○国分寺市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱
令和2年10月22日
要綱第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市男女平等推進条例(平成19年条例第10号)前文に定める基本理念に基づき、誰もが性別にかかわりなく個人として尊重され、個性と能力を十分に発揮できる地域社会を実現するために実施するパートナーシップの宣誓の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し、継続的な共同生活を行っている、又は継続的な共同生活を行うことを約した一方又は双方が性的マイノリティである2人の者の関係をいう。
(2) 性的マイノリティ 性自認(自己の性別についての認識をいう。)又は性的指向(自己の恋愛又は性愛の対象となる性別についての指向のことをいう。)の在り方が多数者と異なる者をいう。
(宣誓者の要件)
第3条 パートナーシップにある当事者双方が次の各号のいずれにも該当するときは、市長に対しパートナーシップの宣誓(以下「宣誓」という。)をすることができる。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第4条(成年)に規定する成年に達していること。
ア 市内に住所を有すること。
イ 一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が3月以内に市内への転入を予定していること。
(3) 配偶者がいないこと及び宣誓に係るパートナーシップ以外のパートナーシップを有しないこと。
(4) 双方の関係が民法第734条(近親者間の婚姻の禁止)及び第735条(直系姻族間の婚姻の禁止)の規定により、婚姻をすることができないものでないこと。
(1) 住民票の写し
(2) 戸籍抄本又は独身証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 宣誓をしようとする者の一方又は双方が宣誓書に自ら署名することができないときは、市の職員及び当該宣誓をしようとする者双方の立会いの下で、他の者が代わりに署名することができる。
4 宣誓をしようとする者は、宣誓をする日時等について、事前に市と調整するものとする。
(通称の使用)
第5条 宣誓をしようとする者又は第7条に規定する宣誓者は、宣誓において戸籍簿に記載された氏名(外国人にあっては、これに準ずるもの。以下この条において「本名」という。)と通称(本名以外の呼称で本名に代わるものとして広く通用しているものをいう。)を使用することができる。
(1) 第3条に定める要件に該当しなくなったとき。
(2) 一方が死亡したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が受領証等の返還が必要と認めるとき。
(本人確認)
第9条 市長は、宣誓をしようとする者又は宣誓者が宣誓書、確認書、再交付申請書又は返還届(以下この条において「宣誓書等」という。)を提出するときは、当該宣誓書等を提出する者が本人であることを確認するため、次の各号に掲げるいずれかの書類の提示を求めるものとする。
(1) 個人番号カード
(2) 旅券
(3) 運転免許証
(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める書類
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月15日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この要綱の施行の日前においても、この要綱の実施のために必要な準備行為をすることができる。
様式 略