○国分寺市最低制限価格取扱要綱

令和2年3月9日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、工事又は製造(物品の製造を除く。)についての請負の契約(以下「工事等」という。)に係る競争入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10(一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)第2項(令第167条の13(指名競争入札の入札保証金等)において準用する場合を含む。)及び国分寺市契約事務規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)第30条(最低制限価格等の決定方法等)の規定により設ける最低制限価格の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(対象案件)

第2条 最低制限価格を設ける競争入札は、規則第19条(予定価格の決定方法)第1項本文に規定する予定価格(消費税及び地方消費税を含む。)が10,000,000円以上の工事等に係る競争入札とする。

2 前項の規定にかかわらず、規則第30条第1項に規定する調査基準価格を設けるときは、最低制限価格を設けないものとする。

(最低制限価格の算出方法)

第3条 最低制限価格は、次に掲げる額の合計額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算して得た額とする。この場合において、当該合計額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超えるときは当該10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たないときは当該10分の7.5を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、予定価格に10分の9.2から10分の7.5までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を最低制限価格とすることができる。

(落札者の決定)

第4条 市長は、最低制限価格を下回る申込みが行われた場合には、当該申込みをした者を落札者としないものとし、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者と決定するものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

国分寺市最低制限価格取扱要綱

令和2年3月9日 要綱第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章
沿革情報
令和2年3月9日 要綱第4号
令和4年3月28日 種別なし