○国分寺市特殊詐欺等被害防止機器貸与要綱
令和2年8月25日
要綱第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特殊詐欺等の被害を防止するため、自動通話録音機(着信の相手に対し、録音を行う旨の応答を自動的に行う機能及び通話の内容を自動的に録音する機能を有する機器をいう。以下「機器」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「特殊詐欺等」とは、不特定の者に対し、対面することなく電話を用いて行う詐欺であって、財産を得る方法としてその被害を受けた者からの預金口座又は貯金口座への振込みその他の方法を用いるものその他電話を用いて違法又は不当に財物を交付させる行為をいう。
(対象者)
第3条 機器の貸与の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 貸与を受けようとする年度の前年度の末日において64歳以上であること。
(3) 自宅に機器を設置できる固定電話を有していること。
ア この要綱による機器の貸与を受けていないこと。
イ 警視庁から機器の貸与を受けていないこと。
ウ 機器と同等の機能を備えた電話機を有していないこと。
(貸与台数)
第4条 貸与する機器の台数は、対象者が属する世帯につき1台とする。
(申請)
第5条 機器の貸与を受けようとする者は、国分寺市特殊詐欺等被害防止機器貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 運転免許証、個人番号カードその他本人が確認できる書類の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
2 自ら申請をすることが困難な者は、代理人により申請をすることができる。
2 前項の規定による決定は、申請の順序により行うものとする。
3 市長は、第1項の規定により機器を貸与することと決定した場合において、当該貸与の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定(以下「貸与決定」という。)に条件を付すことができる。
(貸与期間及び譲与)
第7条 機器の貸与期間は、当該機器の保証期間(製造業者が機器の品質を保証する期間をいう。)とする。
2 貸与期間が満了した機器は、貸与決定を受けた者(以下「被貸与者」という。)に譲与する。
(被貸与者の遵守事項)
第8条 被貸与者は、貸与を受けた機器を速やかに設置するものとする。
2 被貸与者は、機器をこの事業の目的以外に使用し、譲渡し、転貸し、売却し、又は担保に供してはならない。
3 被貸与者は、機器を市外で使用してはならない。
(費用負担)
第9条 機器の貸与は、無償とする。ただし、機器の取付けに要する費用、電気料金等は、被貸与者の負担とする。
2 第7条第2項の規定により譲与された機器に係る費用は、被貸与者の負担とする。
(貸与の取消し)
第10条 市長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与決定を取り消すことができる。
(1) 機器の貸与期間中において死亡したとき。
(2) 転出その他の理由により第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により機器の貸与を受けたとき。
(4) この要綱の規定に違反したとき。
(5) その他貸与が不適当と市長が認めるとき。
(返却)
第11条 前条の規定により貸与決定が取り消されたとき又は貸与期間中に機器が不要となったときは、被貸与者は、速やかに機器を市長に返却するものとする。
(再利用)
第12条 前条第2項の規定にかかわらず、市長は、返却機器に貸与後に録音された音声がないと認めるときは、当該返却機器を別の者に貸与することができる。
(管理状況の記録)
第13条 市長は、機器の貸与及び譲与の状況を記録し、常に管理状況を明確にしておくものとする。
(免責)
第14条 市は、取り付けた機器によって発生した事故等について、損害の賠償の責任を負わないものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
様式 略