○国分寺市3~4箇月児個別健康診査健診費助成金交付要綱

令和2年7月2日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染に係る不安を軽減するため、3~4箇月児個別健康診査(国分寺市母子健康診査の実施に関する規則(平成16年規則第68号)別表6の項に規定する3~4箇月児健康診査(以下「市が実施する健診」という。)の内容に準ずる内容の健康診査であって、市以外の者が行うものをいう。以下「個別健診」という。)を受診した乳児の保護者に対し、国分寺市3~4箇月児個別健康診査健診費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する乳児の保護者であって、新型コロナウイルス感染症の感染に係る不安があると市長が認めるものとする。

(1) 個別健診の受診月の前月までに生後3箇月に達し、かつ、個別健診の受診日に生後6箇月に達していない乳児

(2) 令和2年3月1日から市長が別に定める日までの間に個別健診を受診し、かつ、医療保険が適用されない費用(以下「自己負担金」という。)が発生した乳児

(3) 個別健診の受診日に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている乳児

2 前項の規定にかかわらず、市が実施する健診を受けた乳児の保護者については、助成金の交付対象としない。

(助成額及び回数)

第3条 助成金の額は、自己負担金の額とし、10,000円を上限とする。

2 助成の回数は、乳児1人につき、1回とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、個別健診の受診日から1年以内に、国分寺市3~4箇月児個別健康診査健診費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 領収書その他の自己負担金の額が確認できる書類の写し

(2) 個別健診の受診日及び受診状況が確認できる書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市3~4箇月児個別健康診査健診費助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて当該助成金の返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定による取消しをするときは、国分寺市3~4箇月児個別健康診査健診費助成金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第3号)により通知する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、決裁の日(以下「施行日」という。)から施行し、令和2年3月1日以後に行われた個別健診について適用する。

(施行前に個別健診を受けた乳児に係る特例)

2 施行日前に行われた個別健診に係る第4条の規定の適用については、同条中「個別健診の受診日から」とあるのは「この要綱の施行の日から」とする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第2条第1項第1号の規定は、施行日以後に実施された個別健診に係る助成金の交付について適用し、施行日前に実施された個別健診に係る助成金の交付については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 抄

(施行期日等)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の国分寺市3~4箇月児個別健康診査健診費助成金交付要綱の規定は、令和5年5月8日から適用する。

様式 略

国分寺市3~4箇月児個別健康診査健診費助成金交付要綱

令和2年7月2日 要綱第27号

(令和5年7月11日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
令和2年7月2日 要綱第27号
令和3年3月28日 種別なし
令和4年3月25日 種別なし
令和5年7月11日 種別なし