○国分寺市議会会計年度任用職員の採用、勤務時間、報酬等に関する規則
令和2年3月25日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、会計年度任用職員の採用、勤務時間、報酬等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、国分寺市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年条例第14号)において使用する用語の例による。
(令和6年議会規則第3号・一部改正)
(職の区分及び職名)
第3条 会計年度任用職員の職の区分及び職名は、別表のとおりとする。
(採用、勤務時間、報酬等)
第4条 前条に定めるもののほか、会計年度任用職員の採用、勤務時間、報酬等については、国分寺市会計年度任用職員の採用、勤務時間、報酬等に関する規則(令和元年規則第33号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(国分寺市議会嘱託職員の採用、服務、勤務時間、報酬等に関する規則の廃止)
2 国分寺市議会嘱託職員の採用、服務、勤務時間、報酬等に関する規則(平成19年議会規則第2号)は、廃止する。
(準備行為)
3 第4条においてその例によるものとされた国分寺市会計年度任用職員の採用、勤務時間、報酬等に関する規則第4条(採用)の規定による採用に関し必要な準備行為は、施行日前においても、同条の規定の例によりすることができる。
(経過措置)
4 国分寺市議会嘱託職員の採用、服務、勤務時間、報酬等に関する規則の規定により任用された者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項その他の規定により臨時的に任用された者であって施行日において会計年度任用職員として任用されることとなるものに係る公募によらない再度の任用、年次有給休暇及び特別休暇に関し必要な経過措置は、別に定める。
附則(令和6年議会規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職の区分及び職名
職の区分 | 職名 |
技術、経験及び一定の事務処理能力又は技能を必要とする職 | 庁用車運転業務担当 |
一定の事務処理能力又は技能を必要とする職 | 総合事務担当 |
事業補助や軽作業等に従事する職 | 事務補助担当 |