○国分寺市新型コロナウイルス感染症対策緊急協力金交付要綱

令和2年5月25日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)への対策(以下「感染症対策」という。)の最前線に立つ医療機関の取組を支援し、感染拡大の防止と地域医療の継続を図るため、国分寺市新型コロナウイルス感染症対策緊急協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 協力金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 一般社団法人国分寺市医師会(以下「医師会」という。)

(2) 市内に所在する医療機関(医師会に属する医療機関を除く。)のうち、予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)第6条(臨時に行う予防接種)第3項の規定に基づく指示により行う予防接種をいう。以下同じ。)を行うもの(以下「市内医療機関」という。)

(対象経費)

第3条 協力金の対象となる経費は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

(1) 医師会 次のからまでに掲げる経費

 感染症対策に関連する物品の購入に要する経費

 感染症に係る検査の実施に要する経費

 感染見舞金(に規定する検査に起因して、医師、看護師又は事務職員(以下「医師等」という。)が感染症に感染し、その医師等の属する医療機関が休診した場合に医師会が給付する見舞金をいう。)の給付に要する経費

 医師会に属する医療機関に対する補助金(予防接種の実施に係る補助金に限る。)の交付に要する経費

 その他感染症対策に要する経費

(2) 市内医療機関 予防接種の実施に要する経費

(協力金の額)

第4条 協力金の額は、予算の範囲内で市長が別に定める。

(交付決定)

第5条 市長は、協力金の額を決定したときは、国分寺市新型コロナウイルス感染症対策緊急協力金交付決定通知書(別記様式)により、対象者に通知するものとする。

(協力金の請求及び交付)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた対象者は、請求書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書が提出されたときは、協力金を交付する。

(実績報告等)

第7条 前条第2項の規定により協力金の交付を受けた対象者は、協力金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、別に定めるところにより実績報告書を市長に提出するものとする。この場合において、交付された協力金に残額があるときは、その対象者は、当該残額を速やかに市に返還しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行し、改正後の第2条の規定は、令和4年12月9日から適用する。

様式 略

国分寺市新型コロナウイルス感染症対策緊急協力金交付要綱

令和2年5月25日 要綱第18号

(令和5年3月16日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
令和2年5月25日 要綱第18号
令和3年7月15日 種別なし
令和5年3月16日 種別なし