第11条 契約担当者は、調査基準価格を下回る額で契約を締結したときは、工事完了後に、市長が別に定めるところにより低入札価格事後コスト調査を実施する。
2 契約担当者は、前項の規定により低入札価格事後コスト調査の実施を要する契約を締結しようとするときは、当該契約に係る契約書に、当該契約の相手方において当該調査に応じなければならない旨を明記するものとする。
(低入札価格事後コスト調査における措置)
第12条 契約担当者は、低入札価格事後コスト調査の対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、国分寺市競争入札等参加資格者指名停止措置基準(平成12年要綱第7号)に基づき、指名停止措置を行うものとする。
(1) 正当な理由なく、低入札価格事後コスト調査に応ぜず、又は当該調査に係る契約担当者の指示に従わないとき。
(2) 低入札価格事後コスト調査において虚偽の報告をし、又は虚偽の資料を提出したとき。
(委員会の設置)
第13条 低入札価格調査において必要な事項を検討するため、低入札価格調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第14条 委員会は、総務部長、総務部契約管財課長、工事主管部長及び工事主管課長をもって組織する。この場合において、工事担当課があるときは、工事担当部長及び工事担当課長を委員に加えるものとする。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は総務部長、副委員長は総務部契約管財課長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の開催)
第15条 委員会は委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、委員会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
5 委員長は、委員会に付すべき事項について会議を招集するいとまがないときは、委員会の審議を省略することができる。この場合において、契約担当者は、委員会に持回り回議し、その審査を受けなければならない。
(庶務)
第16条 委員会の庶務は、総務部契約管財課において処理する。
(様式)
第17条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(国分寺市低入札価格調査等取扱試行要綱の廃止)
2 国分寺市低入札価格調査等取扱試行要綱(平成20年要綱第7号)は、廃止する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の国分寺市低入札価格調査等実施要綱の規定は、施行日以後に国分寺市契約事務規則(昭和40年規則第5号)第8条(入札の公告)又は第34条(指名競争入札の参加者の資格の審査等)第1項の規定による公示があった競争入札について適用する。