○新型コロナウイルス感染症対策による国分寺市立学校の臨時休業中における昼食の提供に関する要綱
令和2年4月6日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条(新型コロナウイルス感染症の指定)に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)のまん延防止のため、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条(臨時休業)の規定による臨時休業(以下「臨時休業」という。)を行う国分寺市立学校において、昼食の提供(以下「昼食提供」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(管理及び運営)
第2条 昼食提供の管理及び運営は、国分寺市立小学校(以下「小学校」という。)にあっては国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指示に従って当該小学校の校長が行い、国分寺市立中学校(以下「中学校」という。)にあっては教育委員会が行う。
(提供内容)
第3条 提供をする昼食の内容は、小学校にあっては当該小学校の校長が、中学校にあっては教育委員会が定める。
(実施日)
第4条 昼食提供の実施日は、臨時休業を行う期間において国分寺市立学校の校長が別に定める日とする。
(対象者)
第5条 昼食提供の対象となる者は、小学校の児童(小学1年生を除く。)及び中学校の生徒並びに小学校及び中学校の教職員等とする。
(申込み)
第6条 昼食の提供を受けようとする児童及び生徒の保護者並びに教職員等(以下「保護者等」という。)は、臨時休業中における昼食申込書(別記様式)を校長を経由して教育委員会に提出するものとする。
2 保護者等は、教育委員会が特に必要と認める場合を除き、前項の規定による申込みを取り消すことはできない。
(昼食費の額)
第7条 昼食費の1食当たりの額は、別表のとおりとする。
(納付)
第8条 保護者等は、昼食費を教育委員会が別に定める期日までに納付しなければならない。この場合において、納付は、納付書により行うものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、令和2年4月3日から適用する。
別表(第8条関係)
区分 | 昼食費 | |
小学校 | 小学2年生 | 200円 |
小学3年生、小学4年生 | 214円 | |
小学5年生、小学6年生 | 227円 | |
教職員等 | 227円 | |
中学校 | 生徒 | 258円 |
教職員等 | 258円 |
別記様式 略