○国分寺市新型コロナウイルス感染症対策緊急協力金交付要綱
令和2年5月25日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の感染拡大の防止と地域医療の継続を図るため、一般社団法人国分寺市医師会(以下「医師会」という。)に対し、国分寺市新型コロナウイルス感染症対策緊急協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象経費)
第2条 協力金の対象となる経費は、当該年度の9月1日から3月31日までの間に医師会に属する医療機関の医師、看護師又は事務職員が受けた感染症の予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条(市町村長が行う予防接種)第1項の規定により行う感染症の予防接種を除く。)に要した経費とする。
(協力金の額)
第3条 協力金の額は、予算の範囲内で市長が別に定める。
(交付決定)
第4条 市長は、協力金の額を決定したときは、国分寺市新型コロナウイルス感染症対策緊急協力金交付決定通知書(別記様式)により、医師会に通知するものとする。
(協力金の請求及び交付)
第5条 医師会は、前条の規定により交付決定を受けたときは、請求書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の請求書が提出されたときは、協力金を交付する。
(実績報告等)
第6条 医師会は、協力金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、別に定めるところにより実績報告書を市長に提出するものとする。この場合において、交付された協力金に残額があるときは、医師会は、当該残額を速やかに市に返還しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、改正後の第2条の規定は、令和4年12月9日から適用する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
様式 略