○国分寺市小口事業新型コロナウイルス感染症対策資金融資制度実施要綱

令和2年3月26日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大による経済情勢の激変に鑑み、市内の事業者の経営の安定化を図るため、市が特定金融機関を通じて行う小口事業新型コロナウイルス感染症対策資金の融資(以下「融資」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(特定金融機関)

第2条 この要綱において「特定金融機関」とは、市長が融資に関する契約を締結した銀行その他の金融機関をいう。

(融資総額)

第3条 融資総額は、予算の範囲内で、市長が特定金融機関と協議の上定めるものとする。

(損失補償)

第4条 市長は、災害その他特別の事情により融資を受けた者が債務を償還できないときは、特定金融機関に対して損失を補償することができる。

(融資対象者)

第5条 融資を受けることができる者は、最近1か月間の売上高が前年同期の売上高(創業後1年を経過していない場合にあっては、最近1か月間を含む最近3か月間の平均売上高又は令和元年12月の売上高)に比して20パーセント以上減少している者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国分寺市小口事業資金融資条例(昭和32年条例第5号)第9条(融資対象者)第1項第1号ア及びイ中「引き続き1年以上住所を有し」を「住所を有し」と、「同一事業を引き続き1年以上営んでいること」を「事業を営んでいること」と読み替えた場合の同号、同項第2号及び第3号並びに第4号(同号アに掲げるものに限る。)の要件を有する者

(2) 国分寺市小口事業資金(小口零細)融資制度実施要綱(平成19年要綱第19号)第4条(融資対象者)第1項の要件を有する者で、同条第2項第1号ア及び中「引き続き1年以上住所を有し」を「住所を有し」と、「同一事業を引き続き1年以上営んでいること」を「事業を営んでいること」と読み替えた場合の同号及び同項第2号から第4号までの要件に該当するもの

(融資の額等)

第6条 融資の種類は運転資金(経営上必要な商品及び原材料の仕入れ等のために要する資金をいう。)とし、その金額は3,000,000円以内とする。

2 融資は、1回を限度とする。

(利子補給)

第7条 市長は、融資を受けた者の借受利子の負担を軽減するため、特定金融機関に対し、貸付利子補給金(以下「補給金」という。)を交付する。

2 補給金の率は、第2条の規定による契約により定められる融資の年利の率とする。

3 補給金は、毎月末日に支払うものとする。

(保証料の補助)

第8条 市長は、融資を受けた者のうち東京信用保証協会の保証を受けているものに対し、当該東京信用保証協会に対して支払った保証料の2分の1に相当する額を補助することができる。

(償還方法)

第9条 償還の期間は、38月以内とする。

2 据置期間は、2月以内とし、前項の期間に含むものとする。

3 第1項の期間内における償還は、原則として、証書貸付の月賦によるものとし、その利率及び方法等は、市長と特定金融機関が協議の上定めるものとする。

(延滞金)

第10条 融資を受けた者が、前条第3項に定められた償還をしないときは、年14パーセントの延滞金を特定金融機関に支払うものとする。

(借入れの手続)

第11条 融資を受けようとする者(以下「申込人」という。)は、申込書に所定の事項を記載し、事業計画その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申込み(以下「申込み」という。)は、代理人により行うことができる。

3 申込みの期限は、令和2年9月30日までとする。

(融資の決定)

第12条 市長は、融資をすることを決定した場合は、速やかに、その旨を申込人及び特定金融機関に通知するものとする。

(融資決定の取消し)

第13条 市長は、申込人が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の決定を取り消すことができる。

(1) 申込人が融資決定の通知を受けてから10日以内に借入手続を完了しないとき。

(2) 第5条の融資対象者の要件を失うに至ったとき。

(3) 申込みの内容に偽りがあったとき。

(4) 融資金を目的以外に使用したとき。

2 前項により取消しが決定したときは、市長は、速やかに、その旨を申込人及び特定金融機関に通知するものとする。

(契約の解除)

第14条 融資を受けた者が、その後において前条の規定により融資の決定を取り消されたときは、特定金融機関は、直ちに、契約を解除して融資金の全額又は残額を回収しなければならない。

(届出の義務)

第15条 融資を受けた者は、その融資の償還完了に至るまでの間に住所又は氏名の変更その他重要な異動を生じたときは、速やかに、市長及び特定金融機関にその旨を届け出なければならない。

(金融機関の報告)

第16条 特定金融機関は、毎月末現在の融資金の回収状況を翌月10日までに、市長に報告しなければならない。

(準用)

第17条 第11条から前条までに定めるもののほか、融資の申込みその他の手続については、国分寺市小口事業資金融資条例施行規則(昭和32年規則第3号)の規定を準用する。

この要綱は、令和2年3月27日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市小口事業新型コロナウイルス感染症対策資金融資制度実施要綱

令和2年3月26日 要綱第7号

(令和2年5月15日施行)