○国分寺市立中学校特別支援教室運営委員会設置要綱

令和2年3月31日

要綱第14号

(設置)

第1条 国分寺市立中学校(以下「中学校」という。)における特別支援教室(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条に規定する特別の教育課程による教育を行う教室であって、巡回型の指導員による教育を行うものをいう。以下同じ。)の指導内容、指導方法、運営体制等について検討するため、国分寺市立中学校特別支援教室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を調査検討し、その結果を教育長に報告する。

(1) 特別支援教室における指導に関すること。

(2) 特別支援教室の運営に関すること。

(3) その他国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項

(組織)

第3条 運営委員会は、次に掲げる委員12人以内をもって組織し、教育委員会が任命する。

(1) 国分寺市立小学校(以下「小学校」という。)の校長 1人以内

(2) 中学校の校長 1人以内

(3) 小学校の副校長 1人以内

(4) 中学校の副校長 1人以内

(5) 小学校の特別支援教室の教員 1人以内

(6) 中学校の特別支援教室の教員 1人以内

(7) 小学校の特別支援教育コーディネーター 1人以内

(8) 中学校の特別支援教育コーディネーター 5人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告をもって終了する。

2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は中学校の校長、副委員長は小学校の校長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 運営委員会の庶務は、教育部学校指導課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市立中学校特別支援教室運営委員会設置要綱

令和2年3月31日 要綱第14号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
要綱集/第9章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月31日 要綱第14号
令和4年3月30日 種別なし